第8章 雑則(第102条―第110条)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第8章 雑則

(時効)
第102条  年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法(昭和二十二年法律第35号)第32条の規定を適用しない。

(期間の計算)
第103条  この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。

(戸籍事項の無料証明)
第104条  市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(届出等)
第105条  被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては社会保険庁長官に届け出なければならない。
 第12条第2項及び第4項の規定は、第3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。
 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官に届け出なければならない。
 第12条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第6項中「第3号被保険者」とあるのは、「第3号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。

(被保険者に関する調査)
第106条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者に対し、国民年金手帳の提出を命じ、又は被保険者の資格若しくは保険料に関する処分に関し、当該職員をして被保険者に質問させることができる。
 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(受給権者に関する調査)
第107条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
 前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。

(資料の提供等)
第108条  社会保険庁長官は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況又は受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合若しくは地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

第108条の2  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保険者たる共済組合等に係る第94条の5第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

(国民年金事務組合)
第109条  同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。
 前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、社会保険庁長官の認可を受けなければならない。
 社会保険庁長官は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる。

(経過措置)
第109条の2  この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(実施命令)
第110条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。

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