国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令
(昭和四十七年三月十三日厚生省令第6号)
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最終改正:平成一四年三月三一日厚生労働省令第56号
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和に基づき、国民年金の拠出年金事務費交付金の算定に関する省令を次のように定める。
(用語の定義)
第1条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
算定基礎額 三百五十八万六千円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表第一(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。
二
年間平均被保険者数 前年度の二月から当該年度の一月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた第1号被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、法附則第5条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
(被保険者の数を基準として算定する額)
第2条
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第123号)第2条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額を合計した額とする。
一
算定基礎額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて別表第二に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額
二
社会保険庁長官が災害その他特別の事情があると認める市町村にあつては、社会保険庁長官が定める基準により算定した額
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和四八年二月二二日厚生省令第3号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
2
昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第1条第1号中「得た額」とあるのは「得た額の八分の七に相当する額」と、同条第2号中「前年度の三月」とあるのは「当該年度の五月」と、「十二」とあるのは「十」と、同条第5号中「四月」とあるのは「五月」とする。
附 則 (昭和四九年二月二六日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五〇年二月一四日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五一年二月一七日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五二年三月一八日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五三年二月二七日厚生省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十二年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五四年二月一五日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十三年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五五年三月二九日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び別表第三の規定は、昭和五十四年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五六年三月一七日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十五年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五七年三月一二日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び第2号、別表第一(1)、(2)及び(3)並びに別表第三の規定は、昭和五十六年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五八年三月一八日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十七年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和五九年三月一六日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び別表第三の規定は、昭和五十八年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日厚生省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一及び別表第三の規定は、昭和五十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和六一年三月二五日厚生省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
(昭和六十年度分の拠出年金事務費交付金に係る施行準備事務費の額)
2
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第34号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行準備事務費の額」という。)は、五十円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年八月三十一日現在の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)附則第6条第1項の規定による被保険者の数を乗じて得た額とする。
3
前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行の準備に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行準備事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附 則 (昭和六二年三月二七日厚生省令第18号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号から第4号まで、第2条、第3条第1項、別表第一(1)から(4)まで及び別表第三の規定は、昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る算定基礎額の特例)
2
昭和六十一年度における、この省令による改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(次項において「新事務費省令」という。)第1条第1号の適用については、別表第一(3)の備考中「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「昭和61年度の4月から1月まで」とする。
(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る年間平均被保険者数の特例)
3
昭和六十一年度における、新事務費省令第1条第2号の適用については、「前年度の二月から当該年度の一月まで」とあるのは「昭和六十一年度の四月から一月まで」と、「第3号被保険者をいう。)」とあるのは「第3号被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第6条第4項の規定により被保険者の資格を取得した者に限る。)をいう。)」と、「十二」とあるのは「十」とする。
(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る施行事務費の額)
4
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第70号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行事務費の額」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
百五十円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)における昭和六十一年四月一日現在の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第25条第1項の規定により支給される障害基礎年金及び改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者の数を乗じて得た額
二
十五円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村における昭和六十一年四月一日現在の第1号被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の数を乗じて得た額
三
五百八十円を基準として社会保険庁長官が定める額に、昭和六十一年四月一日から昭和六十二年一月三十一日までの各市町村における法第12条第1項の規定による第3号被保険者(法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。)の資格の取得の届出(改正法附則第6条第4項の規定により被保険者の資格を取得した者に係るものを除く。)の件数を乗じて得た額
5
前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が改正法の施行に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附 則 (昭和六三年三月二三日厚生省令第15号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)
2
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第44号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、同法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附 則 (平成元年三月二九日厚生省令第17号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第一(1)及び別表第三の規定は、昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)
2
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第78号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、同法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附 則 (平成二年三月三〇日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成元年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成三年三月二九日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、第3条第1項、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成四年三月二一日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成四年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成六年三月二四日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成五年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成七年三月二三日厚生省令第11号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)第1条第1号及び第4号から第8号まで、第3条、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成六年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数の特例)
2
平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第1条第4号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。
3
平成七年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第1条第4号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から平成七年度の」とする。
(平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定の特例)
4
平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定については、新事務費省令第3条第1号中「当該年度の前年度の二月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。
附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二八日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成一〇年三月二〇日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び別表第一(2)の規定は、平成九年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成一一年三月三〇日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第18号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第31条の4及び第37条第1項並びに郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)第23条の3の規定に基づき、自動払込みの取扱いに関する省令及び郵便貯金規則の一部を改正する省令を次のとおり定める。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第62号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は平成十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用し、改正後の第3条の規定は平成十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
2
平成十二年度分の基礎年金事務費交付金に係る国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条第1項第2号による算定は、改正後の第3条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に掲げる額を合計して得た額に、三百円に平成十二年二月及び三月において当該市町村長がした改正後の第1条第4号ア及びイに規定する報告の件数を乗じて得た額を合計して行うものとする。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第109号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は平成十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び別表第一(1)の規定は平成十三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第56号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第101号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
一
四十九万八千円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて同令別表第二に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、十二分の二を乗じて得た額
二
当該市町村における平成十三年度の交付単価(第1条の規定による改正前の
国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第三に定める交付単価をいう。)に、平成十四年四月に係る市町村検認等取扱件数(第1条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第5号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額
別表第一 (第1条関係)
(1) 地域差の係数
|
区分 |
係数 |
区分 |
係数 |
|
Iの地域10種地 |
0.100 (特別区にあつては、0.110) |
IIの地域10種地 |
0.054 |
|
Iの地域9種地 |
0.097 (福岡市にあっては、0.078) |
IIの地域9種地 |
0.041 |
|
Iの地域8種地 |
0.053 (北九州市にあっては、0.069) |
IIの地域8種地 |
0.030 |
|
Iの地域7種地 |
0.039 |
IIの地域7種地 |
0.026 |
|
Iの地域6種地 |
0.023 |
IIの地域6種地 |
0.018 |
|
Iの地域5種地 |
0.016 |
IIの地域5種地 |
0.014 |
|
Iの地域4種地 |
0.006 |
IIの地域4種地 |
0.012 |
|
IIの地域3種地 |
0.004 |
|
備考 区分欄の区分は、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第11条第1項第1号の規定による市町村の地域区分による。 |
(2) 寒冷度の係数
|
区分 |
係数 |
|
5級地 |
北海道 |
甲地 |
0.020 |
|
乙地 |
0.018 |
|
丙地 |
0.017 |
|
北海道を除く |
0.015 |
|
4級地 |
0.012 |
|
3級地 |
0.008 |
|
2級地 |
0.006 |
|
1級地 |
0.003 |
|
備考 区分欄の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第2条第1項から第3項までの規定による寒冷地手当の支給地域の区分による。 |
(3) 移動差の係数
|
移動率の区分 |
係数 |
|
36%以上 |
0.020 |
|
34%以上 36%未満 |
0.019 |
|
32%以上 34%未満 |
0.017 |
|
30%以上 32%未満 |
0.016 |
|
28%以上 30%未満 |
0.014 |
|
26%以上 28%未満 |
0.012 |
|
24%以上 26%未満 |
0.011 |
|
22%以上 24%未満 |
0.009 |
|
20%以上 22%未満 |
0.008 |
|
18%以上 20%未満 |
0.006 |
|
16%以上 18%未満 |
0.004 |
|
14%以上 16%未満 |
0.003 |
|
12%以上 14%未満 |
0.001 |
|
備考 移動率の区分欄の移動率は、前年度の2月から当該年度の1月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)の数の合計数を12で除して得た数に対する同期間の当該市町村における被保険者の住所変更の届出件数の割合である。 |
(4) 世帯構成差の係数
|
一世帯当たり被保険者の数 |
係数 |
|
1.15人未満 |
0.025 |
|
1.15人以上 1.20人未満 |
0.022 |
|
1.20人以上 1.25人未満 |
0.019 |
|
1.25人以上 1.30人未満 |
0.016 |
|
1.30人以上 1.35人未満 |
0.014 |
|
1.35人以上 1.40人未満 |
0.011 |
|
1.40人以上 1.45人未満 |
0.009 |
|
1.45人以上 1.50人未満 |
0.007 |
別表第二 (第2条関係)
|
年間平均被保険者数の区分 |
点数 |
|
2,500人未満 |
0.3点 |
|
2,500人以上5,400人未満 |
1点 |
|
5,400人以上8,300人未満 |
2点 |
|
8,300人以上11,100人未満 |
3点 |
|
11,100人以上13,900人未満 |
4点 |
|
13,900人以上16,700人未満 |
5点 |
|
16,700人以上19,500人未満 |
6点 |
|
19,500人以上27,900人未満 |
7点 |
|
27,900人以上36,000人未満 |
10点 |
|
36,000人以上44,100人未満 |
13点 |
|
44,100人以上52,200人未満 |
16点 |
|
52,200人以上60,600人未満 |
19点 |
|
60,600人以上69,000人未満 |
22点 |
|
69,000人以上77,400人未満 |
25点 |
|
77,400人以上85,800人未満 |
28点 |
|
85,800人以上94,200人未満 |
31点 |
|
94,200人以上100,000人未満 |
34点 |
|
100,000人以上 |
36点 |
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