第7章 不服申立て(第101条・第101条の2)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第7章 不服申立て
(不服申立て)
第101条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等(国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。第6項及び第7項において同じ。)が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3
第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5
第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。
6
共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
7
前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(再審査請求と訴訟との関係)
第101条の2
前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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第7章 不服申立て(第101条・第101条の2)/国民年金法