第9章 罰則(第111条―第114条)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第9章 罰則

第111条  偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

第111条の2  解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第95条の2の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。

第112条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 第12条第1項又は第5項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
 第12条第2項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
 第106条第1項の規定により国民年金手帳の提出を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

第113条  第12条第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。

第114条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第105条第1項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第2項において準用する第12条第2項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
 第105条第1項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
 第105条第2項において準用する第12条第2項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
 第105条第4項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者

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