第三款 死亡一時金(第52条の2―第68条)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第三款 死亡一時金

(支給要件)
第52条の2  死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。

(遺族の範囲及び順位等)
第52条の3  死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(金額)
第52条の4  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数 金額
三六月以上一八〇月未満 一二〇、〇〇〇円
一八〇月以上二四〇月未満 一四五、〇〇〇円
二四〇月以上三〇〇月未満 一七〇、〇〇〇円
三〇〇月以上三六〇月未満 二二〇、〇〇〇円
三六〇月以上四二〇月未満 二七〇、〇〇〇円
四二〇月以上 三二〇、〇〇〇円

 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。

第52条の5  第45条第1項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「第52条の4第2項」と読み替えるものとする。

(支給の調整)
第52条の6  第52条の3の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

第53条  削除

第54条  削除

第55条  削除

第56条  削除

第57条  削除

第58条  削除

第59条  削除

第60条  削除

第61条  削除

(削除)
第62条  削除

第63条  削除

第64条  削除

第65条  削除

第66条  削除

第67条  削除

第68条  削除

国民年金法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 死亡一時金(第52条の2―第68条)/国民年金法