第8章 雑則(第66条―第72条)/確定給付企業年金法施行令


(平成十三年十二月二十一日政令第424号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


   第8章 雑則

(事業主等が業務を委託する場合の要件)
第66条  事業主等が法第93条の規定に基づき、受託業務を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

(指定法人)
第67条  事業主等が法第93条の規定に基づき、受託業務を信託会社、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない。 
 年金数理に関する受託業務を厚生年金保険法第176条の2第2項に規定する年金数理人が実施するものであること。
 前号に規定するもののほか、受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
 厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。
 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定をしたとき、又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(会計の区分経理)
第68条  加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

(事業年度)
第69条  確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。

(余裕金の運用)
第70条  基金の業務上の余裕金は、銀行預金、郵便貯金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。

(借入金の制限)
第71条  基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(権限の委任)
第72条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

確定給付企業年金法施行令に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第8章 雑則(第66条―第72条)/確定給付企業年金法施行令