国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令

(昭和五十九年九月二十八日厚生省令第55号)

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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第63号


 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第81条の4第1項及び第2項、第81条の5第2項、第81条の6、第81条の7第1項、第81条の8において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第62条第1項並びに国民健康保険法第81条の12において準用する老人保健法第67条並びに国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第4条の2第1項第2号、第6条、第7条及び第8条の規定に基づき、並びに国民健康保険法を実施するため、 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令を次のように定める。

(退職被保険者等加入割合の算定方法)
第1条  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号。以下「算定政令」という。)第2条第2項第1号に掲げる負担調整前概算医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各市町村の当該年度における退職被保険者等(国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号。以下「法」という。)第70条第1項第2号に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)の見込数を当該市町村の当該年度における被保険者の見込数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
 算定政令第2条第2項第2号に掲げる負担調整前確定医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各市町村の当該年度の前々年度の各月末における退職被保険者等の総数を当該市町村の前々年度の各月末における被保険者の総数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

(保険料の額の合算額の特例)
第1条の2  算定政令第4条の4第1項第3号に規定する被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合は、各年度につき、次の各号に掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ前年度において当該各号に該当したすべての市町村の前年度の退職被保険者等に係る保険料(地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の平均収納割合(当該各号に該当したすべての市町村において前年度に納付すべきものとして賦課された当該市町村のすべての退職被保険者等に係る保険料の額の合計額に対する前年度において収納された当該市町村のすべての退職被保険者等に係る保険料の額の割合(その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た割合とする。)をいう。)とする。
 被保険者の数が一万人未満である市町村
 被保険者の数が一万人以上五万人未満である市町村
 被保険者の数が五万人以上十万人未満である市町村
 被保険者の数が十万人以上である市町村
 当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の合計額に対する当該年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額の割合(その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)が前項に定める割合に満たない市町村(厚生労働大臣が認める災害その他特別の事情により当該割合に満たない市町村を除く。)についての算定政令第4条の4第1項第3号に規定する保険料の額の合算額は、当該市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額に前年度以前に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料であつて当該年度において収納されたものの額の合算額(以下「過年度分退職被保険者等保険料収納合算額」という。)を加えて得た額とする。ただし、当該年度における第2号に規定する退職被保険者等に係る保険料収納割合が同号に掲げる割合(次項において「基準収納割合」という。)以上である場合にあつては、当該年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額とする。
 当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の合計額
 当該年度、前年度及び前々年度における退職被保険者等に係る保険料収納割合(各年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の合計額に対する当該各年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額の割合(その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)をいう。以下同じ。)を合算して得た割合を三で除して得た割合(その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合)とする。
 算定政令第4条の4第1項第3号に規定する保険料の額の合算額(以下この項において「保険料合算額」という。)の算定に関し、前年度において基準収納割合を適用した市町村であつて、当該年度において基準収納割合の適用がない市町村についての保険料合算額は、当該市町村につき、当該年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額から過年度分退職被保険者等保険料収納合算額のうち前年度分に係る額(その額が、前年度において基準収納割合を適用して算定した保険料合算額から前年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額を控除して得た額を超えるときは、当該控除して得た額とする。)を控除して得た額とする。

(保険料から控除する介護納付金の納付に要する費用に相当する額)
第1条の3  算定政令第4条の4第1項第3号の規定により同号に規定する収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額から控除する当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額として算定する合算額は、当該年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第29条の7第1項に規定する介護納付金賦課額又は地方税法第703条の4第2項に規定する介護納付金課税額をいう。以下同じ。)として賦課された額(国民健康保険法施行令第29条の7第5項又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第56条の89に規定する基準に従い介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。以下同じ。)の合算額とする。

(厚生労働大臣が定める組合に係る俸給等に相当するもの)
第2条  法第81条の2第1項の規定により厚生労働大臣が定める組合の法第81条の4第1項に規定する組合員ごとの標準報酬、給料若しくは標準給与の月額又は標準期末手当等、期末手当等若しくは標準賞与の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであつて、当該組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。

(調整金額)
第2条の2  前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額を超える保険者(以下「控除対象保険者」という。)に係る法第81条の3第1項に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。
 前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たない保険者(以下「加算対象保険者」という。)に係る法第81条の3第1項に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。

(算定率の算定方法)
第2条の3  算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
 すべての加算対象保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象保険者に係る超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として前々年度における基金の法第81条の10第1項第1号及び第2号に規定する業務上生じた利息の額等を勘案して基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
 すべての加算対象保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象保険者に係る超過額の合計額との差額

(標準報酬総額の補正)
第3条  算定政令第6条第1項に規定する最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員がある場合における同項に規定する当該共済組合の組合員の給料の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額は、同項に規定する当該共済組合の組合員の給料の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。

第4条  算定政令第6条第1項第1号に規定する当該年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の六月(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく共済組合にあつては、当該年度の四月)とする。

第5条  算定政令第6条第2項の標準報酬月額補正率は、すべての地方公務員等共済組合法に基づく共済組合(以下この条において「地共済法の共済組合」という。)を単位として、当該年度の同条第1項第1号に規定する基準月(以下単に「基準月」という。)におけるすべての地共済法の共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を当該年度の基準月におけるすべての地共済法の共済組合の組合員の給料の額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

第6条  算定政令第6条第3項の標準報酬月額修正率は、健康保険法(大正十一年法律第70号)の規定によるすべての保険者の当該年度の被保険者ごとの同法に規定する当該年度の標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定によるすべての保険者の当該年度の標準報酬月額の総額のうち当該年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率として別に厚生労働大臣が定める率とする。

第7条  算定政令第6条第4項に規定する最高等級額又は最低等級額が改定された年度における同条第1項に規定する共済組合の標準報酬総額(当該共済組合の組合員の給料の総額に係る部分に限る。)は、当該年度の同項に規定する当該共済組合の組合員の給料の総額を当該年度の四月から同条第4項に規定する改定月(以下この条において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この条において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から当該年度の三月までの期間に係る額(以下この条において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額を当該年度の算定政令第6条第1項に規定する当該共済組合の組合員の給料の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額の合計額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第1号中「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「同法の規定によるすべての保険者の当該年度の標準報酬総額のうち当該年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額」とあるのは改定前の期間に係る額及び改定以後の期間に係る額についてそれぞれ「同法の規定によるすべての保険者の当該年度の標準報酬総額の合計額(以下「すべての保険者の合計額」という。)のうち当該最高等級額又は最低等級額の改定がないものとした場合の当該年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額にすべての保険者の合計額から当該最高等級額又は最低等級額の改定がないものとした場合のすべての保険者の合計額を控除して得た額を加えて得た額」とする。

第8条  算定政令第7条第1項に規定する標準報酬又は標準給与(以下「標準報酬等」という。)の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する同項に規定する組合員又は加入者(以下「組合員等」という。)がある場合における同項に規定する組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額は、当該標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額に同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。
 算定政令第7条第2項に規定する標準報酬等の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度における同条第1項に規定する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額は、同項に規定する当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額を当該年度の四月から同条第2項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から当該年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額を同条第1項に規定する当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額の合計額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第1号中「最高等級又は最低等級に属する組合員等」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員等」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員等」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「合計額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した合計額)」とし、改定以後の期間に係る額については「合計額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬等の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した合計額)」とする。
 前条の規定(算定政令第6条第2項及び第3項の規定の適用に係る部分を除く。)は、算定政令第7条第1項に規定する共済組合等の標準報酬総額の補正について準用する。

(標準報酬総額の見込額の算定方法)
第9条  法第81条の4第1項に規定する被用者保険等保険者ごとの当該年度の標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得るものとする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 前々年度の当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
 前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者又は組合員等に係る賃金水準の伸び及び被保険者又は組合員等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれる前年度及び当該年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
 前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となつた者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る当該年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。
 基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。

(概算拠出率の算定方法)
第10条  法第81条の4第2項の概算拠出率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
 各市町村においてイ及びロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して得た額(第13条において「被用者保険等拠出対象額の見込額」という。)の合計額
 当該市町村における前々年度の算定政令第4条の4第1項第1号に掲げる額(その額が、当該市町村における特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該市町村の申請に基づき基金があらかじめ市町村ごとに厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)に当該市町村における退職被保険者等一人当たりの医療費の伸び及び退職被保険者等の数の伸び等を勘案して当該市町村において見込まれる前年度及び当該年度における同号に掲げる額の伸び率を乗じて得た額
 算定政令第4条の4第1項第2号に掲げる額
 当該市町村における前々年度に収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額(以下「退職被保険者等保険料合算額」という。)に当該市町村における退職被保険者一人当たりの保険料の伸び及び退職被保険者等の数の伸び等を勘案して当該市町村において見込まれる前年度及び当該年度における退職被保険者等保険料合算額の伸び率を乗じて得た額から当該年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額の合算額の見込額を控除した額
 前条の規定により算定される各被用者保険等保険者の当該年度の標準報酬総額の見込額の合計額

(確定拠出率の算定方法)
第11条  法第81条の5第2項の確定拠出率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
 前々年度の各市町村における法第72条の4第1項に規定する被用者保険等拠出対象額(以下単に「被用者保険等拠出対象額」という。)の合計額
 前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額

(事務費拠出金の額の算定方法)
第12条  法第81条の6に規定する各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 当該年度における法第81条の10第1項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額
 前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)
 第9条第2項の規定は、前項第2号に規定する前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額について準用する。この場合において、第9条第2項中「当該年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず」とあるのは「前項第2号に規定する前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額は」と読み替えるものとする。

(市町村が行う基金に対する通知)
第13条  法第81条の7第1項の規定により市町村が基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
 各年度の被用者保険等拠出対象額の見込額及びその内訳 前年度の二月末日
 各月ごとの被用者保険等拠出対象額及びその内訳 当該月の三月後の月の五日
 各年度の被用者保険等拠出対象額及びその内訳(過年度分退職被保険者等保険料収納合算額を含む。)並びに退職被保険者等の数 翌年度の六月末日
 各年度の第1条の2第2項第1号に掲げる額及び退職被保険者等に係る保険料収納割合及び被保険者数 翌年度の六月末日

(標準報酬総額等に関する報告)
第14条  被用者保険等保険者は、基金に対し、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに文書により報告しなければならない。
 各年度の標準報酬総額の見込額 前年度の二月末日
 各年度の標準報酬総額 翌年度の八月末日

(老人保健法施行規則の準用)
第15条  老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第2号)第59条の規定は被用者保険等保険者の拠出金の納付の猶予について、同令第61条第3項の規定は合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の基金に対する標準報酬総額の報告について、同令第62条の規定は新たに被用者保険等保険者となつた者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者の基金に対する届出について準用する。この場合において、同令第59条第1項中「第62条第1項」とあるのは「第81条の12において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第62条第1項」と、「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同令第61条第3項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあつては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数及び七十五歳以上の加入者等の数」とあるのは「標準報酬総額」と、同令第62条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(特定健康保険組合等が行う基金に対する通知)
第16条  法附則第7項(法附則第10項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法附則第3条第1項に規定する健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第12条及び地方公務員等共済組合法附則第18条に規定する特定共済組合並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条第1項に規定する事業団(以下「特定健康保険組合等」という。)が基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
 各年度において見込まれる健康保険法附則第8条第1項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)、国家公務員共済組合法附則第12条若しくは地方公務員等共済組合法附則第18条に規定する特例退職組合員及びその被扶養者又は私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条第3項に規定する特例退職加入者及びその被扶養者(以下「特例退職被保険者等」という。)が当該年度において住所を有することとなる市町村名及び当該市町村ごとの当該特例退職被保険者等の数 前年度の二月末日
 各年度の特例退職被保険者等が当該年度において住所を有した市町村名及び当該市町村ごとの当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村が行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数 翌年度の八月末日
 各年度の法附則第8項第1号に掲げる額及びその内訳 前年度の二月末日
 各年度の法附則第9項第1号に掲げる額及びその内訳 翌年度の八月末日

(特定健康保険組合等に係る概算療養給付費等拠出金から控除する額の算定方法)
第17条  法附則第8項第3号(法附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する特例退職被保険者等が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退職被保険者等に係る合算額の見込額は、各市町村における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ当該年度において見込まれる当該市町村に住所を有することとなる特例退職被保険者等の数を乗じて得た額の合計額とする。
 当該市町村における第10条第1号ハに掲げる額
 当該市町村の前々年度における退職被保険者等の数等を勘案して当該市町村において見込まれる当該年度における退職被保険者等の数

(特定健康保険組合等に係る確定療養給付費等拠出金から控除する額の算定方法)
第18条  法附則第9項第3号(法附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する特例退職被保険者等が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者等に係る合算額は、各市町村における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ前々年度において当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村が行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数を乗じて得た額の合計額とする。
 当該市町村における前々年度に収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額から前々年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額の合算額を控除した額
 当該市町村の前々年度の四月から三月までの各月末における退職被保険者等の数の合計数を十二で除して得た数

(拠出金の額に関する端数計算)
第19条  法第81条の2第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(特例退職被保険者等加入割合の算定方法)
第2条  第1条の規定は、法附則第8項第2号に規定する特例退職被保険者等加入割合に係る算定政令附則第16項において準用する算定政令第2条第2項の規定による算定について準用する。この場合において、第1条第1項中「各市町村」とあるのは「各特定健康保険組合等」と、「における退職被保険者等」とあるのは「における特例退職被保険者等」と、「第70条第1項第2号に規定する退職被保険者等」とあるのは「附則第6項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。)」と、「当該市町村」とあるのは「当該特定健康保険組合」と、同条第2項中「退職被保険者等」とあるのは「特例退職被保険者等」と読み替えるものとする。

(組合員の給料の総額に関する特例)
第3条  算定政令第6条第1項に規定する当該共済組合の組合員の給料の総額は、当分の間、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とすることができる。ただし、同項に規定する当該共済組合の組合員の給料の総額を別に算定することができる共済組合にあつては、この限りでない。
 算定政令第6条第1項に規定する当該共済組合の組合員の掛金の標準となる組合員の給料の当該年度の合計額の総額
 当該年度の基準月における算定政令第6条第1項に規定する当該共済組合の組合員の給料の総額を当該基準月における同項に規定する当該共済組合の組合員の掛金の標準となる組合員の給料の総額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)

(被用者保険等拠出対象額の算定に係る経過措置)
第4条  平成十二年度及び平成十三年度における第11条の規定の適用については、第11条第1号中「法」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第36条の規定による改正前の法」とする。

(平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額の算定に係る退職被保険者等加入割合の算定方法)
第5条  健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第283号)第3条の退職被保険者等加入割合は、それぞれ各市町村の平成十二年度又は平成十三年度の前々年度の各月末における退職被保険者等の総数を、それぞれ当該市町村の平成十二年度又は平成十三年度の前々年度の各月末における被保険者の総数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

   附 則 (昭和六〇年四月一日厚生省令第19号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(昭和六十年度の特例)
 昭和六十年度の国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)附則第8項第2号(同法附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する特例退職被保険者等(この省令による改正後の 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(以下「新省令」という。)第16条第1号に規定する特例退職被保険者等をいう。以下同じ。)が退職被保険者等(新省令第1条第1項に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額を徴収した場合における当該保険料の額の特例退職被保険者等に係る合算額の見込額は、新省令第17条の規定にかかわらず、各市町村における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ昭和六十年度において見込まれる当該市町村に住所を有することとなる特例退職被保険者等の数を乗じて得た額の合計額とする。
 当該市町村における昭和五十九年度に収納される退職被保険者等保険料合算額(新省令第10条第1号ロに規定する退職被保険者等保険料合算額をいう。以下同じ。)の見込額並びに当該市町村における被保険者一人当たりの保険料の伸び及び退職被保険者等の数の伸び等を勘案して当該市町村において見込まれる昭和六十年度に収納される退職被保険者等保険料合算額
 当該市町村の昭和五十九年度における退職被保険者等の数等を勘案して当該市町村において見込まれる昭和六十年度における退職被保険者等の数

   附 則 (昭和六一年四月一日厚生省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第6条第1項に規定する共済組合のうち厚生大臣の定めるものに係る昭和六十年度の標準報酬修正率については、第6条中「当該年度」とあるのは「昭和六十年度」と、「のうち」とあるのは「のうち昭和六十年度の四月から九月までの期間に係る額の合計額の二分の一に相当する額と当該標準報酬総額のうち」と、「二倍に相当する額」とあるのは「二分の三倍に相当する額の合算額」とする。

   附 則 (昭和六二年一月二八日厚生省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一日厚生省令第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月一五日厚生省令第37号) 抄

(施行期日等)
第1条  この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の8及び第17条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。

   附 則 (平成二年七月一七日厚生省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の第8条の規定は、平成元年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月二五日厚生省令第89号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。

   附 則 (平成一〇年六月一七日厚生省令第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月二五日厚生省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第59号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
( 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
 平成十二年度及び平成十三年度における特定健康保険組合等に係る確定療養給付費拠出金から控除する額の算定については、この省令による改正後の第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日厚生労働省令第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二七日厚生労働省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令