第2節 加入員(第7条―第13条)/国民年金基金規則


(平成二年十二月十九日厚生省令第58号)

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最終改正:平成一四年一二月一九日厚生労働省令第161号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び国民年金基金令(平成二年政令第304号)の規定に基づき、 国民年金基金規則を次のように定める。


    第2節 加入員

(加入の申出)
第7条  法第127条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 年金、一時金及び掛金に関する事項
 当該基金の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の記号番号(以下「加入員番号」という。)
 前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
 職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、当該基金の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する者にあっては、当該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)

(資格喪失の届出)
第8条  法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第9条第1号又は第3号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 加入員番号
 資格喪失の年月日
 地域型基金の加入員であって法第127条第3項第2号に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所
 前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(死亡の届出)
第9条  法第138条において準用する法第105条第4項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 加入員番号
 死亡した年月日

(氏名変更の届出)
第10条  法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実があった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。
 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
 生年月日及び住所
 加入員番号

(住所変更の届出)
第11条  法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実のあった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。
 氏名及び生年月日
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 加入員番号

(加入員証の再交付の申請)
第12条  加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。
 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証を当該申請書に添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 加入員番号

(届出等の記載事項)
第13条  この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。

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