第1章 総則(第1条―第6条)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第1章 総則

(国民年金制度の目的)
第1条  国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(国民年金の給付)
第2条  国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

(管掌)
第3条  国民年金事業は、政府が、管掌する。
 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。

(年金額の改定)
第4条  この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(用語の定義)
第5条  この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)(第11章を除く。)
 私立学校教職員共済法
 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料につき半額のみが納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間をいう。
 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
 この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
 この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

(権限の委任)
第5条の2  この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。

(事務の区分)
第5条の3  第12条第1項及び第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務並びに附則第9条の3の4の規定により市町村が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第6条  削除

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