附則/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第2章、第74条、第75条及び附則第4条から附則第8条までの規定は、昭和三十五年十月一日から、第76条から第79条まで、第6章中保険料に関する部分及び附則第2条の規定は、昭和三十六年四月一日から、附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(基礎年金についての検討)
第1条の2  基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

(被保険者に関する経過措置)
第2条  昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。

(被保険者の資格の特例)
第3条  第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。

第4条  この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第7条第1項の規定にかかわらず、被保険者としない。
 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
第4条の2  当分の間、第9条第5号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)」とする。

(任意加入被保険者)
第5条  次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの
 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。
 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
 六十五歳に達したとき。
 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき。
 保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有するに至つたとき。
 日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10  第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

第6条  第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第93条第1項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第1項の申出をしたものとみなす。

(被保険者期間に関する特例)
第7条  第1号被保険者でなかつた期間のうち附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であつた期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
 前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第11条の規定の例による。

第7条の2  厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第2号被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第3号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

第7条の3  第7条第1項第3号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第12条第5項から第8項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関する第105条第1項(同条第2項において第12条第6項から第8項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

第7条の4  第2号被保険者については、第12条及び第105条の規定を適用しない。
 第7条第1項第2号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)又は厚生年金保険の被保険者以外の第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者となつたときは、社会保険庁長官は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第13条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(国民年金原簿の特例等)
第7条の5  第14条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第2号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。
 第2号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間につき第10条第1項、第26条、第30条第1項、第30条の2第1項、第30条の3第1項、第34条第4項、第36条第2項ただし書、第37条、附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
 第2項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(不服申立ての特例)
第7条の6  当分の間、第101条第1項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項若しくは私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定による確認に関する処分」とし、同条第4項の規定の適用については、同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項の規定による確認に関する処分」とする。
 国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、これらの規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

(資料の提供)
第8条  社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第8条の2  社会保険庁長官は、被保険者の資格を確認するために必要があると認めるときは、医療保険者(介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第25項に規定する医療保険者をいう。)に対し、政令で定めるところにより、医療保険各法(同条第24項に規定する医療保険各法をいう。)の被保険者又は被扶養者の氏名、住所その他の必要な資料の提供を求めることができる。

(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第9条  保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有し、かつ、第26条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第37条(第4号に限る。)、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、第26条ただし書に該当しないものとみなす。
 附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第9条の2  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
第9条の2の2  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
 厚生年金保険法附則第8条の2各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者
 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

(障害基礎年金等の特例)
第9条の2の3  第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。

(併給調整の特例)
第9条の2の4  第20条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第9条の3  第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第26条ただし書に該当する場合に限る。
 前項の規定により支給する老齢年金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額とする。
 第1項の規定による老齢年金は、第3章(第2節及び第37条の規定を除く。)及び第7章から第10章まで並びに厚生年金保険法第38条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
 第28条、附則第9条の2(同条第1項ただし書を除く。)、第9条の2の3及び前条の規定は、第1項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第9条の2第1項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第9条の3第1項に規定する要件に該当する」と、同条第3項中「第26条」とあるのは「附則第9条の3第1項」と読み替えるものとする。
 第1項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第9条の3の2  当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国内に住所を有するとき。
 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数 金額
六月以上一二月未満 三九、九〇〇円
一二月以上一八月未満 七九、八〇〇円
一八月以上二四月未満 一一九、七〇〇円
二四月以上三〇月未満 一五九、六〇〇円
三〇月以上三六月未満 一九九、五〇〇円
三六月以上 二三九、四〇〇円

 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第1号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第16条、第19条第1項、第4項及び第5項、第23条、第24条、第105条第4項、第107条第1項並びに第111条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第9条の3の3  平成十年度から平成十五年度までの各年度における第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。

(市町村の処理する保険料の収納の事務)
第9条の3の4  保険料の収納の事務の一部は、平成十七年三月三十一日までの間、政令で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。

(基礎年金の支払)
第9条の4  基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月一日法律第135号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第166号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第167号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(死亡の推定に関する経過措置)
 この法律による改正後の第18条の2の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。
(未支給年金に関する経過措置)
 昭和三十六年四月一日前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による、第53条第1項又は第56条第1項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。
 昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の第19条第4項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
 この法律による改正後の第65条第4項及び第66条第6項の規定は、昭和三十六年五月以降の月分の福祉年金について適用し、同年四月以前の月分の福祉年金についての受給権者の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 昭和三十五年分の所得につき、この法律による改正後の第66条第5項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは、所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第35号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(被保険者の資格に関する経過措置)
 明治三十九年四月一日に生まれた者の被保険者の資格については、第75条第1項及び附則第7条第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
 明治四十四年四月一日に生まれた者であつて、昭和三十六年四月一日において第7条第1項に該当し、かつ、同条第2項第1号に該当しなかつたものは、第75条第1項及び附則第7条第1項の規定による申出があつたものとみなす。
(時効に関する経過措置)
 この法律による改正後の第102条第2項の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第180号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第182号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  改正後の国民年金法第10条第1項及び第77条の2第3項の規定の適用については、通算年金通則法附則第2条第1項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)
第20条  第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二八日法律第92号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(老齢福祉年金に関する経過措置)
 この法律による改正前の第53条第1項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第79条の2第1項の規定による老齢福祉年金とみなす。
(母子福祉年金等の額の改定)
 昭和三十七年五月一日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第63条第1項(第64条の4において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
 この法律による改正後の第65条第6項及び第67条第2項(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十五年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の第47条、第65条第3項から第5項まで(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第83条第2項の規定は、昭和三十七年十月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。
 昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止については、第66条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第115号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一一日法律第123号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13  この法律の施行後は、社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14  この法律の施行後は、社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第153号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月一六日法律第150号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は、昭和三十八年九月一日から施行する。
(障害福祉年金等の額の改定)
 昭和三十八年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、この法律による改正後の国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、この法律の施行の日の属する月の翌月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において二十歳をこえるもの(前項に規定する妻を除く。)が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の国民年金法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において二十歳をこえるもの(附則第3項に規定する祖母又は姉を除く。)が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 祖母又は姉が、現に婚姻をしているとき。
 祖母又は姉が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 祖母又は姉と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか又は祖母又は姉以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条及び第67条(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十六年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この法律による改正後の国民年金法第65条第6項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第66条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(高齢任意加入被保険者に関する経過措置)
 国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項又は同法附則第6条第1項の規定による被保険者を除く。)で、同法第7条第2項第1号に該当するに至つた後この法律の施行の際現に同号に該当していないものは、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
 この法律による改正後の国民年金法附則第7条の2第3項及び第4項の規定は、前項の規定により申出をした者について準用する。
(母子年金及び準母子年金の支給停止に関する経過措置)
10  この法律による改正後の国民年金法附則第9条の3の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年五月三〇日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第30条第1項、第81条及び別表の改正規定並びに第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第2条  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第30条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和三十九年八月一日前になおり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第3条  昭和三十九年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第37条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(十八歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第4条  夫の死亡日の前日において国民年金法第37条第1項第1号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第41条の2第1項第1号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和三十九年八月一日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にある十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が現に婚姻をしているとき。
 女子が現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条  国民年金法第42条第1号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和三十九年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和三十九年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第44条第1項に規定する額に改定する。
 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和三十九年八月一日前に国民年金法第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第6条  明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日前になおつた傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項を除き、以下同じ。)にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日において、初診日が昭和三十六年七月三十一日以前である傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)でなおらないもの(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた傷病を除く。)があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 前2項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により、又は初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して前2項に規定する廃疾の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第56条第1項第2号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)
第7条  昭和三十九年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第8条  夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)であつて昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において国民年金法第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第9条  この法律による改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年一月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和三十八年十二月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 国民年金法第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和三十九年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第1項から第3項まで及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十七年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の国民年金法第66条第1項及び第2項(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「所得税法第11条の9」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第20号)による改正前の所得税法第11条の8」と、「所得税法第11条の10」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第20号)による改正前の所得税法第11条の9」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同条第2項第3号ロ(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三九年六月一九日法律第110号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条  第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)
第11条  第59条の規定による改正後の国民年金法第66条第1項(同法第67条第2項第2号において例による場合を含む。)、第2項(同法第66条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項第3号において例による場合を含む。)及び第4項(これらの規定を同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月三一日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法別表の改正規定及び第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第1条中国民年金法第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は同年九月一日から施行する。

(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第2条  初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十年八月一日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第3条  昭和四十年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第37条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第4条  夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日の前日において国民年金法第37条第1項第1号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて前条に規定する妻以外のものが、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第41条の2第1項第1号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十年八月一日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条  国民年金法第42条第1号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和四十年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡日に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第44条第1項に規定する額に改定する。
 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十年八月一日前に国民年金法第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
 前項の場合において、その子が遺児年金を請求をしたときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(障害福祉年金等の額の改定)
第6条  昭和四十年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

(年金額に関する経過措置)
第7条  昭和四十年八月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第8条  明治二十八年八月三日から昭和二十年八月一日までの間に生まれた者(昭和四十年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十年八月一日前である傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病に係る廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 被保険者であつた者については、初診日の前日において国民年金法第56条第1項第2号に該当しなかつたこと。
 被保険者でなかつた者については、初診日の前日において国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第9条  夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第6条第2項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第6条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
 前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたこと。
 被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第10条  この法律による改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 国民年金法第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和四十年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十八年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法附則第9条の3の規定は、昭和四十年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和四十年十一月一日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第32条  障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧法」という。)第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第41条第1項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第18条第2項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
 昭和四十一年二月一日において現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第25条  障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第41条第1項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧法第13条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第18条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第3条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1号に掲げる規定は昭和四十一年十二月一日から、第2号に掲げる規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
 第30条の改正規定、第30条の次に1条を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、第37条の改正規定、第41条の2の改正規定、第42条の改正規定、第56条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第56条の次に一条を加える改正規定、第57条の改正規定、第79条の改正規定、第79条の3の改正規定、第81条の改正規定、国民年金法附則第9条の改正規定及び同法附則第9条の2の改正規定並びに別表の改正規定
 第27条の改正規定、第29条の4の改正規定、第33条の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、第38条の改正規定、第43条の改正規定、第50条の改正規定、第58条の改正規定、第62条の改正規定、第77条の改正規定、第78条の改正規定、第79条の2第3項の改正規定及び同条第5項後段を削る改正規定、第87条の改正規定並びに国民年金法附則第9条の3の改正規定

(通算老齢年金等の額の改定)
第2条  昭和四十二年一月一日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第29条の5において準用する第28条第3項、第33条、第38条(第41条の3において準用する場合を含む。)又は第43条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十一年十二月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第37条第1項に規定する要件に該当する子又は第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第3条  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前であるその傷病により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第30条第1項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、昭和四十一年十二月一日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にある場合に限る。
 この法律による改正前の第30条第1項第1号の要件に該当したこと。
 初診日において被保険者であり、かつ、廃疾認定日の前日において次のいずれかに該当したこと。
 廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が五年以上であること。
 廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
 廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者(二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者を除く。)が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、この法律による改正前の第30条第1項第1号の要件に該当した者は、この法律による改正後の第30条の規定の適用については、同条第1項各号の要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

(母子年金及び準母子年金の支給要件にする経過措置)
第4条  夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日において被保険者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、附則第2条第2項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつて十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第37条第1項の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の受給権者であつたことがある妻については、同日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
 死亡日の前日においてこの法律による改正前の第37条第1項第1号イからハまでのいずれかに該当したこと。
 死亡日の前日において次のいずれかに該当したこと。
 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
 前項の規定は、妻が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第1項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第2条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の第41条の2第1項の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の受給権者であつたことがある女子については、同日において、孫又は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
 前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条  死亡日において被保険者であり、かつ、前条第1項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第42条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。
 前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
 第1項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十一年十二月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、昭和四十二年一月から、その子の遺児年金の額を第44条第1項に規定する額に改定する。
 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十一年十二月一日前に第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(福祉年金の額の改定)
第6条  昭和四十二年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十一年十二月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第61条第1項に規定する要件に該当する子又は第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

(年金額に関する経過措置)
第7条  昭和四十一年十二月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

(国外居住者等に係る福祉年金に関する経過措置)
第8条  日本国内に住所を有していたとしたならば、福祉年金の受給権を取得すべきであつた者又は引き続きその受給権を有すべきであつた者が、この法律の公布の日に日本国内に住所を有するときは、この法律の公布の日において、この法律の公布の日以後に日本国内に住所を有するに至つたときは、日本国内に住所を有するに至つた日において、その者に当該福祉年金を支給する。ただし、この法律の公布の日前において、又は日本国内に住所を有するに至つた日前において、この法律による改正後の第59条、第64条第1項(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第4項に規定する受給権の消滅事由に該当する事実がなかつた場合に限る。

(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第9条  明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の災害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病により同項に規定する廃疾の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る初診日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
 初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第56条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
 初診日において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る廃疾認定日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
 初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
 初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
 初診日において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
 附則第3条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、附則第3条第1項ただし書中「同表に定める程度の廃疾」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の廃疾」と読み替えるものとする。
 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前の第56条第1項各号のいずれにも該当しなかつた者(初診日において被保険者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の第56条の規定の適用については、当該傷病に係る廃疾認定日の前日において同条第1項各号のいずれの要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第10条  夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第6条第2項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第6条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。
 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
 死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
 死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

(福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第11条  第65条第6項及び第67条第2項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の第65条第6項、第66条並びに第67条第2項及び第3項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、この法律による改正後の第66条第1項第3号ロ(同条第2項の規定を適用する場合、第67条第2項において例による場合及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「所得税法第78条第1項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
 この法律による改正後の第79条の2第5項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の老齢福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の老齢福祉年金についての受給権者の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、国民年金法附則第9条の3の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(保険料等に関する経過措置)
第12条  昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

第13条  昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後の第87条第3項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする。

第14条  昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき百円(昭和四十四年一月以後の各月については、百五十円)とする。

第15条  削除

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国民年金法等の一部改正に関する経過措置)
第27条  旧執達吏規則に基づく年金たる給付は、国民年金法、通算年金通則法及び児童扶養手当法の適用については、附則第13条の規定に基づく年金たる給付とみなす。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二七日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第15条  改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第96号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第58条、第62条、第65条第3項から第5項まで、第77条並びに第79条の2第3項及び第6項の改正規定並びに同条に第7項を加える改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(遺児年金の支給停止に関する経過措置)
第2条  この法律による改正後の第47条第3項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の遺児年金について適用する。

(福祉年金の額の改定)
第3条  昭和四十三年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

(福祉年金の額に関する経過措置)
第4条  昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。

(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
第5条  この法律による改正後の第65条第3項から第5項まで(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第79条の2第7項の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金についての第65条第1項第1号に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の第65条第6項、第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合を含む。)及び第67条第2項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合、第67条第2項において例による場合及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「所得税法第83条第1項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第20号)による改正前の所得税法第77条第1項」と、「所得税法第84条第1項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

(支給停止の解除)
第6条  労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号。以下この条において「法律第130号」という。)附則第32条第1項の規定により同法第3条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた障害年金(障害福祉年金を除く。)又は母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)で、この法律の公布の際まだその支給が停止されるべき期間が経過していないものについては、同項の規定にかかわらず、この法律の公布の日の属する月の翌月分(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月分)以降、支給の停止を行なわない。
 前項の規定により支給停止が解除される月分の同項の年金については、その裁定された額の三分の二に相当する額をもつて当該年金の額とする。
 前2項の規定は、法律第130号附則第18条第1項又は第26条第1項の規定により同法第3条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた船員保険法(昭和十四年法律第73号)による障害年金又は遺族年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号による障害年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前項中「三分の二」とあるのは、「十分の八」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第1項の規定により支給停止が解除される月分の前項の年金については、船員保険法第58条第1項及び厚生年金保険法第80条第1項の規定を適用しない。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一七日法律第136号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償については、第4条の規定による改正後の国民年金法第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和四三年五月一六日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第13条  改正後の国民年金法第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年五月二八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条及び第79条の2第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定並びに第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十三年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項第2号において例による場合を含む。)及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 附則第15条及び附則第16条の規定 昭和四十五年一月一日
 第85条第1項の改正規定 昭和四十五年四月一日
 第27条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第32条第2項の改正規定、第33条の改正規定(同条第1項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分を除く。)、第35条の改正規定、第36条に一項を加える改正規定、第38条の改正規定、第43条の改正規定、第52条の4の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第59条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第65条第2項の改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分を除く。)及び第87条第3項の改正規定並びに附則第13条、附則第14条及び附則第18条の規定 昭和四十五年七月一日
 目次の改正規定、第27条に1項を加える改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(同項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に一項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に一条を加える改正規定、第77条の改正規定、(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に一条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第109条の次に一条を加える改正規定、第111条の次に一条を加える改正規定及び第9章の次に一章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定 昭和四十五年十月一日
 この法律による改正後の第58条、第62条及び第79条の2第3項の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(従前の年金給付の額の改定)
第2条  昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後の第27条の規定を適用する第28条第3項(第29条の5において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の第33条、第38条(第41条の3において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第3条  昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第4条  老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額で昭和四十五年六月以前の月分のもの並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額で昭和四十四年九月以前の月分のもの並びに死亡一時金で昭和四十五年七月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

(障害年金等の支給に関する経過措置)
第5条  昭和四十五年七月一日前に別表に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたため障害年金の受給権者でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた傷病により、同日において同表に定める程度の廃疾の状態にあるとき、又は同月二日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して三年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたとき(昭和四十五年七月一日以後同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至るまでの間において、第35条第2号に規定する厚生大臣の定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、第30条第1項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
 前項の規定は、障害福祉年金について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「第30条第1項」とあるのは「第56条第1項本文」と、それぞれ読み替えるものとする。

(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
第6条  この法律による改正後の第65条第6項、第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項(第79条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 夫及び妻がともに老齢福祉年金を受けることができることによる当該老齢福祉年金の支給の停止は、昭和四十四年十月以降の月分については行なわないものとし、同月前の月分の当該老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(国庫負担に関する経過措置)
第7条  この法律による改正後の第85条第1項の規定による国庫の負担は、昭和四十五年以降の年度分から適用し、この法律による改正後の同項の規定による国庫負担の額とこの法律による改正前の同項の規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。

(保険料等に関する経過措置)
第8条  昭和四十五年六月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

第9条  昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の第87条第3項中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。

第10条  昭和四十五年七月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百五十円)、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百円)とする。
 前項に規定する者については、第87条の2第1項及び第2項中「前条第3項」とあるのは、「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第10条第1項」と読み替えるものとする。
 昭和四十二年一月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に同年七月一日以後の期間について前納された保険料のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第92号)附則第14条第1項に規定する保険料の額に相当する部分は、第1項の規定により当該期間について追加して納付すべき額の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。

第11条及び第12条  削除

(保険料納付の特例)
第13条  被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第15条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。
 前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。
 第1項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。
 第1項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

(任意加入被保険者の特例)
第14条  第75条第1項又は国民年金法附則第7条第1項の規定による被保険者であつた者であつて、第7条第2項第1号、第2号又は第3号のいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。
 前項の申出は、昭和四十五年九月三十日までに行なわなければならない。
 第1項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 第1項の申出をした者は、昭和四十七年六月三十日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに、昭和三十六年四月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき四百五十円を納付することができる。
 被保険者期間
 他の公的年金制度に係る通算対象期間
 第75条第3項から第5項まで、国民年金法附則第7条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による被保険者について準用する。この場合において、第75条第5項第4号中「被保険者期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第14条第1項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
 第1項の規定による被保険者が第7条第2項第1号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合における国民年金法附則第7条の2の規定の適用については、同条第4項中「被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第14条第1項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

(任意加入の特例)
第15条  明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、昭和三十六年四月一日において被保険者とならなかつたもののうち、第7条第2項第1号から第3号までのいずれにも該当しない者は、同項及び第74条の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国民でないとき。
 日本国内に住所を有しないとき。
 被用者年金各法に基づく通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
 前項の申出は、昭和四十五年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、第7条第2項第1号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
 第1項の申出をした者は、その申出をした日の被保険者の資格を取得するものとする。
 第13条第1項の規定は、第1項の申出があつた場合に準用する。
 第1項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第1項の規定による被保険者は、第9条各号(第4号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第1号、第4号又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
 第7条第2項第1号に該当するに至つたとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間が十年に達したとき。
 被保険者期間が五年に達したとき。
 第78条第1項に規定する老齢年金の裁定の請求をしたとき。
 第1項の規定による被保険者については、第87条の2、第89条、第90条及び国民年金法附則第7条の2の規定を適用しない。

第16条  前条第1項の規定により被保険者となつた者が、その者の保険料納付済期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の保険料納付済期間が五年に達したときは、第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
 前項の規定によつて支給する老齢年金の額は、第27条第1項の規定にかかわらず、十八万円とする。
 第28条及び第28条の2の規定は、第1項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
 第1項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第5条の規定に適用については、第78条第1項の規定によつて支給される老齢年金とみなす。

   附 則 (昭和四四年一二月一六日法律第91号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
 第1条から第6条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、第14条第1項、第19条及び第22条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第20条  改正後の国民年金法第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二六日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第15条  改正後の国民年金法第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月四日法律第114号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項及び第79条の2第3項の改正規定並びに同条第6項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定及び第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は同年九月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十五年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十五年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第66条及び第67条第2項(第79条の2第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第79条の2第5項中「第65条」とあるのは、昭和四十五年九月三十日までは、「第65条(第3項を除く。)」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第65条の改正規定並びに附則第5条第2項及び第3項の規定は同年十月一日から、附則第5条第1項の規定は公布の日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第77条第4項又は第78条第7項において準用する同法第34条第4項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。

第3条  昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第4項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第4条  老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。

第5条  昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、国民年金法第65条第4項及び第5項中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第4項(同法第79条の2において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給に停止については、なお従前の例による。
 昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前の国民年金法第65条第4項の規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の同条第4項又は第5項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。

第6条  この法律による改正後の国民年金法第77条の2第1項の規定により昭和四十六年十一月一日に同法第29条の3の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

第7条  明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生れた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の国民年金法第79条の2第2項本文の規定にかかわらず、その者に同月から同条の老齢福祉年金に支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。

第8条  この法律による改正後の国民年金法第18条の3の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。

   附 則 (昭和四七年六月二三日法律第97号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の改正規定、第3条中特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の改正規定並びに附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第33条第1項ただし書、第38条及び第43条の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は同年七月一日から、第1条中国民年金法第18条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
 この法律による改正後の国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十七年六月以前の月分の障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)及び遺児年金の額並びに同年九月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。
 昭和四十五年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びに国民年金法第65条第1項第1号に規定する給付を受けることができることによる昭和四十七年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに第5条並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定 昭和四十八年十月一日
 第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和四十八年十一月一日
 前2号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年一月一日
 第4条及び附則第13条の規定 政令で定める日

(国民年金に関する経過措置等)
第12条  昭和四十八年九月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
 国民年金法第75条第1項の規定による被保険者であつた者に支給する同法による通算老齢年金及び同法第78条第1項の規定による老齢年金の額の計算については、同法第27条第1項中「千三百円」とあるのは、「千九百五十円」とする。
 昭和四十八年十二月以前の月分の国民年金法による年金たる給付の額については、なお従前の例による。

第13条  第4条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において二十歳をこえ七十歳未満である者が、廃疾認定日(国民年金法第30条第1項に規定する廃疾認定日をいう。以下この条において同じ。)が施行日前である傷病(初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、施行日において同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、第4条の規定による改正後の同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。
 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により同項に規定する廃疾の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る廃疾認定日の前日において次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 初診日において国民年金の被保険者であつた者については、国民年金法第56条第1項各号のいずれかに該当したこと。
 初診日において国民年金の被保険者でなかつた者については、国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

第14条  国民年金法第85条第1項の規定による国庫の負担については、当分の間、同項中「、次に掲げる額」とあるのは、「、次に掲げる額並びに当該年度において国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第16条第1項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の十二分の一に相当する額及び当該年度において同法附則第12条第2項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち六百五十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の六分の一に相当する額」とする。

第15条  昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間について前納された国民年金の保険料(国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下「法律第86号」という。)附則第15条第1項の規定による被保険者に係る保険料を除く。)は、この法律による改正後の国民年金法の規定により当該前納に係る期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
 前項の前納に係る期間のうち、この法律による改正後の国民年金法の規定により納付すべき保険料の納付が行なわれなかつた国民年金の被保険者期間は、同法の規定(第85条第1項第2号の規定を除く。)の適用については、保険料免除期間とみなす。

第16条  昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間に係る国民年金の保険料を前納した法律第86号附則第15条第1項の規定による被保険者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき国民年金の保険料の額は、一月につき百五十円とする。
 前項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、法律第86号附則第16条第2項に規定する老齢年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額から千百円に当該納付が行なわれなかつた月数を乗じて得た額を控除した額とする。

第17条  削除

第18条  国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第75条第1項、附則第6条第1項及び附則第7条第1項並びに法律第86号附則第15条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。
 前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。
 第1項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次行なうものとする。
 第1項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

第19条  明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、国民年金法第7条第2項第1号から第3号までのいずれにも該当しないもの(法律第86号附則第15条第1項の規定による被保険者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国民でないとき。
 日本国内に住所を有しないとき。
 国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
 国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
 前項の申出は、昭和四十九年三月三十一日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、国民年金法第7条第2項第1号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
 第1項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 国民年金法第13条第1項の規定は、第1項の申出があつた場合に準用する。
 第1項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第1項の規定による被保険者は、国民年金法第9条各号(第4号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
 国民年金法第7条第2項第1号に該当するに至つたとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 国民年金の保険料を滞納し、国民年金法第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たすに至つたとき。
 第1項の規定による被保険者の昭和四十八年十二月までの月分の国民年金の保険料の額は、国民年金法第87条第3項の規定にかかわらず、一月につき九百円とする。
 第1項の申出をした者は、昭和四十五年六月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間(国民年金の保険料納付済期間及び他の公的年金制度に係る通算対象期間を除く。)について、一月につき九百円を納付することができる。
 前項の規定による納付は、昭和五十年六月三十日までに行なわなければならない。
10  第8項の規定により納付する金額は、国民年金法第85条第1項第1号の規定の適用については、保険料とみなす。
11  第1項の規定による被保険者については、国民年金法第87条の2、第89条、第90条及び附則第7条の2の規定を適用しない。

第20条  前条第1項の規定により被保険者となつた者が、その者の次の各号に掲げる期間を合算した期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の当該期間が五年に達したときは、国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
 昭和四十八年十月一日以後の国民年金の保険料納付済期間
 前号の期間が二年以上である者の昭和四十八年十月一日前の国民年金の保険料納付済期間
 前条第8項の規定による納付に係る期間
 前項の規定により支給する老齢年金の額は、国民年金法第27条第1項の規定にかかわらず、十八万円とする。
 国民年金法第28条及び第28条の2の規定は、第1項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
 第1項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第5条の規定の適用については、国民年金法第78条第1項の規定により支給する老齢年金とみなす。

(老齢特別給付金)
第21条  明治三十九年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十五歳をこえた者)には、昭和四十九年一月から老齢特別給付金を支給する。ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。
 老齢特別給付金の年額は、十万八千円とする。
 老齢特別給付金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 死亡したとき。
 老齢福祉年金の受給権者となつたとき。
 日本国民でなくなつたとき。
 老齢特別給付金は、国民年金法(第79条の2(第6項を除く。)及び第80条を除く。)の規定の適用については、老齢福祉年金とみなす。

(年金額の自動的改定措置)
第22条  厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月三一日法律第63号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年十一月一日から、第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第3条及び附則第5項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
 昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から同法第61条の母子福祉年金又は同法第64条の3の準母子福祉年金を支給する。
 昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、同月からその加算の対象となる者の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
 昭和四十九年九月における障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支払については、国民年金法第68条(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。

   附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定 公布の日
二及び三  略
 前3号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十年十月一日
 第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定 昭和五十一年四月一日

(国民年金に関する経過措置等)
第2条  昭和五十年九月以前の月分の次の各号に掲げる給付の額については、なお従前の例による。
 国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金
 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下「法律第86号」という。)附則第16条第1項の規定により支給する老齢年金
 法律第92号附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金及び法律第92号附則第21条の老齢特別給付金
 昭和五十年十月以降の月分の法律第86号附則第16条第1項又は法律第92号附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金については、法律第92号附則第22条第1項中「昭和四十七年度(この項」とあるのは、「昭和四十九年度(昭和五十一年以降の年度において、この項」とする。

   附 則 (昭和五一年六月五日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月五日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和五十一年八月一日
 第5条の規定(国民年金法第17条、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条、第52条の4、第77条第1項第1号、第85条及び第93条の改正規定に限る。)、第6条の規定、第7条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第6条第1項の規定 昭和五十一年九月一日
 第5条の規定(前号に規定する改正規定及び国民年金法第87条第3項の改正規定を除く。)並びに第8条、第9条、附則第6条第2項、附則第7条及び附則第9条から附則第11条までの規定 昭和五十一年十月一日
 第10条から第12条まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第5条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第8条の規定 昭和五十二年四月一日
 第13条から第15条まで及び附則第21条から附則第23条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第16条及び第17条の規定 昭和五十三年四月一日

(第5条の規定の施行に伴う経過措置等)
第6条  昭和五十一年八月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。
 昭和五十一年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

第7条  母子福祉年金及び準母子福祉年金については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第61条第1項 子であつて 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
第63条第3項第2号(第64条の4において準用する場合を含む。) 義務教育終了前 昭和三十五年四月一日以前に生まれた子が義務教育終了前
第63条第3項第3号(第64条の4において準用する場合を含む。) 状態にある子 状態にある昭和三十五年四月一日以前に生まれた子
第64条の3第2項(第79条の5及び第82条の2第2項において引用する場合を含む。) 弟妹は 弟妹は、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
第66条第4項 義務教育終了後 昭和三十五年四月一日以前に生まれた義務教育終了後
第79条の4第1項 子であつて 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
第82条第3項 子であつて 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか

 昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年十月一日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から国民年金法第61条の母子福祉年金又は同法第64条の3の準母子福祉年金を支給する。
 昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年十月一日前に第1項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

第8条  昭和五十三年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、第5条の規定による改正後の同法第87条第3項中「二千二百円」とあるのは、「二千五百円(昭和五十二年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第22条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十年度の同条第1項に規定する物価指数に対する昭和五十一年度の同項に規定する物価指数の割合を二千五百円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
 国民年金法第87条第3項に定める保険料の額は、昭和五十四年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

(第12条の規定の施行に伴う経過措置)
第19条  第12条の規定による改正後の国民年金法第36条第2項の規定は、第12条の規定の施行の日の前日において同法による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、適用しない。

第20条  第12条の規定による改正前の国民年金法第30条、第30条の2、第56条、第56条の2及び第79条の3の規定は、傷病につき第12条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。

(第15条の規定の施行に伴う経過措置)
第23条  第15条の規定による改正後の国民年金法の規定が同条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に同法第30条又は第56条の障害年金を受ける権利を取得して引き続き同日までその権利を有することとなる者には、同日の属する月から当該障害年金を支給する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第24条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五二年五月二七日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第68条の改正規定及び第3条中児童扶養手当法第7条の改正規定は同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に一条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
 略
 附則第4条の規定 昭和五十三年七月一日
 前3号並びに次号及び第6号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年八月一日
 第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第3条の規定 昭和五十四年四月一日

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
第2条  昭和五十三年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

第3条  昭和五十五年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、第1条の規定による改正後の同法第87条第3項中「三千三百円」とあるのは、「三千六百五十円(昭和五十四年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第22条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十二年度の同条第1項に規定する物価指数に対する昭和五十三年度の同項に規定する物価指数の割合を三千六百五十円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
 国民年金法第87条第3項に定める保険料の額は、昭和五十六年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

第4条  国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和五十三年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第75条第1項、附則第6条第1項及び附則第7条第1項、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第15条第1項並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第19条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四千円を納付することができる。
 前項の規定による納付は、昭和五十五年六月三十日までに行わなければならない。
 第1項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
 第1項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
 国民年金法第76条の規定により読み替えられる同法第26条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第1項の規定による納付を行うことにより、六十五歳に達した後に同法第76条の規定により読み替えられる同法第26条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
 国民年金法第78条第1項に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第1項の規定による納付を行うことにより、六十五歳に達した後に同法第78条第1項に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同項の規定にかかわらず、その者に同条の老齢年金を支給する。

   附 則 (昭和五四年五月二九日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定 公布の日
 略
 前2号及び次号に掲げる規定以外の規定昭和五十四年八月一日

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
第2条  昭和五十四年七月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。
 国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金
 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下「法律第86号」という。)附則第16条第1項の規定により支給する老齢年金
 法律第92号附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金
 昭和五十四年八月以降の月分の法律第86号附則第16条第1項又は法律第92号附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金については、法律第92号附則第22条第1項中「昭和五十年度(この項」とあるのは、「昭和五十三年度(昭和五十五年度以降の年度において、この項」とする。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第94号)附則第10条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第15条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第96号)附則第11条
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第97号)附則第4条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第99号)附則第13項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)附則第10条の2

(年金額の改定措置の特例)
第8条  法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

   附 則 (昭和五五年四月八日法律第23号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員互助年金法の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年一〇月三一日法律第82号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第4号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第7条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第53条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、第62条の2及び第65条の2に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、第42条、第43条、第45条、第46条、第46条の3、第46条の6、第46条の7、第50条、第54条、第60条、第68条の3、第131条、第133条、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第34条から第38条ノ二まで、第39条ノ二、第39条ノ四、第39条ノ五、第41条、第41条ノ二、第44条ノ三、第50条ノ二、第50条ノ八ノ二、第51条及び別表第三ノ二の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、第4条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第72号。以下この条において「法律第72号」という。)附則第10条中「、第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、第5条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から第4条まで、第13条の2から第16条まで、第18条、第19条、第19条の3、第20条、第25条の2及び第26条の規定、第6条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第182号」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、第9条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定 昭和五十五年六月一日
 第7条の規定による改正後の国民年金法第5条第5項、第18条の2、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条及び第77条第1項第1号の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第12条及び附則第14条の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定 昭和五十五年七月一日
 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の2、第65条の2及び附則第16条の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第23条ノ七、第50条ノ三ノ二及び第50条ノ七ノ三の規定、第4条の規定(法律第72号附則第10条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第7条の規定(国民年金法第41条第2項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の2、第41条、第41条の4、第58条、第62条、第63条、第64条の2、第64条の5、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、第8条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第20条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第11条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定 昭和五十五年八月一日

(第7条の規定の施行に伴う経過措置等)
第51条  昭和五十五年七月分の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下この条において「法律第86号」という。)附則第16条第1項又は法律第92号附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金の額については、法律第86号附則第16条第2項及び法律第92号附則第16条第2項並びに同法附則第20条第2項の規定にかかわらず、二十五万九千二百円(同法附則第16条第1項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、二十五万九千二百円から千百円に当該納付が行われなかつた月数を乗じて得た額を控除した額)とする。
 昭和五十五年六月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。
 昭和五十五年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

第52条  施行日の前日において現に国民年金法による母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の停止については、第7条の規定による改正後の同法第41条第3項及び第4項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。
 第7条の規定による改正後の国民年金法第41条第4項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による母子年金又は準母子年金の支給の停止については、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間は、同法第41条第4項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。

第53条  次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、第7条の規定による改正後の同法第87条第3項中「四千五百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年度の前年度までの間において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号)第9条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第22条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十四年度の同条第1項に規定する物価指数に対する同表の下欄に掲げる年度前における直近の同条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた年度の前年度の同条第1項に規定する物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に読み替えるものとする。
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月までの月分 四千八百五十円 昭和五十七年度
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月までの月分 五千二百円 昭和五十八年度
昭和五十九年四月から昭和六十年三月までの月分 五千五百五十円 昭和五十九年度
昭和六十年四月以後の月分 五千九百円 昭和六十年度

 国民年金法第87条第3項に定める保険料の額は、昭和六十一年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第56条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五六年五月二五日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第5条及び附則第6条の規定は同年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和五十六年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

第3条  昭和五十六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月一二日法律第86号) 抄

(施行期日)
 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
 施行日においてこの法律による改正後の国民年金法第7条の規定に該当している者(日本国民である者を除く。)についてのこの法律による改正後の同法第8条の規定の適用については、同条中「二十歳に達した日又は日本国内に住所を有するに至つた日」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
 この法律による改正前の国民年金法による福祉年金が支給されず、又は当該福祉年金の受給権が消滅する事由であつて、施行日前に生じたものに基づく同法による福祉年金の不支給又は失権については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年八月一三日法律第79号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和五十七年八月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例)
第5条  法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第94号)附則第10条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第15条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第96号)附則第11条
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第97号)附則第4条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第99号)附則第13項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)附則第10条の2

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第80号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第84号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、附則第4条の規定は昭和五十九年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第1条の規定による改正後の同法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の規定並びに第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年六月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和五十九年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例)
第4条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下この条において「法律第92号」という。)附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十八年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百二を基準として、昭和五十九年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号。以下この条において「法律第82号」という。)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、昭和五十九年度において、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。この場合において、法律第92号附則第22条第1項中「前年度)の物価指数」とあるのは「前年度)の物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第84号)附則第4条の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))」と、法律第82号附則第53条第1項中「物価指数の割合」とあるのは「物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第84号)附則第4条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))の割合」とする。
 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第94号)附則第10条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第15条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第96号)附則第11条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第99号)附則第13項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)附則第10条の2

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(自営業者等の保険料)
第3条  自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

(二十歳未満の自営業者等の取扱い)
第4条  国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

(用語の定義)
第5条  この条から附則第38条の2まで、附則第41条から第90条まで及び附則第92条から第94条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新国民年金法 第1条の規定による改正後の国民年金法をいう。
 旧国民年金法 第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
 新厚生年金保険法 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 新船員保険法 第5条の規定による改正後の船員保険法をいう。
 旧船員保険法 第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。
 旧通則法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
 旧交渉法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
八の二  国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)をいう。
八の三  新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)をいう。
八の四  私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)をいう。
八の五  新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。
 新厚生年金保険法
 国家公務員共済組合法
 新地方公務員等共済組合法
 私立学校教職員共済法
 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第107号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号)
 保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第2項、同条第3項、同条第7項、同条第8項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第7条第1項に規定する被用者年金各法、保険料納付済期間、保険料免除期間、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間をいう。
 第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一  第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二  第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三  第四種被保険者 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
十四  船員任意継続被保険者 附則第44条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五  通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六  物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七  老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八  老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九  退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第5条第1項第2号から第5号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第6条  施行日の前日において、旧国民年金法第7条第2項各号のいずれかに該当した者(同日において同法附則第6条第1項の規定による被保険者であつた者を除く。)が、施行日において新国民年金法第7条第1項各号のいずれかに該当するとき(同法附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、同法第8条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
 施行日の前日において国民年金の被保険者(旧国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者を除く。)であつた者が、施行日において、新国民年金法第7条第1項第1号イに規定する政令で定める生徒又は学生であるときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。
 新国民年金法附則第6条の規定は、前項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者について準用する。
 施行日の前日において旧国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者であつた者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において、新国民年金法第7条第1項第1号又は第3号に該当するとき(同法附則第4条第1項に規定する政令で定める者があるときを除く。)は、同法第8条に該当しない場合においても、同日に国民年金の被保険者の資格を取得するものとし、同法附則第5条第1項に該当するときは、同日に同項の申出をしたものとみなす。

(国民年金の任意脱退の特例)
第7条  附則別表第一の上欄に掲げる者については、新国民年金法第10条第1項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
 附則第12条第1項第2号から第19号までのいずれかに該当する者については、新国民年金法第10条の規定は適用しない。

(国民年金の被保険者期間等の特例)
第8条  施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第5項及び第87条第6項において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
 次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第5項第4号の2及び第7号の2に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第26条(同法第37条第4号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
 厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
 国家公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
 地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
 私立学校教職員共済による加入者期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るものを含む。)
 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)
 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第1号に掲げる被保険者期間の計算について附則第47条第2項若しくは第3項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第2号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第3号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第27条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条及び第27条並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第9条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
 次の各号に掲げる期間は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
 旧国民年金法附則第6条第1項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
 旧国民年金法第10条第1項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
 通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第4条第2項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第5号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四の二  第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第2項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの
 施行日前の第2項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)
 施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号。以下「法律第182号」という。)附則第9条又は第15条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第104号)附則第17条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。附則第47条第1項において「法律第105号」という。)附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第4号の2から第6号までに掲げる期間を除く。)
 国会議員であつた期間(六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び前号に掲げる期間を除く。)
 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達島た日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
 昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第147号)の規定により日本の国籍を取得した者(二十歳に達した日の翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第86号)による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
十一  前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
 前項各号(第3号から第6号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第11条の規定の例による。
 第5項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通法第6条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
 附則第18条第1項並びに国民年金法第10条第1項及び第26条(同法第37条第4号、附則第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第9条第1項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第47条第4項、第52条及び第82条第1項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改相法附則第35条第2項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成八年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第3項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第11条第1項及び第2項並びに第11条の2の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間の五分の六を乗じて得た期間をもつて第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
 第3項に規定する第2項各号に掲げる期間及び第5項第3号から第6号までに掲げる期間は、国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)並びに第37条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第3項に規定する第2項各号に掲げる期間又は第5項第3号から第6号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
10  前項の規定により第5項第3号から第6号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第3項の規定により第2項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
11  厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、国民年金法附則第9条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第9項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
13  平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第7条の3に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月とする。
12  平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第7条の3に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月とする。

(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第8条の2  国民年金法附則第7条の5第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間」とあるのは「若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「又は附則第9条の2の2第1項」とあるのは「若しくは附則第9条の2の2第1項又は昭和六十年改正法附則第15条第1項若しくは第2項、第18条第1項若しくは第32条第6項」とする。

(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
第9条  次の各号に掲げる年金たる給付の額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める年金たる給付の額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
 老齢基礎年金(第8号に掲げるもの及び附則第17条第1項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第10号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第27条(同法第28条第4項及び附則第9条の2第3項並びに他の法令において適用する場合を含む。)
 障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第33条第1項(同条第2項において適用する場合を含む。)
 障害基礎年金の額のうち新国民年金法第33条の2第1項に規定する加算額 同項
 遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第38条
 遺族基礎年金の額のうち新国民年金法第39条第1項又は第39条の2第1項に規定する加算額 同法第39条第1項又は第39条の2第1項
 新国民年金法による寡婦年金の額 同法第50条において適用する同法第27条
 新国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額 同条第2項において適用する同法第27条
 附則第15条の規定により支給される老齢基礎年金の額 同条第3項
 附則第17条第1項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。) 同項において適用する新国民年金法第27条
 老齢基礎年金の額のうち附則第14条第1項に規定する加算額 同項(同条第2項並びに附則第18条第2項及び第3項において適用する場合を含む。)

(新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)
第10条  新国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第18条第3項の規定にかかわらず、旧通則法第10条の規定の例による。
 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

(国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)
第11条  旧国民年金法による寡婦年金については、新国民年金法第20条の規定は適用しない。
 国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、同法附則第9条の3の規定による老齢年金、付加年金、附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)は、その受給権者が旧国民年金法による年金たる給付(附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)又は附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金又は国民年金法附則第9条の3の規定による老齢年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第87条第2項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第25条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
 旧国民年金法による年金たる給付(老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)は、その受給権者が国民年金法による年金たる給付(付加年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項において同じ。)又は国民年金法第5条第1項各号に掲げる法律による年金たる給付(附則第31条第1項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は国民年金法第5条第1項各号に掲げる法律による年金たる給付(遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権者が国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。
 新国民年金法第20条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。
 老齢基礎年金及び国民年金法附則第9条の3の規定による老齢年金については、同法第20条第1項中「(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。」とあるのは、「(遺族厚生年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものに限る。)並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。」とする。
 附則第25条の規定により支給される障害基礎年金又は附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金については、新国民年金法第20条第1項中「支給されるものを除く」とあるのは、「支給されるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」とする。

(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第12条  保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有し、かつ、同法第26条ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなれる者を除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第26条及び第37条(第4号に限る。)並びに同法附則第9条の2第1項、第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、同法第26条ただし書に該当しないものとみなす。
 附則別表第一の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)及び合算対象期間(同条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあつては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表に下欄に掲げる期間以上であること。
 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第8条第2項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)及び附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第3号から第5号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により同法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、十六年以上であること。
 昭和二十七年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧船員保険法第34条第1項第2号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。
 国家公務員共済組合法附則第13条第2項に規定する基準日前の同項に規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同項第2号イからニまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第13条の5に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
 国家公務員共済組合法附則第13条第1項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金を受けることができること又は同法附則第13条の5若しくは第13条の6の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「国の施行法」という。)第8条第1号(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第8条第1号に規定する在職年及び組合員期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)又は同法第25条第1号(同法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第25条第1号に規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)。
十一  国の施行法第8条若しくは第9条(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)又は第25条(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十二  新地方公務員等共済組合法附則第28条の4第1項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同法附則第28条の4第1項第2号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第28条の9に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
十三  新地方公務員等共済組合法附則第28条の4第1項又は第28条の9若しくは第28条の10の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十四  新地方の施行法第8条第1項又は第2項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第8条第1項又は第2項に規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、同法第48条第1項(同法第52条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第48条第1項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合を限る。)、同法第55条第1項(同法第59条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)又は同法第62条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。
十五  新地方の施行法第8条第2項若しくは第3項、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)又は第62条第1項若しくは第2項(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十六  施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第13条第2項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十二年以上であること若しくは同法附則別表第二の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十七  昭和六十年私立学校教職員共済改正法第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律百四10号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十八  施行日の前日において、共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。
十九  旧通則法第5条第2号に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。
 新国民年金法附則第7条第2項の規定は、前項第1号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
 第1項第3号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、旧通則法第6条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
 厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき及び旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するときを除く。)又は船員保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第1項第2号及び第3号の規定の適用については、附則第8条第2項各号に掲げる期間に算入せず、第1項第4号から第6号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第7号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。
 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(農林漁業団体職員共済組合法第18条第5項ただし書に該当するときを除く。)における当該掛金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間は、第1項第2号及び第3号の規定の適用については、附則第8条第2項各号に掲げる期間に算入しない。

(老齢基礎年金の額の計算の特例)
第13条  附則別表第四の上欄に掲げる者については、国民年金法第27条(同法第28条第3項及び附則第9条の2第4項において適用する場合並びに同法第50条及び附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

(老齢基礎年金の額の加算等)
第14条  老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第17条並びに国民年金法第27条、第28条、附則第9条の2及び第9条の2の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十三万千四百円にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあつては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第31条第1項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金であつて同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第17条並びに国民年金法第27条、第28条、附則第9条の2及び第9条の2の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 前2項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

第15条  大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。次項において同じ。)及び保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次項において同じ。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において前条第1項各号のいずれかに該当する者の配偶者によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、同法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 合算対象期間(附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)と保険料免除期間(国民年金法第90条の2第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間が、二十五年以上であること。
 附則第12条第1項各号のいずれかに該当すること。
 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、新国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 前2項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する加算額に相当額とする。
 国民年金法第28条の規定は、第1項又は第2項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。
 新国民年金法附則第7条第2項の規定は、第1項第1号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
 前条第3項の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「老齢基礎年金の受給権者の配偶者」とあるのは、「前条第1項各号に該当する者」と読み替えるものとする。

第16条  附則第14条第1項又は第2項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第1項又は第2項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 前条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

第17条  附則別表第五の上欄に掲げる者であつて、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(附則第8条第1項の規定により当該被保険者期間とみなすこととされたもの及び国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者としての国民年金の被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)が二十五年未満であり、かつ、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(附則第8条第1項の規定により当該保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)と保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により当該保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)とを合算した期間がそれぞれ同表の中欄に掲げる期間以上であるものに支給する老齢基礎年金の額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、その者が、六十五歳以上七十歳未満であつて同法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は七十歳以上あるときに限る。
 附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第3項において準用する国民年金法第16条の2の規定により改定された額を含む。)
 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
 第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数の三分の一に相当する月数とを合算した月数
 その者に係る附則別表第五の下欄に掲げる月数
 前項の規定によつ老齢基礎年金の額が計算される者については、国民年金法第28条第3項中「同条に定める額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第17条第1項に定める額」と、同法附則第9条の2第4項中「同条に定める額」とあるのは「昭和六十年改正法附則第17条第1項に定める額」とする。
 第1項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

(六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)
第18条  六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)又は保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者であつて次の各号のいずれにも該当しなかつたものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至つたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
 保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)及び合算対象期間(同条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、二十五年以上であること。
 附則第12条第1項各号のいずれかに該当すること。
 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した当時附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第5項において読み替えられた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 第1項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第5項において読み替えられた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 附則第14条第3項及び第4項並びに第16条第1項の規定は、前2項の場合に準用する。
 第1項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」とする。
 新国民年金法附則第7条第2項の規定は、第1項第1号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
 新国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が第1項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第19条  削除

(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第20条  初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
 平成十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この限りでない。

第21条  初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条並びに国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)及び第37条ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

(障害基礎年金の支給要件の特例)
第22条  新国民年金法第30条の2第1項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第26条及び第27条において同じ。)又は共済組合若しくは私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第26条において同じ。)の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第30条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。

第23条  疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新国民年金法第30条から第30条の4までの規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病が治らないで、昭和三十九年八月一日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつた者が、施行日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて新国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、初診日において二十歳未満であつた者及び昭和三十四年十一月一日以後におけるその初診日において旧国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。

第24条  船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給される障害基礎年金は、その受給権者が旧船員保険法第40条第2項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

(従前の障害福祉年金)
第25条  施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において新国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にある者については、同法第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。
 施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については、同日後、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、新国民年金法第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。
 旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者が、前2項の規定により新国民年金法第30条の4第1項の障害基礎年金の受給権を取得したときは、当該障害福祉年金を受ける権利は消滅する。この場合において、当該障害福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
 第1項の規定による障害基礎年金の支給は、新国民年金法第18条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
 昭和六十一年四月分の第1項の規定による障害基礎年金については、新国民年金法第18条第3項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。

(障害基礎年金の併給の調整の特例)
第26条  新国民年金法第31条第1項及び第32条第1項の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合(前条の規定により支給すべき事由が生じた場合を除く。)について準用する。施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)を受けることができる者に対して更に同条の規定により障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合においても、同様とする。
 前条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、新国民年金法第31条第2項及び第32条第2項の規定は、適用しない。

(遺族基礎年金の支給要件の特例)
第27条  大正十五年四月一日以前に生まれた者のうち、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの、旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(平成八年改正法附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)の受給権者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
第28条  施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、新国民年金法第37条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。
 旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による新国民年金法第37条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
 第1項の規定による遺族基礎年金の支給は、新国民年金法第18条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
 昭和六十一年四月分の第1項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第18条第3項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
 第1項の場合における国民年金法第39条の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、国民年金法第39条第1項に規定する妻とみなす。
 第1項の場合における国民年金法第39条及び第107条第2項の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、国民年金法第39条第1項に規定する子とみなす。
 第1項の規定により支給する遺族基礎年金に対する国民年金法第39条第3項(同法第40条第2項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第39条第3項第4号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。
 第1項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、国民年金法第39条第2項及び第3項の規定によつて年金額を改定するほか、第6項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
 第1項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、新国民年金法第40条第1項及び第2項の規定によつて消滅するほか、第6項に規定する孫又は弟妹が一人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定孫又は弟妹が二以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての始又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。
10  第1項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び新国民年金法に別段の定めがあるもののほか、旧国民年金法第20条、第41条の4第1項から第4項まで、第41条の5第1項及び第2項、第64条の5から第65条まで、第66条第3項から第5項まで並びに第67条並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第67号)附則第25条第3項の規定の例による。
11  施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による遺児年金については、旧国民年金法第47条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(寡婦年金及び死亡一時金の特例)
第29条  附則別表第一の上欄に掲げる者が死亡した場合における国民年金法第49条第1項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
 国民年金法第49条第1項の規定の適用については、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)は障害基礎年金とみなす。
 国民年金法第52条の2第1項の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は前条第1項の規定による遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす。

(新国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第30条  附則別表第一の上欄に掲げる者については、新国民年金法附則第9条の3第1項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

(施行日において六十歳以上の者に係る国民年金の年金たる給付の特例)
第31条  大正十五年四月一日以前に生まれた者又は大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあつては、死亡したこれらの者の妻)については、附則第15条及び第18条並びに国民年金法第3章第2節、同章第5節第一款及び第二款並びに同法第37条第4号、附則第9条の2及び附則第9条の3の規定を適用せず、旧国民年金法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(旧国民年金法による給付)
第32条  旧国民年金法による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による年金たる給付を含み、母子福祉年金及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第11項まで、第13項及び第14項並びに附則第11条、附則第25条第3項、前条、附則第33条第1項及び附則第35条第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
 前項に規定する年金たる給付については、次項及び第5項の規定を適用する場合を除き、旧国民年金法中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧国民年金法第27条第1項 合算した額 合算した額(その額が八十万四千二百円を超えるときは、当該額とする。)
千六百八十円に保険料納付済期間 二千五百七十六円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第12条第2項の規定の適用がある場合は三千八百六十四円。次号において同じ。)に保険料納付済期間
千六百八十円に保険料免除期間 二千五百七十六円に保険料免除期間
旧国民年金法第38条及び第43条 五十万千六百円 八十万四千二百円
旧国民年金法第39条第1項及び第44条第1項 二万四千円 七万七千百円
六万円 二十三万千四百円
旧国民年金法第39条の2第1項 十八万円 二十三万千四百円
旧国民年金法第50条 二分の一 四分の三
旧国民年金法第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項 三十一万八千円 四十一万二千円
旧国民年金法第77条第1項第1号 六百五十円 九百九十七円
附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下「改正前の法律第86号」という。)附則第16条第2項 二十七万千二百円 四十一万五千八百円
第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条第2項 二十七万千二百円 四十一万五千八百円

 国民年金法第16条から第17条までの規定は、第1項に規定する年金たる給付について準用する。
 第1項に規定する給付(老齢福祉年金を除く。)の支払については、国民年金法第18条第3項の規定の例による。
 国民年金法第33条及び第33条の2の規定は、第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金ついて準用する。この場合において、同条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「昭和六十一年四月一日において」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第26条第1項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第34条第4項及び同法第36条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者でつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第30条第1項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。
 国民年金法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第31条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第31条第2項」と、「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。
 国民年金法附第5条の規定は、第1項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の受給権者については、適用しない。
 国民年金法附則第9条の2第5項(同法附則第9条の2の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、旧国民年金法による寡婦年金については、適用しない。
10  旧国民年金法第39条第3項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第45条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第39条第3項第6号及び第45条第6号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第39条第3項第7号及び第45条第7号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
11  旧国民年金法第41条第2項から第4項までの規定(同法第41条の3第1項において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第65条から第68条まで並びに第79条の2第5項及び第6項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による老齢福祉年金について、それぞれなおその効力を有する。
12  旧国民年金法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
13  第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新国民年金法第105条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の行為に対する同法第111条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。
14  第1項に規定する給付(老齢福祉年金に限る。)の支払に関する事務は、日本郵政公社が取り扱うものとする。

第33条  施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当している者であつて、同法第6条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものについては、その物が監護し、又は養育している児童が、新たに附則第25条の規定により支給される障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の加算の対象となつた場合においても、その者に対する昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当の支給については、当該児童は、児童扶養手当法第4条第2項第4号に該当しないものとみなす。
 前項の規定に該当した者に支給する児童扶養手当の額は、児童扶養手当法第5条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。
 児童扶養手当法第5条第1項に規定する額(同条第5条の2の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、同法第9条の規定により手当の一部について支給を制限されているときは、その制限されている額を減じた額とする。
 国民年金法第33条の2の規定により加算する額が(子が二人以上あるときに加算する額を除く。)を十二で除して得た額

(国民年金事業に要する費用の負担の特例)
第34条  国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、国民年金法第85条第1項各号及び第2項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
 当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額
 当該年度における附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用の総額に障害基礎年金の額又は遺族基礎年金の額に対する旧国民年金法第58条に規定する額又は同法第62条及び第63条第1項に規定する額の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
 当該年度における老齢基礎年金の給付に要する費用のうち、附則第17条の規定による加算額の総額
 当該年度における旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間(他の法令により当該保険料免除期間とみなされるものを含む。)を有する者に係る同法による年金たる給付(同法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)に要する費用(同法第77条第1項又は第2項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用及び第6号に掲げる費用を除く。)の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
 当該保険料免除期間の月数を三で除して得た額
 イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数
 当該年度における旧国民年金法第77条第1項又は第2項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額
 旧国民年金法第27条第1項第1号に掲げる額
 旧国民年金法第77条第1項第1号に掲げる額に同号の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を当該被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 二百円に旧国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 当該年度における旧国民年金法による老齢年金(前号に掲げる老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金の給付に要する費用(同法第27条第1項(同法第29条の4第1項においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額
 当該年度における改正前の法律第86号附則第16条第1項又は改正前の法律第92号附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額
 当該年度における改正前の法律第92号附則第12条第2項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち、八百四十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の四分の一に相当する額
 当該年度における旧国民年金法による老齢福祉年金の給付に要する費用の総額
 国民年金法第85条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第3号に掲げる額」とあるのは「次号及び第3号に掲げる額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。「昭和六十年改正法」という。)附則第34条第1項各号(第1号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる費用(同項第5号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一相当する額に相当する部分の費用を除く。)の額」と、「四百八十」とあるのは「四百八十(昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。
 国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第3号中「障害基礎年金」とあるのは「障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第25条の規定による障害基礎年金を除く。)」とする。
 国庫は、毎年度、次の各号に掲げる費用について、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
 当該年度における老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用 二百円(国民年金法第28条又は附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)に当該国民年金基金の加入員期間(同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。)又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間の月数を乗じて得た額の四分の一に相当する額
 当該年度における国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する一時金に要する費用 新国民年金法第52条の4第2項の加算額の四分の一に相当する額
 新国民年金法第86条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた場合における同法第1条の規定による改正前のこの法律及び昭和六十年改正法の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前のこの法律を含む。以下この条において同じ。)又は」とする。

第35条  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用については、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
 六十五歳以上の者に支給する老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(附則第79条第2号に掲げる額に相当する部分を除く。)
 障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分
 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する遺族年金(平成八年改正法附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
 国民年金の管掌者たる政府は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等に対して交付する。
 六十五歳以上の者に支給する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間又は加入者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第31条第1項第2号、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第33条第1項第2号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額に相当する部分を除く。)
 障害年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分
 死亡した共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は共済組合の組合員であつた者の妻又は子に支給する遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
 第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用及び前項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用は、附則第38条の2第1項並びに国民年金法第85条第1項及び第94条の2の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。
 旧国民年金法による年金たる給付(附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)に要する費用(老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち同法第27条第2項(同法第29条の4においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分並びに寡婦年金、老齢福祉年金及び同法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金の給付に要する費用を除く。)は、附則第38条の2第1項並びに国民年金法第85条第1項及び第94条の2の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。

第36条  昭和六十一年四月から昭和六十二年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第87条第4項中「六千八百円」とあるのは、「六千八百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えるときは、その割合を六千八百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第87条第4項中「六千八百円」とあるのは、「七千百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えるときは、その割合を七千百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
 次の表の上欄に掲げる月分の新国民年金法による保険料については、同法第87条第4項中「六千八百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えたときは、その割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において第16条の2の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とする。)とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切りて、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上るものとする。)と読み替えるものとする。
昭和六十三年四月から平成元年三月までの月分 七千四百円 昭和六十三年
平成元年四月から平成二年三月までの月分 七千七百円 平成元年

第37条  平成元年三月までの月分の新国民年金法による保険料のうち、都道府県知事がやむを得ない事情があると認めて期限を定めて承認した市町村の区域に住所を有する国民年金の被保険者の当該期限までの期間に係る保険料の納期限については、新国民年金法第91条及び第92条の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。

第38条  施行日前の期間に係る旧国民年金法による保険料の追納については、なお従前の例による。

第38条の2  施行日の前日における国民年金特別会計国民年金勘定の積立金(旧国民年金法第87条の2第1項に規定する保険料にかかる部分を除く。)のうち同法第7条第2項第1号に掲げる者の配偶者であつて同時に同法附則第6条第1項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る保険料納付済期間に係る部分として政令で定めるところにより算定した部分(当該部分から生じる運用収入を含み、政令で定める部分を除く。)については、政令で定めるところにより、各年度における基礎年金の給付に要する費用に充てることができる。
 前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のうち、政令で定めるところにより各被用者年金保険者ごとに算定した額に相当する部分については、各被用者年金保険者が当該年度において新国民年金法第94条の2第1項又は第2項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなす。
 第1項に規定する国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の額の計算については、政令で定める。

(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第90条  新厚生年金保険法附則第28条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。
 前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。

(特別一時金の支給)
第94条  施行日において附則第25条の規定による障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日(当該障害年金等が附則第25条の規定による障害基礎年金その他の政令で定める給付であるときは、政令で定める日とする。第2号において同じ。)から施行日の前日までの期間に係る旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下この条において「対象旧保険料納付済期間」という。)を有する者(附則第25条の規定による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者以外の者であつて、附則第31条第1項に規定するものを除く。)は、政令で定めるところにより、特別一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 施行日から特別一時金の支給を請求する日の前日までの間に、当該障害年金等を受ける権利(当該障害年金等が旧国民年金法による障害福祉年金である場合であつて、施行日以後その者が附則第25条第2項の規定によつて障害基礎年金を受ける権利を有するに至つたときは、当該障害基礎年金を受ける権利)が消滅したこと。
 当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日から特別一時金の支給を請求する日までの間に障害基礎年金(附則第25条の規定によつて支給されるものを除く。)又は旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)の支給を受けたことがあること。
 特別一時金の支給を請求する日において老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないこと。
 特別一時金の支給を請求する日前に老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の支給を請求したこと。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に特別一時金を支給する。
 特別一時金の額は、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、対象旧保険料納付済期間に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。
 第2項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、老齢基礎年金又は国民年金法による付加年金の額の計算については旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)及び同法第37条ただし書並びに新厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす。
 第2項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の額は、附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定にかかわらず、対象旧保険料納付済期間につき同法第27条の規定の例により計算した額を減じた額とする。
 前各項に定めるもののほか、特別一時金の支給に関し必要な事項(その支給に伴い必要な事項を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第100条  施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第101条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第一 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年



附則別表第二 

昭和二十七年四月一日以前に生まれた者 二十年
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 二十四年



附則別表第三 

昭和二十二年四月一日以前に生まれた者 十五年
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 十六年
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 十七年
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 十八年
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 十九年



附則別表第四 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四百六十八



附則別表第五 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年 三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年 三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年 三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年 三百三十六



   附 則 (昭和六〇年六月一八日法律第68号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
 附則第4条の規定は昭和六十年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第1条の規定による改正後の国民年金法の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年六月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和六十年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例)
第4条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下この条において「法律第92号」という。)附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十九年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百三・四を基準として、昭和六十年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第94号)附則第10条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第15条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第96号)附則第11条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第99号)附則第13項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)附則第10条の2

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第108号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一八日法律第21号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
 第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第2項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第44号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第32条第2項の改正規定を除く。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(法律第34号の1部改正に伴う経過措置)
第4条  昭和六十二年三月以前の月分の法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例)
第5条  国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付、法律第34号附則第32条第3項に規定する年金たる給付並びに法律第34号附則第78条第1項及び第87条第4項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。
 前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
 前2項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第16条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第34条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
 第1項及び第2項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)第34条の2の規定の適用については、国民年金法第16条の2の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第56号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第32条の2の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(法律第34号の1部改正に伴う経過措置)
第4条  昭和六十三年三月以前の月分の法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例)
第5条  国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付、法律第34号附則第32条第3項に規定する年金たる給付並びに法律第34号附則第78条第1項及び第87条第4項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。
 前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
 前2項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第16条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第34条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
 第1項及び第2項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)第34条の2の規定の適用については、国民年金法第16条の2の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国民年金法第18条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第36条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに第5条の規定 平成二年二月一日
 第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第五款中第136条の次に二条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に一条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和四十年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和四十二年法律第23号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和二十五年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成二年四月一日
 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に一条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に一条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成三年四月一日
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項の項から旧船員保険法第39条ノ五第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年四月一日

(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
第2条  平成元年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第3条  平成三年三月三十一日において、第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)第7条第1項第1号イに該当した者(同日において同項第2号又は第3号に該当した者及び改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であった者を除く。)が、同年四月一日において改正後の国民年金法第7条第1項第1号に該当するとき(国民年金法附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第8条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
 平成三年三月三十一日において、改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であったものは、同年四月一日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第7条第1項第1号に該当するとき(国民年金法附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第8条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。

(国民年金の被保険者期間の特例)
第4条  改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当した期間(同項第2号又は第3号に該当した期間及び改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であった期間並びに二十歳未満であった期間及び六十歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、改正後の国民年金法第10条第1項の規定を適用する場合にあっては、国民年金の被保険者期間に、改正後の国民年金法附則第9条第1項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に、それぞれ算入する。
 前項の規定により国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入される期間の計算については、改正後の国民年金法第11条の規定の例による。
 改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第5条第1項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間であった期間は改正後の国民年金法第5条第2項の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

(国民年金の保険料に関する経過措置)
第5条  次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第87条第4項中「八千四百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第16条の2の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十三年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。
平成三年四月から平成四年三月までの月分 八千八百円 平成三年
平成四年四月から平成五年三月までの月分 九千二百円 平成四年
平成五年四月から平成六年三月までの月分 九千六百円 平成五年
平成六年四月から平成七年三月までの月分 一万円 平成六年

 国民年金法第87条第4項に定める保険料の額は、平成七年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第6条  附則第1条第1項第4号に掲げる規定の施行の際現に国民年金基金連合会という名称を使用している者については、改正後の国民年金法第137条の4第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)
第7条  農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)による年金たる給付については、昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
 前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
 前2項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第81号)附則第15条第1項第2号の規定の適用については、農業者年金基金法第34条の2の規定により同法による年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第13条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)
第14条  平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)の規定による遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「遺族年金等」という。)の額は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第35号)附則第2条の規定を適用しなかったとしたならば当該月分の遺族年金等として支払うべきであった額に相当する額とする。
 前項の規定の施行前に支払われた平成元年四月から同年七月までの月分の遺族年金等は、同項の規定の適用を受けた遺族年金等の内払とみなす。

(平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)
第15条  平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第53号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「医療特別手当等」という。)の額は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第63号)第2条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第2条第3項、第3条第3項、第4条の2第3項、第5条第4項及び第5条の2第3項の規定を同年四月一日から適用したとしたならば当該月分の医療特別手当等として支給すべきであった額に相当する額とする。
 前項の規定の施行前に支給された平成元年四月から同年九月までの月分の医療特別手当等は、同項の規定の適用を受けた医療特別手当等の内払とみなす。

   附 則 (平成元年一二月二八日法律第96号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第1条中地方公務員等共済組合法第38条の3に一項を加える改正規定、同法附則第14条の3の改正規定、同法附則第14条の6を削り、同法附則第14条の5を同法附則第14条の6とする改正規定、同法附則第14条の4の改正規定、同法附則第14条の3の次に一条を加える改正規定、同法附則第14条の7の改正規定、同法附則第28条の6の改正規定及び同法附則第28条の7第4項の改正規定並びに附則第6条及び第9条の規定 平成二年四月一日

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月九日法律第95号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第102条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第104条、第185条及び第186条の改正規定、第14条中年金福祉事業団法第18条第4項及び第37条の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金基金法第39条及び第40条の改正規定並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成七年四月一日
 第1条中国民年金法第36条の3第1項の改正規定及び附則第5条の規定 平成七年八月一日
 第4条の規定及び第11条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第25条及び第26条の規定 平成十年四月一日
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定(国民年金法第33条の2第1項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第16条の2、第27条、第33条、第33条の2第1項、第38条、第39条第1項及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第8条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条の規定、第10条の規定による改正後の国民年金等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、第17条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第18条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条及び第26条の3の規定並びに附則第17条の規定 平成六年十月一日

第2条  削除

(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
第3条  平成六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

(障害基礎年金の支給に関する経過措置)
第4条  施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
 施行日前に昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(旧国民年金法による障害福祉年金を除く。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、国民年金法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金等の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金等の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(第1項に該当する場合を除く。)は、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、国民年金法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
 前3項の請求があったときは、国民年金法第30条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
 第1項の規定は、施行日前に国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について準用する。
 第2項の規定は、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権(昭和六十年改正法附則第25条第3項の規定により消滅したものを除く。)を有していたことがある者について準用する。
 前2項において準用する第1項又は第2項の請求があったときは、国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

第5条  平成七年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
第6条  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付期間(同条第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第1項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
 前項の請求があったときは、国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

(老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第7条  国民年金法附則第9条の2第1項の規定は、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては、適用しない。
 国民年金法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和十六年四月一日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。

(国民年金法による脱退一時金に関する経過措置)
第8条  第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)附則第9条の3の2の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
 この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正後の国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

(国民年金の保険料に関する経過措置)
第9条  次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第1条の規定による改正前の国民年金法第87条第4項中「一万千七百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において同法第16条の2の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、平成五年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。
平成八年四月から平成九年三月までの月分 一万二千二百円 平成八年
平成九年四月から平成十年三月までの月分 一万二千七百円 平成九年
平成十年四月から平成十二年三月までの月分 一万三千二百円 平成十年

(第3号被保険者の届出の特例)
第10条  国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下この項において単に「第3号被保険者」という。)又は第3号被保険者であった者は、平成七年四月一日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、同法附則第7条の3の規定により同法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、都道府県知事に届出をすることができる。
 前項の規定による届出は、平成九年三月三十一日までに行わなければならない。
 第1項の規定により届出が行われたときは、国民年金法附則第7条の3の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
 国民年金法による老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第1項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
 第3項の規定により第1項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第18条及び厚生年金保険法附則第15条の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第18条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に保険料納付済期間に算入された期間」と、厚生年金保険法附則第15条中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間に算入される期間」とする。
 第1項の規定による都道府県知事に対する届出は、当該届出をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由してしなければならない。

(任意加入被保険者の特例)
第11条  昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
 国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、前項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、同項の申出があったものとみなす。
 第1項の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
 国民年金法第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があった場合に準用する。
 第1項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
 第1項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 七十歳に達したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第1項第1号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有しなくなったとき。
 保険料を滞納し、国民年金法第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 第1項第2号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第6項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有するに至ったとき。
 日本国籍を有しなくなったとき。
 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
 第1項の規定による国民年金の被保険者は、国民年金法第74条第1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての国民年金の被保険者期間は、同法第5条第2項の規定の適用については同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第52条の2から第52条の5まで並びに同法附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
10  第1項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第38条  附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第14条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月五日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第23号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(施行前に国民年金の保険料を前納していた者に対する還付)
 この法律の施行の日前に、平成十一年四月一日以後の期間について国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第93条第1項の規定により国民年金の保険料を前納した者については、その者(その者が死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、同日以後、当該期間に係るこの法律による改正前の国民年金の保険料の額とこの法律による改正後の国民年金の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
 第200条の規定並びに附則第168条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の項の改正規定、第171条、第205条、第206条及び第215条の規定 平成十四年四月一日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に一条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
 第4条中厚生年金保険法第20条の改正規定及び附則第5条の規定 平成十二年十月一日
 第2条、第5条、第8条、第11条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第43条」を「第43条第1項」に改める部分に限る。)、第14条、第16条、第19条及び第23条並びに附則第14条から第18条まで及び第29条から第31条までの規定 平成十四年四月一日
 第6条(厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定、同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、第9条、第12条、第15条、第17条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで、第35条及び第36条の規定 平成十五年四月一日
 第6条中厚生年金保険法第46条第1項及び第2項並びに附則第11条から第11条の3まで及び第13条の6の改正規定並びに第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条、第22条、第24条から第26条まで及び第28条の改正規定 平成十六年四月一日
 第3条、第7条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定 平成十三年四月一日
 第3条の規定による改正後の国民年金法第77条第1項に規定する基本方針及び第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(基礎年金の在り方)
第2条  基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。

(国民年金の年金たる給付等の額に関する経過措置)
第3条  平成十二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
 平成十二年四月前の保険料納付済期間(第1号被保険者に係るものに限る。)のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

(積立金の運用に関する経過措置)
第37条  厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定及び厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。以下同じ。)については、第3条の規定による改正後の国民年金法第5章又は第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第4章の2の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金資金運用基金に対し、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第11条第1項又は第12条の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。
 前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金資金運用基金に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

(罰則に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第40条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第36条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第69条  前条の規定による改正後の国民年金法(以下この条において「新法」という。)第20条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
 新法第28条第1項の規定の適用については、移行農林共済年金、移行農林年金又は特例年金給付を同項に規定する被用者年金各法による年金たる給付とみなす。
 新法附則第7条の2の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第73条  前条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)附則第8条第11項及び第48条第7項の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
 新法附則第11条第3項、第5項及び第6項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付(同条第2項に規定する旧国民年金法による年金たる給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付については、なお従前の例による。
 旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)における当該旧農林共済組合員期間は、新法附則第12条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、新法附則第8条第2項各号に掲げる期間に算入しない。
 新法附則第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項及び第2項の規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金を新法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金と、移行農林共済年金のうち障害共済年金を同項第2号に規定する障害共済年金とみなす。
 新法附則第56条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(同条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



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