第3節 受給権者(第14条―第24条)/国民年金基金規則


(平成二年十二月十九日厚生省令第58号)

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最終改正:平成一四年一二月一九日厚生労働省令第161号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び国民年金基金令(平成二年政令第304号)の規定に基づき、 国民年金基金規則を次のように定める。


    第3節 受給権者

(年金の裁定の請求)
第14条  法第133条において準用する法第16条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 加入員番号
 年金の払渡しを希望する金融機関又は郵便局の名称及び預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号
 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
 払渡希望機関の預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号についての当該機関の証明書

(生存に関する書面の提出)
第15条  年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。

(氏名変更の届出)
第16条  年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名
 生年月日及び住所
 年金証書の記号番号
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 年金証書
 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

(住所変更の届出)
第17条  年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 変更前及び変更後の住所
 年金証書の記号番号

(払渡希望機関の変更の届出)
第18条  年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 年金証書の記号番号
 年金の払渡しを希望する金融機関又は郵便局の名称及び預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号
 前項の届書には、払渡希望機関の預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号についての当該機関の証明書を添えなければならない。

(年金証書の再交付の申請)
第19条  年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。
 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書を当該申請書に添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 年金証書の記号番号
 年金証書を破り、汚し、又は失った事由
 年金の受給権者は、第1項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを基金に返納しなければならない。

(死亡の届出)
第20条  法第138条において準用する法第105条第4項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出することによって行わなければならない。
 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 年金証書の記号番号
 受給権者の死亡の年月日
 前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(未支給の年金の請求)
第21条  法第133条において準用する法第19条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第133条において準用する法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第14条の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係
 年金の払渡しを希望する金融機関又は郵便局の名称及び預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号
 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
 払渡希望機関の預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号についての当該機関の証明書

(一時金の裁定の請求)
第22条  法第133条において準用する法第16条の規定による一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係
 死亡者の氏名、生年月日及び住所
 死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
 死亡者の死亡の年月日
 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係
 一時金の払渡しを希望する金融機関又は郵便局の名称及び預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号
 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
 死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書)
 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
 払渡希望機関の預金通帳又は郵便貯金通帳の記号番号についての当該機関の証明書
 前項第3号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。

(請求書等の記載事項)
第23条  この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。

(証明書の省略)
第24条  この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

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