第3節 雑則(第138条―第142条の2)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第3節 雑則
(準用規定)
第138条
次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
第101条第1項から第3項まで及び第5項並びに第101条の2 |
加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 |
前条第1項 |
この条において準用する第101条第1項 |
|
第102条第1項及び第2項 |
年金 |
|
|
|
第102条第3項及び第4項 |
掛金並びに第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金並びに一時金 |
|
|
|
第104条 |
加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 |
社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 |
基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 |
|
第105条(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く。)及び第5項を除く。) |
加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 |
事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては社会保険庁長官 |
事項を基金 |
|
社会保険庁長官に対し |
基金又は連合会に対し |
|
その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官 |
その旨を基金又は連合会 |
(届出)
第139条
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第139条の2
この法律に基づき基金(第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第176条の2第2項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
(報告書の提出)
第140条
基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第141条
厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(基金等に対する監督)
第142条
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3
基金若しくは連合会若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4
基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。
5
基金若しくは連合会が第1項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
(権限の委任)
第142条の2
この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
国民年金法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3節 雑則(第138条―第142条の2)/国民年金法