第5章 積立金の運用(第75条―第84条)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第5章 積立金の運用
(運用の目的)
第75条
国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金(以下この章において「積立金」という。)の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(積立金の運用)
第76条
積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的を達成するため、年金資金運用基金に対し、次条第1項に規定する基本方針に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、積立金を寄託することにより行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
(基本方針)
第77条
厚生労働大臣は、積立金の運用に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
積立金の運用の基本的な方向
二
積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項
三
年金資金運用基金における年金資金(前条第1項の規定に基づき寄託された資金をいう。以下同じ。)の管理及び運用に関し遵守すべき事項
四
年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価に関する事項
五
その他積立金の運用に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定めるに当たつては、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、積立金の運用の目的に適合するようこれを定めるものとする。
4
第2項第2号に掲げる事項は、第87条第3項に規定する給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額を勘案し、かつ、積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
5
厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問するものとする。
6
厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
厚生労働大臣は、積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響、年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の状況、内外の経済動向その他の事情を考慮し、毎年少なくとも一回、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
8
厚生労働大臣は、前項の検討を行うに当たつては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
9
第3項、第5項及び第6項の規定は、第7項の規定による基本方針の変更について準用する。
(報告書の提出及び公表)
第78条
厚生労働大臣は、毎年度積立金の運用についての報告書を作成し、当該年度における年金資金運用基金の決算完結後遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
2
前項の報告書には、当該年度の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載するとともに、当該年度における年金資金運用基金の業務概況書を添付しなければならない。
(運用職員の責務)
第79条
積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務)
第80条
運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(懲戒処分)
第81条
運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
第82条
削除
第83条
削除
第84条
削除
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