第4章 審査請求(第30条―第38条)/国民健康保険法施行令
(昭和三十三年十二月二十七日政令第362号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。
第4章 審査請求
(審査請求書の記載事項等)
第30条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。以下第37条第1項において同じ。)に係る審査請求においては、次の各号に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
一
被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
二
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及び被保険者との関係
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
(移送の通知)
第34条
法第98条第2項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
(保険者等に対する通知)
第35条
法第100条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第17条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。
第36条
削除
(裁決書の記載事項)
第37条
保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二
被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
三
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所及び被保険者との関係
四
審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
五
保険給付に関する決定をした保険者の名称及び事務所の所在地
六
裁決の主文
七
裁決の理由
八
裁決の年月日
2
保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二
審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
三
原処分をした保険者その他の者の名称及び事務所の所在地
四
裁決の主文
五
裁決の理由
六
裁決の年月日
(関係人に対する旅費等)
第38条
都道府県が法第101条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第207条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
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