第3章の3 保険料(第29条の7―第29条の9)/国民健康保険法施行令


(昭和三十三年十二月二十七日政令第362号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


 内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。


   第3章の3 保険料

(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第29条の7  法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該基礎賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
 当該年度における療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額、老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額から法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を控除した額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額並びに介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)の合算額
 当該年度における法第70条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の3第1項の規定による繰入金、法第74条及び第75条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、同条の規定による貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の2第1項の規定による繰入金及び法第72条の4の規定による療養給付費等交付金を除く。)の額の合算額
 基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十

 世帯主に対する保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額であること。
 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における一般被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第7号本文、第8号及び第9号の規定に基づき当該一般被保険者に係る保険料の基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第10号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第6号及び第7号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令の定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
 前2号の規定によつて第3号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前2号の規定にかかわらず、イからニまでに掲げる額のいずれかに按分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における一般被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第8号及び第9号の規定に基づき当該一般被保険者に係る保険料の基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令の定めるところにより、それぞれイからニに掲げる額を補正するものとする。
 地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(次項第3号及び第4項第5号において「各種控除後の総所得金額等」という。)
 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(次項第3号及び第4項第5号において「市町村民税所得割額」という。)
 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(ニ、次項第3号及び第4項第5号において「市町村民税額」という。)
 当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第50条の2の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(次項第3号及び第4項第5号において「道府県民税額等」という。)
 第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における一般被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文若しくは前号本文、この号本文、次号及び第9号の規定に基づき当該一般被保険者に係る保険料の基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令の定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を一般被保険者の数に按分して算定するものであること。
 第3号の世帯別平等割額は、第2号の世帯別平等割総額を一般被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
 第3号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と次項第1号の基礎賦課額との合算額)は、五十三万円を超えることができないものであること。
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該市町村における一般被保険者に係る保険料についての前項第2号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
 前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項第2号の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(同項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
 前項第6号の規定に基づき同項第3号の所得割額の算定を行つている市町村においては、前号の規定にかかわらず、第1号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る次の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、前項第2号の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
各種控除後の総所得金額等 各種控除後の総所得金額等(前項第6号ただし書の規定に基づき当該各種控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該各種控除後の総所得金額等)の総額
市町村民税所得割額 市町村民税所得割額(前項第6号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割額)の総額
市町村民税額 市町村民税額(前項第6号ただし書の規定に基づき当該市町村民税額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税額)の総額
道府県民税額等 道府県民税額等(前項第6号ただし書の規定に基づき当該道府県民税額等が補正された場合には、補正後の当該道府県民税額等)の総額

 第1号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項第2号の資産割総額を当該市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(同項第7号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
 第1号の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前項第8号又は第9号の規定に基づき算定した額と同額であること。
 第1号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項第3号の基礎賦課額と第1号の基礎賦課額との合算額)は、五十三万円を超えることができないものであること。
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
 当該年度における法第70条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第74条及び第75条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)並びに同条の規定による貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
 介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十

 世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
 前号の所得割額は、第2号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第6号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令の定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
 第2項第6号の規定に基づいて同項第3号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第3号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第7号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令の定めるところにより、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等を補正するものとする。
 第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文若しくは前号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令の定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
 第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按分して算定するものであること。
 第3号の世帯別平等割額は、第2号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
 第3号の介護納付金賦課額は、八万円を超えることができないものであること。
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 世帯主及び当該世帯に属する被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
 前2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1) 前年度又は当該年度における第2項第2号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の七
(2) 前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の五
(3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の六
 イに掲げる世帯以外の世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1) 前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の五
(2) 前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の三
(3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の四
 前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村にあつては、第1号及び第2号の規定による減額がされない世帯主及び当該世帯に属する被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により保険料の減額が適当でないと認めるときを除く。)において、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
 前2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額に十分の二を乗じて得た額であること。

(組合の保険料の賦課に関する基準)
第29条の8  法第76条第1項の規定により組合が徴収する組合員に対する保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。

(保険料の徴収の委託)
第29条の9  法第80条の2の規定により厚生労働大臣が指定した市町村は、保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
 法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関若しくは収納事務取扱郵便官署に払い込まなければならない。
 法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

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