国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
(平成三年二月二十七日厚生省令第9号)
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最終改正:平成一四年一二月一九日厚生労働省令第160号
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第110条並びに国民年金基金令(平成二年政令第304号)第28条第1項(同令第51条で準用する場合を含む。)及び第30条第2項(同令第51条で準用する場合を含む。)の規定に基づき、
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(経理の原則)
第1条
国民年金基金(以下「基金」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(経理単位)
第2条
基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2
年金経理は、基金が支給する年金及び一時金に関する取引を経理するものとし、業務経理は、その他の取引を経理するものとする。
3
前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。
(経理単位の勘定区分)
第3条
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。
(経理単位間の資金の繰入れ)
第4条
基金は、業務経理から年金経理へ資金を繰り入れてはならない。
2
基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
(資産の保管)
第5条
基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行われなければならない。
一
現金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預かり証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。
二
有価証券は、銀行、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)若しくは証券会社に保護預けをし、又は日本銀行その他の登録機関(社債等登録法(昭和十七年法律第11号)第2条に規定する登録機関をいう。)に登録をしなければならない。
三
貸付信託の受益証券は、記名式としなければならない。
四
第1号及び第2号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管しなければならない。
五
不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については保険又は共済に付しておかなければならない。
(債権の放棄等)
第6条
基金の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額を超えるとき、債権の効力の変更が明らかに基金に有利であるとき、及びやむを得ない理由がある場合において厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(資産の譲渡等の制限)
第7条
基金の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要がある場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(予算の認可)
第8条
基金は、国民年金基金令(以下「令」という。)第27条の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算を記載した申請書に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類(以下「事業計画書」という。)を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
加入員に関する事項
二
年金及び一時金に関する事項
三
積立金の管理及び運用に関する事項
四
事務管理に関する事項
五
事業運営に関する事項
六
その他厚生労働大臣の定める事項
3
基金は、令第27条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
基金は、第4条第2項の規定による繰入れを行おうとするときは、第1項又は前項の申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
基金の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第1項の規定にかかわらず、設立認可の申請と同時に行わなければならない。
(予算の内容)
第9条
予算は、予算総則並びに各経理単位ごとの収入支出予算、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2
予算総則には、予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
人件費及び物件費の最高限度額
二
借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
三
年度経理から業務経理への資金の繰入れの最高限度額
四
第12条第2項の規定による経費の指定
五
第13条第1項ただし書の規定による経費の指定
六
前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
3
予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4
予定貸借対照表には、前々事業年度における貸借対照表を基礎とし、前事業年度の末日及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
(収入支出予算)
第10条
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予備費)
第11条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、基金の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
基金は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもってするものとする。
(予算の流用等)
第12条
基金は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第10条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
基金は、予算で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあっては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越)
第13条
基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。
2
基金は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、繰越計算書をもって、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一
繰越が必要となった目の予算額
二
前号の予算額のうち支出決定済額
三
第1号の予算額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の予算額のうち不用額
(財務諸表等の提出)
第14条
基金は、令第28条第1項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
責任準備金及び危険準備金の額の明細を示した書類
二
支払備金の額の計算の明細を示した書類
三
未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
四
年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類
(令第30条第1項第4号に掲げる契約を締結することができる金融機関等)
第14条の2
令第30条第1項第4号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。
一
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、証券会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号に規定する者(以下「短資業者」という。)であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
二
外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社(以下「外国証券会社」という。)
(投資証券等を発行する投資法人等)
第14条の3
令第30条第1項第4号イに規定する厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第220条第1項の規定により届け出られる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
(運用の対象となる有価証券)
第14条の4
令第30条第1項第5号イに規定する厚生労働省令で定める有価証券は、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第1号から第4号まで、第7号の4、第8号、第10号及び第11号に掲げる有価証券、同項第7号及び第7号の2に掲げる有価証券(令第30条第1項第4号イに規定するものを除く。)、証券取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第30条第1項第5号イに規定する標準物とする。
(有価証券の貸付け)
第14条の5
令第30条第1項第5号ロに規定する厚生労働省令で定める有価証券は、証券取引法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券及び同項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2
令第30条第1項第5号ロに規定する厚生労働省令で定める法人は、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、証券会社、証券取引法第2条第28項に規定する証券金融会社、外国証券会社及び短資業者とする。
(債券オプション)
第14条の6
令第30条第1項第5号ハに規定する厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。
一
証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第30条第1項第5号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
二
債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)
(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第14条の7
令第30条第1項第5号ニに規定する厚生労働省令で定める取引は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項に規定する取引所金融先物取引(同条第4項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第9項に規定する海外金融先物市場において行われる当該取引所金融先物取引と類似の取引とする。
(有価証券指数等の変動と一致させる運用)
第14条の8
令第30条第1項第5号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、証券取引法第2条第18項に規定する有価証券指数(次項において「有価証券指数」という。)に準じるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
2
令第30条第1項第5号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
一
有価証券指数又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次に定める方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
イ 株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
ロ 株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
ハ 株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
ニ イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
ホ イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
二
電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。
(先物及びオプションによる運用)
第14条の9
積立金の運用を債券先物(令第30条第1項第5号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(令第30条第1項第5号ヘ(3)に規定する有価証券指数等先物取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する有価証券オプション取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(令第30条第1項第5号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
一
現物債券又は現物株式(令第30条第1項第5号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
二
保有している現物債券若しくは外国為替(令第30条第1項第5号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。
三
第1号の現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。
四
先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。
2
次条第1項第2号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。
(積立金の運用)
第14条の10
基金は、次の各号に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。
一
令第30条第1項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
二
当該基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
2
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、令第30条第1項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(運用の基本方針)
第14条の11
令第30条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
積立金の運用の目標に関する事項
二
令第30条第1項の規定による運用(令第30条の2第3項に規定する保険又は共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
三
令第30条第1項第1号から第3号までに規定する信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は投資顧問業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四
運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
五
運用受託機関の評価に関する事項
六
運用業務に関し遵守すべき事項
七
前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2
令第30条第1項第4号又は第5号に掲げる方法により運用を行う基金については、前条第1項第1号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めるとともに、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
3
基金は、令第30条の2第3項の規定により運用受託機関に対して第1項第2号、第4号、第5号、第6号及び第7号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
(業務上の余裕金の運用)
第15条
令第30条の4の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金
二
信託会社への金銭信託
三
国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げるものを除く。)の売買
四
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買
五
前各号のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法
(借入金の承認)
第16条
基金は、令第31条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還方法及び期限
六
利息の支払の方法
(年金経理における剰余金の処分等)
第17条
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準備金として積み立て、なお残余があるときは、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て、又は翌事業年度以降において、これを給付に充てなければならない。
2
年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
3
危険準備金は、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。
4
別途積立金は、第2項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。
5
基金は、第3項又は前項の規定により危険準備金又は別途積立金を取り崩したときは、危険準備金又は別途積立金の取崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務経理における剰余金の処分等)
第18条
業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
(会計規程)
第19条
基金は、その財務及び会計に関し、国民年金法(以下「法」という。)、令及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
基金は、前項の会計規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
(準用)
第20条
第1条から前条までの規定(第14条の4第2項第1号及び第3号を除く。)は、国民年金基金連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第2条第1項 |
及び業務経理 |
、事業経理及び業務経理 |
|
第2条第2項 |
業務経理は、 |
事業経理は、法第137条の15第2項に規定する事業に関する取引を経理するものとし、業務経理は、 |
|
第4条第2項 |
業務経理 |
事業経理又は業務経理 |
|
第8条第1項 |
第27条 |
第51条において準用する令第27条 |
|
第8条第2項 |
加入員 |
会員並びに中途脱退者及び解散基金加入員 |
|
第8条第3項 |
令第27条 |
令第51条において準用する令第27条 |
|
第8条第4項 |
第4条第2項 |
第20条において準用する第4条第2項 |
|
第9条第2項 |
第12条第2項 |
第20条において準用する第12条第2項 |
|
第13条第1項ただし書 |
第20条において準用する第13条第1項ただし書 |
|
第12条第1項 |
第10条 |
第20条において準用する第10条 |
|
第14条 |
令第28条第1項 |
令第51条において準用する令第28条第1項 |
|
危険準備金の額の明細を示した書類 |
危険準備金の額の明細を示した書類並びに法第137条の15第2項第1号に規定する事業に関する取引の経理に関する書類 |
|
未収掛金及び未収徴収金 |
未収徴収金 |
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第14条の2 |
令第30条第1項第4号 |
令第51条において準用する令第30条第1項第4号 |
|
第14条の3 |
令第30条第1項第4号イ |
令第51条において準用する令第30条第1項第4号イ |
|
第14条の4 |
令第30条第1項第5号イ |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号イ |
|
第14条の5 |
令第30条第1項第5号ロ |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号ロ |
|
第14条の6 |
令第30条第1項第5号ハ |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号ハ |
|
令第30条第1項第5号イ |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号イ |
|
第14条の7 |
令第30条第1項第5号ニ |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号ニ |
|
第14条の8 |
令第30条第1項第5号ヘ(2) |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号ヘ(2) |
|
第14条の9 |
令第30条第1項第5号イ |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号イ |
|
令第30条第1項第5号ヘ(3) |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号ヘ(3) |
|
令第30条第1項第5号ニ |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号ニ |
|
令第30条第1項第5号イ又はヘ(2) |
令第51条において準用する令第30条第1項第5号イ又はヘ(2) |
|
次条第1項第2号 |
第20条において準用する第14条の9第1項第2号 |
|
第14条の10 |
令第30条第1項 |
令第51条において準用する令第30条第1項 |
|
第14条の11 |
令第30条の2第1項 |
令第51条において準用する令第30条の2第1項 |
|
令第30条の2第3項 |
令第51条において準用する令第30条の2第3項 |
|
令第30条第1項 |
令第51条において準用する令第30条第1項 |
|
令第30条第1項第1号から第3号まで |
令第51条において準用する令第30条第1項第1号から第3号まで |
|
令第30条第1項第4号又は第5号 |
令第51条において準用する令第30条第1項第4号又は第5号 |
|
前条第1項第1号 |
第20条において準用する第14条の9第1項第1号 |
|
第15条 |
令第30条の4 |
令第51条において準用する令第30条の4 |
|
第16条 |
令第31条ただし書 |
令第51条において準用する令第31条ただし書 |
|
第18条 |
業務経理 |
事業経理又は業務経理 |
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第16号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年三月末日に係る厚生年金保険法第130条の2第2項又は第4項の規定による契約に係る管理運用業務についての報告書については、第1条の規定による改正後の厚生年金基金規則第56条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日厚生省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一四日厚生省令第84号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日厚生省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日厚生省令第98号)
(施行期日)
1
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
(運用の基本方針等の作成に係る経過措置)
2
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第42条第3項(第74条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の10第2項(第20条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第42条第1項及び第4項(第74条において準用する場合を含む。)並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の10第1項及び第3項(第20条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日厚生省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日厚生省令第138号)
この省令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第160号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令