第一款 通則(第115条―第118条の2)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第一款 通則

(基金の給付)
第115条  国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

(種類)
第115条の2  基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。

(組織)
第116条  地域型基金は、第1号被保険者(第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第127条第1項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
 職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
 前2項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。

(法人格)
第117条  基金は、法人とする。
 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第118条  基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。

(地区)
第118条の2  基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。

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