第7節 解散及び清算(第36条―第42条)/国民年金基金令


(平成二年十月五日政令第304号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第95条の2、第119条の2第6項、第120条第3項(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の2(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


    第7節 解散及び清算

(解散の公告)
第36条  基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 基金の名称
 事務所の所在地
 地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
 解散の理由
 解散の認可又は解散の命令の年月日

(清算人の公告)
第37条  基金は、清算人が就任し又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

(財産目録等の承認)
第38条  清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(年金又は一時金の供託)
第39条  清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

(残余財産の処分の制限)
第40条  清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

(決算報告書の承認)
第41条  清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。

(解散及び清算人の公告の方法)
第42条  第36条、第37条及び前条第2項の規定による公告は、第8条に規定する方法によりしなければならない。

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第7節 解散及び清算(第36条―第42条)/国民年金基金令