第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第六款 費用の負担

(掛金)
第134条  基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

(準用規定)
第134条の2  第88条の規定は、加入員について、第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第88条中「保険料」とあるのは「掛金」と、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第134条の2において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
 基金は、前項において準用する第96条第4項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)/国民年金法