第一款 通則(第137条の2―第137条の4)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第一款 通則

(連合会)
第137条の2  基金は、第137条の17第1項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

(法人格)
第137条の3  連合会は、法人とする。
 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第137条の4  連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。
 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

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第一款 通則(第137条の2―第137条の4)/国民年金法