第4節 給付(第21条―第25条)/国民年金基金令


(平成二年十月五日政令第304号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第95条の2、第119条の2第6項、第120条第3項(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の2(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


    第4節 給付

(差別的取扱いの禁止)
第21条  基金が支給する年金及び一時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該一時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。

(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
第22条  基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
第23条  基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。

(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
第24条  法第28条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。
 法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の五に法附則第9条の2第1項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。

(年賦払支給)
第25条  基金が支給する一時金は、当該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。

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