第3節 契約及び業務の委託(第18条―第20条)/国民年金基金令
(平成二年十月五日政令第304号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第95条の2、第119条の2第6項、第120条第3項(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の2(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第3節 契約及び業務の委託
(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
第18条
法第128条第3項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
ロ 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
(1) 当該契約に基づき基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
(2) 当該基金が、年金又は一時金に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
(3) 年金又は一時金に関し、不服の申立て又は訴訟の提起が行われた旨当該基金から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額
ハ 基金が当該契約を解除し、若しくは信託会社が受託者たることを辞任し、又は当該契約に係る信託が終了し、若しくは信託会社が任務を終了したときは、信託会社が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
二
当該契約に係る信託財産に関し投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第4項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
ロ 当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る投資顧問業者の指図のない場合を除き、信託会社が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
2
法第128条第3項の規定による保険又は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。
一
基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
二
当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
三
契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
四
前3号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
3
法第128条第3項の規定による投資一任契約は、基金が有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
(法第128条第4項に規定する運用方法を特定する信託の契約)
第19条
法第128条第4項に規定する政令で定める契約は、前条第1項第3号に規定する信託の契約とする。
(基金が業務の一部を委託することができる法人)
第20条
法第128条第5項の政令で定める法人は、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)及び次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)とする。
一
年金数理に関する業務を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第176条の2第2項に規定する年金数理人が実施するものであること。
二
前号に規定するもののほか、基金から委託される年金及び一時金並びに掛金等に関する業務(以下「受託業務」という。)を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三
受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
2
厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により取り消したときは、その旨を公告するものとする。
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