第3章 雑則(第64条―第67条)/国民年金基金規則


(平成二年十二月十九日厚生省令第58号)

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最終改正:平成一四年一二月一九日厚生労働省令第161号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び国民年金基金令(平成二年政令第304号)の規定に基づき、 国民年金基金規則を次のように定める。


   第3章 雑則

(年金数理に関する業務に係る書類)
第64条  法第139条の2に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 第3条第3号及び第4号に規定する書類
 第4条第1号及び第2号に規定する書類
 第5条第2号(第63条において準用する場合を含む。)に規定する書類
 財政再計算報告書
 第53条に規定する書類
 第54条第2項に規定する書類
 財務会計省令第8条第4項(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類
 財務会計省令第14条第1号(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)及び第4号(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類
 財務会計省令第14条の4第2項第3号に規定する書類
 財務会計省令第17条第5項(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類

(立入検査等の場合の証票)
第65条  法第141条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。

(権限の委任)
第66条  法第142条の2第1項及び令第53条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第120条第3項に規定する権限(同条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項、同項第9号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第11号及び第13号に掲げる事項に係るものに限る。)
 法第120条第4項に規定する権限
 法第128条第5項に規定する権限
 法第134条の2第2項に規定する権限
 法第139条に規定する権限
 法第141条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
 法第142条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
 令第30条第6項に規定する権限
 法第142条の2第2項及び令第53条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

(管轄)
第67条  前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第1項第5号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第6号及び第7号に掲げる権限を行うことを妨げない。
 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第1項第5号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。


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