第2章 国民年金基金連合会(第52条―第63条)/国民年金基金規則


(平成二年十二月十九日厚生省令第58号)

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最終改正:平成一四年一二月一九日厚生労働省令第161号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び国民年金基金令(平成二年政令第304号)の規定に基づき、 国民年金基金規則を次のように定める。


   第2章 国民年金基金連合会

(設立の認可の申請)
第52条  法第137条の7第1項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 規約
 法第137条の6第5項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類
 創立総会の会議録

(規約の変更の認可の申請)
第53条  法第137条の8第2項において準用する法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。

(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)
第54条  法第137条の15第2項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第55条  令第46条第1項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 加入員期間の各月の掛金額
 当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額

(中途脱退者に対する通知等)
第56条  法第137条の17第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
 年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称
 当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月
 法第137条の17第8項の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
第57条  法第137条の18第1項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 再び加入員の資格を取得した年月日
 年金の現価相当額

(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)
第58条  法第137条の19第4項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 法第137条の19第4項の規定により交付を申し出る残余財産の額

(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第59条  令第48条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)
第60条  法第137条の19第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。
 法第137条の19第4項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称
 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要
 法第137条の19第8項において準用する法第137条の17第8項の規定による公告については、第56条第2項の規定を準用する。

(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)
第61条  解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日
 前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則第65条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。
 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 老齢基礎年金の年金証書
 支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第65条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類
 法第137条の19第5項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)
第62条  令第51条において準用する令第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称
 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 基礎年金番号
 連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額

(準用規定)
第63条  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
  
第5条(第4号を除く。) 連合会の解散の認可の申請
第14条(第2項第3号を除く。)から第24条まで 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続
第25条、第26条(第1号を除く。)、第27条及び第28条(第1号を除く。) 連合会が行う信託、保険又は共済の契約
第29条 連合会の業務の委託の認可の申請
第35条 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金
第41条、第42条及び第44条 連合会の届出等
第45条 連合会が行う給付に関する通知等
第46条 連合会が行う年金証書の改訂等
第47条 連合会が行う会議録の謄本等の添付
第48条の2 連合会の理事の禁止行為
第49条から第51条まで 連合会の解散に伴う手続等

 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 法第135条第2項 法第137条の22第2項
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下 「連合会」 という。 )の会員であるときは、 法第百三十 七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)
第14条 法第133条 法第137条の21第1項
加入員番号 基礎年金番号
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)  老齢基礎年金の年金証書の年金コード
第21条及び第二
十二条
法第133条 法第137条の21第1項
加入員番号 基礎年金番号
第25条 令第18条第1項第1号ハ 令第51条において準用する令第18条第1項第1号ハ
第26条 令第18条第1項第1号ニ 令第51条において準用する令第18条第1項第1号ニ
五月以内 三月以内
第27条 令第18条第2項第2号 令第51条において準用する令第18条第2項第2号
第4条第2項 第20条において準用する財務会計省令第4条第2項
法第128条第5項 法第137条の15第6項
第28条 令第18条第2項第4号 令第51条において準用する令第18条第2項第4号
五月以内 三月以内
第29条 法第128条第5項 法第137条の15第6項
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第41条、第42条、第48条及び第51条の2において同じ) 厚生労働大臣
、連合会又は 又は
第35条 令第22条 令第51条において準用する令第22条
加入員又は加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者
第41条 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第42条 加入員 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第44条 二通 一通
令第30条第1項及び第3項 令第51条において準用する令第30条第1項及び第3項
法第125条第2項 法第137条の13第3項
第45条 法第133条 法第137条の21第1項
第46条 第16条 第63条において準用する第16条
第47条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣
代議員会 評議員会
法第123条第2項 法第137条の11第2項
第48条の2 法第125条の3第1項 法第137条の13の3第1項
令第30条第3項 令第51条において準用する令第30条第3項
第49条 令第38条 令第51条において準用する令第38条
第50条            
社会保険庁長官(法第137条の19の規定に該当するときは連合会)
社会保険庁長官
額(法第137条の19の規定により連合会が徴収するときは、その額)
第51条 令第39条 令第51条において準用する令第39条


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