確定給付企業年金法施行令
(平成十三年十二月二十一日政令第424号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 確定給付企業年金の開始(第1条―第20条)
第2章 加入者(第21条・第22条)
第3章 給付(第23条―第34条)
第4章 掛金(第35条・第36条)
第5章 積立金の積立て及び運用(第37条―第48条)
第6章 確定給付企業年金間の移行等(第49条―第54条)
第7章 確定給付企業年金の終了及び清算(第55条―第65条)
第8章 雑則(第66条―第72条)
第9章 他の年金制度との間の移行等(第73条―第79条)
附則
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
確定給付企業年金法施行令