附則/確定給付企業年金法施行令


(平成十三年十二月二十一日政令第424号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(企業年金制度等の経過措置)
第2条  法第5条第1項第2号(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日までの間、第3条各号に掲げるもののほか、適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に基づく年金制度とする。

(厚生年金基金から規約型企業年金等への移行のために必要な準備)
第2条の2  法第111条第1項の規定による認可及び同条第2項の規定による承認、法第112条第1項の規定による認可並びに法第114条第1項の規定による許可の手続は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(新たに確定給付企業年金を実施して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)
第3条  法附則第25条第1項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならず、その承認の申請に必要な手続については、第53条第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第3条第1項」と、「第79条第4項」とあるのは「附則第25条第2項」と読み替えるものとする。
 事業主が、法附則第25条第1項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第53条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項後段」とあるのは「附則第3条第2項」と、「第79条第5項」とあるのは「附則第25条第2項」と読み替えるものとする。

(適格退職年金からの移行に係る老齢給付金支給開始要件の特例)
第4条  法附則第25条第4項の規定により読み替えて適用される法第36条第2項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
 法第36条第2項各号に掲げる要件
 当該移行適格退職年金受益者等に係る適格退職年金契約に基づく法人税法附則第20条第3項に規定する退職年金の支給要件

(適格退職年金からの移行に係る脱退一時金の支給要件の特例)
第5条  法附則第25条第4項の規定により読み替えて適用される法第41条第2項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
 法第41条第2項各号に掲げる要件
 当該移行適格退職年金受益者等に係る適格退職年金契約に基づく法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)附則第16条第1項第1号に規定する退職一時金の支給要件

(移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件)
第6条  法附則第25条第4項の規定にかかわらず、同項の移行適格退職年金受益者等以外の当該確定給付企業年金の加入者等に支給される老齢給付金及び脱退一時金については、法第36条第4項及び法第41条第3項の規定を適用する。

(移行適格退職年金受益者等が掛金を負担する場合の特例)
第7条  法附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等の確定給付企業年金の加入者(移行適格退職年金受益者等に限る。)が法第55条第2項の規定により掛金の一部を負担する場合にあっては、第4条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(新たに厚生年金基金を設立して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)
第8条  事業主が、法附則第26条第1項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する厚生年金基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該厚生年金基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第53条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項後段」とあるのは「附則第8条」と、「第79条第5項において準用する法第76条第2項」とあるのは「附則第26条第2項において準用する法第107条第3項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第3条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第111条第1項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第3項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日政令第239号)

 この政令は、確定給付企業年金法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第1条中確定給付企業年金法施行令附則第2条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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