第5節 財務及び会計(第26条―第31条)/国民年金基金令


(平成二年十月五日政令第304号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第95条の2、第119条の2第6項、第120条第3項(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の2(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


    第5節 財務及び会計

(事業年度)
第26条  基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。
 前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
十月一日以降十二月三十一日以前 事業開始の日の属する年の翌々年の三月三十一日
一月一日以降三月三十一日以前 事業開始の日の属する年の翌年の三月三十一日

(予算)
第27条  基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
 基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第119条の3の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(決算)
第28条  基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
 基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
 加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第1項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(積立金の積立て)
第29条  基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。
 積立金の額は、加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。
 前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金及び一時金に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。

(積立金の運用)
第30条  基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。
 信託会社への信託(運用方法を特定するものを除く。)
 生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)への保険料又は共済掛金の払込み
 投資顧問業者との第18条第3項に規定する投資一任契約の締結
 次に掲げる方法であって金融機関、証券会社その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
 貸付信託の受益証券の売買
 預金又は貯金
 運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第108条の2第3項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買
 イの規定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け
 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の取得又は付与
 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
 運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの
(1) イからホまでに掲げる方法
(2) 株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより証券取引法第2条第18項に規定する有価証券指数その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
(3) 証券取引法第2条第18項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第19項に規定する有価証券オプション取引((2)の有価証券指数その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)
(4) コール資金の貸付け又は手形の割引
 基金は、前項第3号の規定により第18条第3項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金について、信託会社と同条第1項第2号に規定する信託の契約を締結しなければならない。
 基金は、第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
 法第125条第3項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を次条第1項に規定する基本方針において定めていること。
 第1項第5号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第5号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
 当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、第5号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
 基金は、第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
 基金は、前各項の規定による積立金の運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
 基金は、第1項第5号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、第3項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。

第30条の2  基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
 前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。
 基金は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第105号)第116条第1項、農業協同組合法第11条の5又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第100条の6第1項において準用する同法第15条の3に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

第30条の3  基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。
 前2条及び前2項に定めるもののほか、積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(業務上の余裕金の運用)
第30条の4  基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金、郵便貯金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

(借入金の制限)
第31条  基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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