附則/国民健康保険法施行令


(昭和三十三年十二月二十七日政令第362号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


 内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。


   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
(国民健康保険運営協議会令等の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
 国民健康保険運営協議会令(昭和二十三年政令第224号)
 国民健康保険審査会令(昭和二十三年政令第274号)
(組合の特別積立金及び準備金に関する特例)
 第19条の規定は、この政令の施行の日以後に始まる組合の会計年度から適用する。
 この政令の施行の日の属する組合の会計年度に係る準備金については、第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(一部負担金の支払に関する特例)
 この政令の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和十三年法律第60号。以下「旧法」という。)第8条ノ九第1項の規定により、療養の給付を受ける者又は世帯主たる被保険者から直接に一部負担金を徴収することとしている市町村(施行法第35条の普通国民健康保険組合及び同法第43条の社団法人を含む。次項において同じ。)は、昭和三十四年三月三十一日までの間は、法第43条第4項に規定する特別の事情がない場合においても、同項の規定により一部負担金を直接に徴収するものとすることができ、かつ、直接に徴収するものとするにつき同項の規定による都道府県知事の承認を受けることを要しない。
 前項の市町村がこの政令の施行の際現に旧法第8条ノ五の規定により定めている療養担当者が、この政令の施行と同時に法による療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該市町村が法第43条第4項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。
(被保険者の資格の得喪時期の特例)
 施行法第5条第1項の市町村の被保険者に関しては、当該市町村が同項の規定により被保険者の資格に関して従前の例によることとしている間は、法第7条中「前条各号」とあるのは「旧法第8条ノ十五第1項各号」と、法第8条第1項中「第6条各号(第7号を除く。)」とあるのは「旧法第8条ノ十五第1項各号(第3号を除く。)」と、法第8条第2項中「第6条第7号」とあるのは「旧法第8条ノ十五第1項第3号」と読み替えるものとする。
 施行法第8条の国民健康保険組合の被保険者に関しては、当該組合が同法第10条第1項の規定により被保険者の資格に関して従前の例によることとしている間は、法第20条及び第21条中「第6条各号」とあるのは、「旧法第14条第1項各号(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。
10  施行法第35条の普通国民健康保険組合の被保険者に関しては、当該組合が同法第37条第1項の規定により被保険者の資格に関して従前の例によることとしている間は、同法第38条第1項中「新法第6条各号」とあるのは「旧法第14条第1項各号」と、同条第2項中「新法第6条各号(第7号を除く。)」とあるのは「旧法第14条第1項各号(第3号を除く。)」と、同条第3項中「新法第6条第7号」とあるのは「旧法第14条第1項第3号」と読み替えるものとする。
11  前項の規定は、施行法第43条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、前項中「同法第37条第1項」とあるのは「同法第44条第2項」と、「同法第38条第1項」とあるのは「同法第45条第1項において準用する同法第38条第1項」と読み替えるものとする。
12  平成十五年度から平成十七年度までの各年度における第29条の7第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項第1号イ中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第14項の規定による拠出金の二分の一に相当する額」と、同号ロ中「その他」とあるのは「、法附則第13項の規定による交付金その他」と、「法第72条の2第1項の規定による繰入金」とあるのは「法第72条の2第1項の規定による繰入金(法附則第12項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額から介護納付金の納付に要する費用に係るものを控除した額を除く。)」と、同条第4項第1号ロ中「法第72条の2第1項の規定による繰入金」とあるのは「法第72条の2第1項の規定による繰入金(法附則第12項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額のうち、介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)」とする。
(公的年金等に係る所得に係る保険料の賦課の特例)
13  当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第29条の7第5項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同項第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の賦課の特例)
14  世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第33条の3第1項の事業所得又は雑所得を有するものについては、第29条の7第2項第4号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第5号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第6号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第314条の2第1項各号」と、同条第5項第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第2号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第3号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第4号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第5号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)
15  世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第34条第1項の譲渡所得を有するものについては、第29条の7第2項第4号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額に相当する金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第5号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額に相当する金額」と、同項第6号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額に相当する金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第314条の2第1項各号」と、同条第5項第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第3号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第4号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」とする。
16  前項の規定は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が地方税法附則第35条第1項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第34条第1項」とあるのは「附則第35条第1項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「長期譲渡所得の特別控除額」とあるのは「短期譲渡所得の金額から控除する金額」と読み替えるものとする。 
(株式等に係る譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)
17  世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等を有するものについては、第29条の7第2項第4号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第5号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第6号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第314条の2第1項各号」と、同条第3項第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第2号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第3号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第4号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第5号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
18  地方税法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
19  地方税法附則第35条の3第12項において準用する同条第3項の規定の適用がある場合における附則第16項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第12項において準用する同条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る保険料の賦課の特例)
20  世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第35条の4第1項の事業所得又は雑所得を有するものについては、第29条の7第2項第4号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第5号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第6号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第314条の2第1項各号」と、同条第5項第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第2号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第3号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第4号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第5号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21  地方税法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

   附 則 (昭和三四年八月二一日政令第277号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年九月二二日政令第304号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月一九日政令第209号) 抄

 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第57号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月一日政令第224号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和三八年一月三一日政令第17号)

 この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月四日政令第117号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一〇月二九日政令第358号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条  法附則第25項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第24条の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の規定は、なお、その効力を有する。

   附 則 (昭和三九年七月九日政令第240号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第2条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第2条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年一月二〇日政令第3号)

 この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第291号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月二七日政令第201号)

 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年八月二四日政令第232号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第425号)第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

第3条  昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

   附 則 (昭和五八年一月二一日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第28号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第79条第6項及び第7項の改正規定、第2条中船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
 この政令による改正後の健康保険法施行令第79条第6項及び第7項、船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項並びに国民健康保険法施行令第29条の2第6項及び第7項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第135号)

 この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第385号)

 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第391号)

 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一日政令第177号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和六十三年五月三十一日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第3条  昭和六十三年度に係る国民健康保険法第68条の2第1項の指定については、第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第29条の4第1項の規定にかかわらず、昭和六十三年七月三十一日までに行うものとする。

第4条  昭和六十三年度及び昭和六十四年度の国民健康保険法第70条第3項各号に掲げる額の見込額の算定については、新施行令第29条の4第2項中「掲げる額を」とあるのは「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。

   附 則 (平成元年五月三一日政令第161号)

 この政令は、平成元年六月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一五日政令第163号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第2条、第4条から第4条の3まで及び第5条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。

   附 則 (平成二年八月一日政令第229号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条及び第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成三年二月一四日政令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(市町村の保険料についての基準に関する経過措置)
第2条  この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第2号の表の上欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額若しくは世帯別平等割総額、同項第3号若しくは同条第2項第1号に規定する所得割額若しくは資産割額の算定方法、同条第1項第11号若しくは第2項第6号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第3項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同条第1項第2号、第4号、第7号、第8号若しくは第11号、同条第2項第2号、第3号、第4号若しくは第6号又は同条第3項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。

   附 則 (平成三年四月二六日政令第148号)

 この政令は、平成三年五月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年二月四日政令第20号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号、第2項第6号及び第3項第1号の規定は、平成四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号及び第2項第6号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同条第1項第11号及び第2項第6号又は第3項第1号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号及び第2項第6号又は第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

   附 則 (平成四年四月一〇日政令第132号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第1号の規定は、平成四年度分の保険料から適用する。

   附 則 (平成四年六月一七日政令第200号)

 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第7号)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
   附 則 (平成五年二月五日政令第16号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第11号、第2項第6号及び第3項第1号の規定は、平成五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第82号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月七日政令第143号)

 この政令は、平成五年五月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日政令第97号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 改正後の第29条の5第3項第1号の規定は、平成六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

   附 則 (平成六年四月一八日政令第123号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第1号の規定は、平成六年度分の保険料から適用する。

   附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ三第1項」を「第31条ノ六第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第1号の規定は、平成七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
第7条  改正法第4条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第29条の5第1項第1号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
 新老健法附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第12条第1項中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第3条第1項」とする。
 新老健法附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第28条第1項中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第1項」とする。

   附 則 (平成七年二月一七日政令第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第150号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保施行令」という。)第29条の4第1項の規定は、平成八年度に係る指定から適用する。

第3条  新国保施行令第29条の5第1項第11号、第2項第6号及び第3項第3号の規定は、平成七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

第4条  平成七年度における新国保施行令第29条の5第3項の規定の適用については、同項第3号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。

第5条  この政令の施行の際現に新国保施行令第29条の5第3項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の5第3項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

第6条  前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第29条の5第3項第3号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。

   附 則 (平成八年一月三一日政令第14号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第29条の5第3項第1号の規定は、平成八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成七年度分までの保険料については、なお従前の例による。
 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

   附 則 (平成八年五月一七日政令第148号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年二月五日政令第11号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第29条の5第1項第11号及び第2項第6号の規定は、平成九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日政令第203号)

 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第16項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。
   附 則 (平成九年八月一日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年九月一日から施行する。

   附 則 (平成九年八月二九日政令第267号)

 この政令は、平成九年九月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年二月一八日政令第25号)

(施行期日)
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第29条の5第3項第1号及び第4号並びに附則第18項の規定は、平成十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。
 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同項の規定に適合しない限度において、同項の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

   附 則 (平成一〇年六月一七日政令第216号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第2条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第17項を同令附則第22項とし、同令附則第16項の次に五項を加える改正規定及び附則第3条第2項の規定は、平成十年七月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第29条の5第1項第1号(新施行令附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第248号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年三月一二日政令第41号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第58号) 抄

(施行期日等)
 この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第312号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(許認可等に関する経過措置)
第13条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第14条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前2項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第1項又は第2項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月二一日政令第13号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日政令第154号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月一三日政令第508号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第147号)

(施行期日)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の附則第18項の規定は、平成十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一九日政令第414号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  第5条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第29条の7並びに附則第12項及び第14項の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
 第5条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保法施行令」という。)附則第19項の規定により読み替えて適用される旧国保法施行令第29条の5第2項第1号の規定による平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
 平成十五年度分の保険料に係る新国保法施行令第29条の7第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
 平成十六年度分の保険料に係る新国保法施行令第29条の7第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

   附 則 (平成一四年一一月一三日政令第333号)

 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第348号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月一五日政令第7号)

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第29条の7第4項第9号の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年二月五日政令第36号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第461号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第27条の2第2項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十六年八月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
 新国保法施行令附則第20項及び第21項の規定は、平成十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。



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