第三款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第三款 管理及び会員
(規約)
第137条の8
連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
評議員会に関する事項
四
役員に関する事項
五
会員の資格に関する事項
六
年金及び一時金に関する事項
七
附帯事業に関する事項
八
会費に関する事項
九
資産の管理その他財務に関する事項
十
解散及び清算に関する事項
十一
業務の委託に関する事項
十二
公告に関する事項
十三
その他組織及び業務に関する重要事項
2
第120条第3項及び第4項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定)
第137条の9
第121条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第137条の10
連合会に、評議員会を置く。
2
評議員会は、評議員をもつて組織する。
3
評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
4
設立当時の評議員は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
5
評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
7
評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
8
前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第137条の11
次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一
規約の変更
二
毎事業年度の予算
三
毎事業年度の事業報告及び決算
四
その他規約で定める事項
2
理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第137条の12
連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
3
設立当時の理事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
4
理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
5
監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
6
設立当時の監事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
7
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9
監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第137条の13
理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2
連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4
監事は、連合会の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6
第126条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第137条の13の2
理事は、前条第3項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第137条の13の3
理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2
連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第137条の13の4
連合会と理事長(第137条の13第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
(会員)
第137条の14
基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。
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