第五款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24)/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第五款 解散及び清算

(解散)
第137条の22  連合会は、次に掲げる理由により解散する。
 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
 第142条第5項の規定による解散の命令
 連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第137条の23  連合会は、解散したときは、当該連合会が第137条の17第4項及び第137条の19第2項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

(清算)
第137条の24  連合会が第137条の22第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
 連合会が第137条の22第1項第2号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
 第137条第2項(第2号を除く。)、第3項、第5項及び第6項の規定は、連合会の清算について準用する。

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