第6章 費用(第85条―第100条)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第6章 費用
(国庫負担)
第85条
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一
当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各被用者年金保険者に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の三分の一に相当する額
二
当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第27条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数と当該保険料半額免除期間の月数とを控除して得た月数を限度とする。)を六で除して得た数とを合算した数と当該保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数と当該保険料半額免除期間の月数とを控除して得た月数を限度とする。)を三で除して得た数とを合算した数
ロ 第27条各号に掲げる月数を合算した数
三
当該年度における第30条の4の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の四十に相当する額
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
(事務費の交付)
第86条
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。
(保険料)
第87条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
保険料の額は、この法律による給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられるべきものとする。
4
保険料の額は、当分の間、一月につき一万三千三百円とする。
5
前項の保険料の額は、その額が第3項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。
第87条の2
第1号被保険者(第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第4項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
2
前項の規定による保険料の納付は、前条第4項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
3
第1項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第1項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
4
第1項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
(保険料の納付義務)
第88条
被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
第89条
被保険者(第90条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
一
障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三
前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
第90条
次の各号のいずれかに該当する被保険者(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三
地方税法(昭和二十五年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
四
地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
五
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3
第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4
第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第90条の2
次の各号のいずれかに該当する被保険者(前条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
前条第3項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
3
第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第90条の3
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
一
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生省令で定める事由があるとき。
2
第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(保険料の納期限)
第91条
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
(保険料の通知及び納付)
第92条
社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
2
前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。
(口座振替による納付)
第92条の2
社会保険庁長官は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(保険料の納付委託)
第92条の3
次に掲げる者は、被保険者(第1号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
一
国民年金基金又は国民年金基金連合会
二
納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として社会保険庁長官が指定するもの
2
社会保険庁長官は、前項第2号の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3
第1項第2号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
4
社会保険庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第92条の4
被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
2
納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を社会保険庁長官に報告しなければならない。
3
被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
4
被保険者が第1項の規定により、第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第5条第5項の規定の適用については保険料半額免除期間とみなす。
5
この法律の規定により政府が延滞金を徴収する場合において、その徴収について納付受託者の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、納付受託者は、政府に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとする。
6
政府は、第1項又は前項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第96条第4項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
第92条の5
納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2
社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3
社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第92条の6
社会保険庁長官は、第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二
第92条の4第2項又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四
前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2
社会保険庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(保険料の前納)
第93条
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2
前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3
第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料半額免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4
前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
(保険料の追納)
第94条
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料については、それ以外の半額につき納付されたときに限る。
2
前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
3
第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5
前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
(基礎年金拠出金)
第94条の2
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2
年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3
第87条第3項の規定による保険料の額の再計算が行われるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第94条の3
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
2
前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
3
前2項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
第94条の4
各地方公務員共済組合は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
(報告)
第94条の5
社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2
各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
3
年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5
厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
(第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例)
第94条の6
第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
(徴収)
第95条
保険料その他この法律(第10章を除く。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第95条の2
政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
(督促及び滞納処分)
第96条
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。
2
前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3
前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
4
社会保険庁長官は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5
市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
6
前2項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
(延滞金)
第97条
前条第1項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、徴収金額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
3
延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5
延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(先取特権)
第98条
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第99条
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