第七款 解散及び清算(第135条―第137条)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第七款 解散及び清算
(解散)
第135条
基金は、次に掲げる理由により解散する。
一
代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
二
基金の事業の継続の不能
三
第142条第5項の規定による解散の命令
2
基金は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
第136条
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第137条
基金が第135条第1項第1号又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
一
前項の規定により清算人となる者がないとき。
二
基金が第135条第1項第3号の規定により解散したとき。
三
清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3
前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4
解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
5
第126条の規定は、基金の清算人について、民法第73条及び第78条から第80条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第138条の規定は、基金の清算について準用する。この場合において、同法第138条第3号中「裁判所」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
6
前各項に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
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