第4節 信託、保険又は共済の契約(第25条―第28条)/国民年金基金規則


(平成二年十二月十九日厚生省令第58号)

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最終改正:平成一四年一二月一九日厚生労働省令第161号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び国民年金基金令(平成二年政令第304号)の規定に基づき、 国民年金基金規則を次のように定める。


    第4節 信託、保険又は共済の契約

(信託の契約)
第25条  国民年金基金令(平成二年政令第304号。以下「令」という。)第18条第1項第1号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 財産目録
 貸借対照表
 損益計算書

第26条  令第18条第1項第1号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。

(保険又は共済の契約)
第27条  令第18条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第9号。以下「財務会計省令」という。)第4条第2項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第128条第5項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。

第28条  令第18条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第11条の5又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第100条の6第1項で準用する同法第15条の3に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。

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