国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令
(平成十三年三月二十七日厚生労働省令第41号)
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国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項の規定に基づき、
国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令を次のように定める。
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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社団法人国民健康保険中央会 |
東京都千代田区永田町一丁目十一番三十五号 |
昭和五十九年十月一日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
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