第四款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第四款 連合会の行う業務

(連合会の業務)
第137条の15  連合会は、第137条の17第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
 基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 連合会は、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は投資顧問業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
 第128条第4項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

(年金数理)
第137条の16  連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(中途脱退者に係る措置)
第137条の17  連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
 第1項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
 連合会は、第1項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
 第129条から第131条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
 基金は、第1項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
 連合会は、第4項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第137条の18  連合会が前条第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
 基金は、第1項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
 連合会は、第1項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
 前条第2項の規定は、第1項の規定による交付の請求について準用する。

(解散基金加入員に係る措置)
第137条の19  連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
 前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
 解散した基金は、規約の定めるところにより、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第137条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
 第137条の17第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(年金の支給停止)
第137条の20  連合会が前条第2項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

(準用規定)
第137条の21  第16条及び第24条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、連合会が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、連合会について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、連合会が支給する一時金について、第29条の規定は、連合会が第137条の19第2項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第29条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
 第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項において準用する第23条の規定及び第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第137条の21第2項において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
 第131条の2及び第132条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは、「第137条の21第3項において準用する前条及び前2項」と読み替えるものとする。

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