国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

(平成三年七月九日政令第231号)

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 内閣は、国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第31号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第39条の規定の施行の際現に改正法による改正前の国民健康保険法(以下「旧法」という。)第39条第1項の登録を受けている者は、新法第39条第1項又は第2項の登録を受けている者とみなす。
 新法第39条の規定の施行の際現に旧法第39条第1項の規定によりされている申請は、新法第39条第1項の規定によりされている申請とみなす。

   附 則

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

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