第2章 国民年金基金連合会(第43条―第51条)/国民年金基金令


(平成二年十月五日政令第304号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第95条の2、第119条の2第6項、第120条第3項(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の2(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


   第2章 国民年金基金連合会

(連合会の附帯事業)
第43条  法第137条の15第2項第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 会員である基金の行う事業についての指導及び連絡
 基金に関する教育及び情報の提供
 基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
 法第128条第5項の規定による委託を受けて行う基金の業務の一部
 前各号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業

(連合会が業務の一部を委託することができる法人)
第44条  法第137条の15第6項の政令で定める法人は、第20条第1項に規定する指定法人とする。

(中途脱退者の加入員期間)
第45条  法第137条の17第1項の政令で定める期間は、十五年とする。
 法第137条の17第1項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再びもとの基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間を合算した期間とする。

(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第46条  法第137条の17第1項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三月以内に限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

(中途脱退者に係る現価相当額の計算)
第47条  法第137条の17第3項及び第137条の18第2項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。

(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第48条  法第137条の19第5項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)
第49条  法第137条の19第5項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。

(残余財産の処分)
第50条  解散した連合会の残余財産の処分については、別に政令で定める。

(準用規定)
第51条  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第1条から第4条まで 連合会の創立総会
第5条 連合会の規約の変更
第6条(第4号を除く。)から第8条まで 連合会の公告
第9条から第16条まで 評議員会
第17条 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿
第18条及び第19条 連合会が行う信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約
第21条 連合会が支給する年金及び一時金
第22条及び第23条 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金
第24条 連合会が支給する中途脱退者に係る年金
第25条 連合会が支給する一時金
第26条(第2項を除く。)から第31条まで 連合会の財務及び会計
第36条(第3号を除く。)から第39条まで、第41条及び第42条 連合会の解散及び清算

 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 第119条の2第5項 第137条の6第5項
申し出た者 申し出た基金の理事長
設立委員又は発起人 発起人
その設立同意者の親族又は他の設立同意者 他の設立同意者
第3条 法第119条の2第1項 法第137条の6第1項
第4条第4項 加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
第5条 法第120条第3項 法第137条の8第2項において準用する法第120条第3項
法第120条第1項第2号 法第137条の8第1項第2号
法第120条第1項第12号 法第137条の8第1項第12号
第7条 前条第1号又は第2号 第51条において準用する第6条第1号又は第2号
第8条 前2条 第51条において準用する第6条及び第7条
第11条 第13条 第51条において準用する第13条
第12条第2項 第5条各号 第51条において準用する第5条各号
第12条第3項、第14条第1項及び第15条 第10条 第51条において準用する第10条
第16条第4項及び第17条第2項 加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
第18条 法第128条第3項 法第137条の15第4項
第19条 法第128条第4項 法第137条の15第5項
第21条 加入員若しくは加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者若しくは解散基金加入員
第22条 加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金 法第137条の17第4項に規定する交付金
第24条 法第130条第2項 法第137条の17第5項において準用する法第130条第2項
第27条第2項 法第119条の3 法第137条の7第1項
基金の設立 連合会の設立
設立委員又は発起人 発起人
第28条 代議員会 評議員会
厚生労働大臣に提出しなければならない 厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない
加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
第29条 加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
掛金収入の 連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する
第30条 第18条第3項 第51条において準用する第18条第3項
法第125条第3項に規定する基金の業務 法第137条の13第3項に規定する連合会の業務
第30条の2 前条第1項第1号から第3号まで 第51条において準用する第30条第1項第1号から第3号まで
第42条 第36条、第37条及び前条第2項 第51条において準用する第36条、第37条及び第41条第2項


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