第五款 基金の行う業務(第128条―第133条)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第五款 基金の行う業務

(基金の業務)
第128条  基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 基金は、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第4項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
 信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

(年金数理)
第128条の2  基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(基金の給付の基準)
第129条  基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

第130条  基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第28条又は附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
 基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。

第131条  老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

(積立金の積立て)
第131条の2  基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

(資金の運用等)
第132条  基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前2項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

(準用規定)
第133条  第16条及び第24条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、基金について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

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