確定給付企業年金法施行令

(平成十三年十二月二十一日政令第424号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 確定給付企業年金の開始(第1条―第20条)
 第2章 加入者(第21条・第22条)
 第3章 給付(第23条―第34条)
 第4章 掛金(第35条・第36条)
 第5章 積立金の積立て及び運用(第37条―第48条)
 第6章 確定給付企業年金間の移行等(第49条―第54条)
 第7章 確定給付企業年金の終了及び清算(第55条―第65条)
 第8章 雑則(第66条―第72条)
 第9章 他の年金制度との間の移行等(第73条―第79条)
 附則

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