第2章 被保険者(第7条―第14条)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第2章 被保険者

(被保険者の資格)
第7条  次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(資格取得の時期)
第8条  前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
 二十歳に達したとき。
 日本国内に住所を有するに至つたとき。
 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 被扶養配偶者となつたとき。

(資格喪失の時期)
第9条  第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
 六十歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
 被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。

(任意脱退)
第10条  被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、社会保険庁長官の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第1号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。

(被保険者期間の計算)
第11条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

第11条の2  第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

(届出)
第12条  被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官にこれを報告しなければならない。
 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。)をいう。
 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があつたものとみなす。

(国民年金手帳)
第13条  社会保険庁長官は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
 国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(国民年金原簿)
第14条  社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

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