第2章 加入者(第21条・第22条)/確定給付企業年金法施行令


(平成十三年十二月二十一日政令第424号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


   第2章 加入者

(再加入者の加入者期間の合算に関する基準)
第21条  法第28条第2項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金における前後の加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を合算しないものであることとする。
 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金(法第29条第1項第2号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金(同条第2項第1号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の受給権者である者を除く。)
 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の老齢給付金(法第29条第1項第1号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者である者を除く。)
 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の老齢給付金又は脱退一時金の受給権者である者を除く。)

(加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)
第22条  法第28条第3項の規定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。
 当該確定給付企業年金の加入者に係る確定給付企業年金の実施前の期間のうち当該確定給付企業年金が実施されていたとしたならばその者が加入者となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間
 当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得する前にその実施事業所に使用されていた期間の全部又は一部
 他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに加入者期間に算入する期間が定められている場合に限る。)
 加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間の計算は、法第28条第1項の規定による加入者期間の計算の例によるものとする。

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第2章 加入者(第21条・第22条)/確定給付企業年金法施行令