第6節 費用の負担(第32条―第35条)/国民年金基金令
(平成二年十月五日政令第304号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第95条の2、第119条の2第6項、第120条第3項(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の2(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第6節 費用の負担
(掛金の額の基準)
第32条
掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。
(掛金の額の算定方法)
第33条
掛金の額の算定方法は、次条及び第35条に定めるところによるほか、規約の定めるところによらなければならない。
(掛金の額の上限)
第34条
掛金の額は、一月につき六万八千円を超えてはならない。
(掛金の額の上限の特例)
第35条
加入員が法第94条第1項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間のすべてが法第5条第2項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成三年四月一日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が六十月を超えるときは、六十月)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。
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基金の成立の日から二年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において四十六歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後特定第1号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての被保険者期間のうち法第5条第2項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。
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資格取得日における中高齢加入者の年齢 |
期間 |
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四十六歳 |
十二月 |
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四十七歳 |
二十四月 |
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四十八歳 |
三十六月 |
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四十九歳 |
四十八月 |
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五十歳以上五十五歳未満 |
六十月 |
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五十五歳以上六十歳未満 |
資格取得日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間 |
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