第4節 罰則(第143条―第148条)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第4節 罰則
第143条
第141条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2
解散した基金が、正当な理由がなくて、第137条の19第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。
第144条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第145条
基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
第120条第4項(第137条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第139条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第140条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第142条第1項の規定による命令に違反したとき。
五
この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。
第146条
基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第121条(第137条の9において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二
第137条の17第7項又は第137条の19第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第137条の17第8項(第137条の19第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第147条
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一
加入員が、第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。
二
加入員が、第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。
三
加入員の属する世帯の世帯主が、第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。
四
戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第138条において準用する第105条第4項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。
第148条
第118条第2項又は第137条の4第2項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
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