附則/国民年金法


(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第2章、第74条、第75条及び附則第4条から附則第8条までの規定は、昭和三十五年十月一日から、第76条から第79条まで、第6章中保険料に関する部分及び附則第2条の規定は、昭和三十六年四月一日から、附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(基礎年金についての検討)
第1条の2  基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

(被保険者に関する経過措置)
第2条  昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。

(被保険者の資格の特例)
第3条  第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。

第4条  この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第7条第1項の規定にかかわらず、被保険者としない。
 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
第4条の2  当分の間、第9条第5号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)」とする。

(任意加入被保険者)
第5条  次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの
 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。
 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
 六十五歳に達したとき。
 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき。
 保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有するに至つたとき。
 日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10  第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

第6条  第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第93条第1項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第1項の申出をしたものとみなす。

(被保険者期間に関する特例)
第7条  第1号被保険者でなかつた期間のうち附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であつた期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
 前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第11条の規定の例による。

第7条の2  厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第2号被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第3号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

第7条の3  第7条第1項第3号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第12条第5項から第8項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関する第105条第1項(同条第2項において第12条第6項から第8項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

第7条の4  第2号被保険者については、第12条及び第105条の規定を適用しない。
 第7条第1項第2号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)又は厚生年金保険の被保険者以外の第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者となつたときは、社会保険庁長官は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第13条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(国民年金原簿の特例等)
第7条の5  第14条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第2号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。
 第2号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間につき第10条第1項、第26条、第30条第1項、第30条の2第1項、第30条の3第1項、第34条第4項、第36条第2項ただし書、第37条、附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
 第2項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(不服申立ての特例)
第7条の6  当分の間、第101条第1項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項若しくは私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定による確認に関する処分」とし、同条第4項の規定の適用については、同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項の規定による確認に関する処分」とする。
 国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、これらの規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

(資料の提供)
第8条  社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第8条の2  社会保険庁長官は、被保険者の資格を確認するために必要があると認めるときは、医療保険者(介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第25項に規定する医療保険者をいう。)に対し、政令で定めるところにより、医療保険各法(同条第24項に規定する医療保険各法をいう。)の被保険者又は被扶養者の氏名、住所その他の必要な資料の提供を求めることができる。

(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第9条  保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有し、かつ、第26条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第37条(第4号に限る。)、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、第26条ただし書に該当しないものとみなす。
 附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第9条の2  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
第9条の2の2  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
 厚生年金保険法附則第8条の2各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者
 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

(障害基礎年金等の特例)
第9条の2の3  第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。

(併給調整の特例)
第9条の2の4  第20条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第9条の3  第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第26条ただし書に該当する場合に限る。
 前項の規定により支給する老齢年金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額とする。
 第1項の規定による老齢年金は、第3章(第2節及び第37条の規定を除く。)及び第7章から第10章まで並びに厚生年金保険法第38条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
 第28条、附則第9条の2(同条第1項ただし書を除く。)、第9条の2の3及び前条の規定は、第1項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第9条の2第1項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第9条の3第1項に規定する要件に該当する」と、同条第3項中「第26条」とあるのは「附則第9条の3第1項」と読み替えるものとする。
 第1項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第9条の3の2  当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国内に住所を有するとき。
 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数 金額
六月以上一二月未満 三九、九〇〇円
一二月以上一八月未満 七九、八〇〇円
一八月以上二四月未満 一一九、七〇〇円
二四月以上三〇月未満 一五九、六〇〇円
三〇月以上三六月未満 一九九、五〇〇円
三六月以上 二三九、四〇〇円

 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第1号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第16条、第19条第1項、第4項及び第5項、第23条、第24条、第105条第4項、第107条第1項並びに第111条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第9条の3の3  平成十年度から平成十五年度までの各年度における第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。

(市町村の処理する保険料の収納の事務)
第9条の3の4  保険料の収納の事務の一部は、平成十七年三月三十一日までの間、政令で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。

(基礎年金の支払)
第9条の4  基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月一日法律第135号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第166号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第167号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(死亡の推定に関する経過措置)
 この法律による改正後の第18条の2の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。
(未支給年金に関する経過措置)
 昭和三十六年四月一日前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による、第53条第1項又は第56条第1項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。
 昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の第19条第4項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
 この法律による改正後の第65条第4項及び第66条第6項の規定は、昭和三十六年五月以降の月分の福祉年金について適用し、同年四月以前の月分の福祉年金についての受給権者の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 昭和三十五年分の所得につき、この法律による改正後の第66条第5項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは、所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第35号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(被保険者の資格に関する経過措置)
 明治三十九年四月一日に生まれた者の被保険者の資格については、第75条第1項及び附則第7条第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
 明治四十四年四月一日に生まれた者であつて、昭和三十六年四月一日において第7条第1項に該当し、かつ、同条第2項第1号に該当しなかつたものは、第75条第1項及び附則第7条第1項の規定による申出があつたものとみなす。
(時効に関する経過措置)
 この法律による改正後の第102条第2項の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第180号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第182号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  改正後の国民年金法第10条第1項及び第77条の2第3項の規定の適用については、通算年金通則法附則第2条第1項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)
第20条  第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二八日法律第92号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(老齢福祉年金に関する経過措置)
 この法律による改正前の第53条第1項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第79条の2第1項の規定による老齢福祉年金とみなす。
(母子福祉年金等の額の改定)
 昭和三十七年五月一日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第63条第1項(第64条の4において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
 この法律による改正後の第65条第6項及び第67条第2項(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十五年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の第47条、第65条第3項から第5項まで(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第83条第2項の規定は、昭和三十七年十月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。
 昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止については、第66条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第115号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一一日法律第123号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13  この法律の施行後は、社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14  この法律の施行後は、社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第153号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月一六日法律第150号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は、昭和三十八年九月一日から施行する。
(障害福祉年金等の額の改定)
 昭和三十八年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、この法律による改正後の国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、この法律の施行の日の属する月の翌月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において二十歳をこえるもの(前項に規定する妻を除く。)が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の国民年金法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において二十歳をこえるもの(附則第3項に規定する祖母又は姉を除く。)が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 祖母又は姉が、現に婚姻をしているとき。
 祖母又は姉が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 祖母又は姉と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか又は祖母又は姉以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条及び第67条(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十六年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この法律による改正後の国民年金法第65条第6項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第66条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(高齢任意加入被保険者に関する経過措置)
 国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項又は同法附則第6条第1項の規定による被保険者を除く。)で、同法第7条第2項第1号に該当するに至つた後この法律の施行の際現に同号に該当していないものは、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
 この法律による改正後の国民年金法附則第7条の2第3項及び第4項の規定は、前項の規定により申出をした者について準用する。
(母子年金及び準母子年金の支給停止に関する経過措置)
10  この法律による改正後の国民年金法附則第9条の3の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年五月三〇日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第30条第1項、第81条及び別表の改正規定並びに第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第2条  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第30条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和三十九年八月一日前になおり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第3条  昭和三十九年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第37条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(十八歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第4条  夫の死亡日の前日において国民年金法第37条第1項第1号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第41条の2第1項第1号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和三十九年八月一日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にある十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が現に婚姻をしているとき。
 女子が現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条  国民年金法第42条第1号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和三十九年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和三十九年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第44条第1項に規定する額に改定する。
 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和三十九年八月一日前に国民年金法第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第6条  明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日前になおつた傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項を除き、以下同じ。)にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日において、初診日が昭和三十六年七月三十一日以前である傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)でなおらないもの(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた傷病を除く。)があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 前2項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により、又は初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して前2項に規定する廃疾の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第56条第1項第2号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)
第7条  昭和三十九年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第8条  夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)であつて昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において国民年金法第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第9条  この法律による改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年一月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和三十八年十二月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 国民年金法第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和三十九年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第1項から第3項まで及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十七年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の国民年金法第66条第1項及び第2項(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「所得税法第11条の9」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第20号)による改正前の所得税法第11条の8」と、「所得税法第11条の10」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第20号)による改正前の所得税法第11条の9」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同条第2項第3号ロ(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三九年六月一九日法律第110号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条  第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)
第11条  第59条の規定による改正後の国民年金法第66条第1項(同法第67条第2項第2号において例による場合を含む。)、第2項(同法第66条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項第3号において例による場合を含む。)及び第4項(これらの規定を同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月三一日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法別表の改正規定及び第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第1条中国民年金法第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は同年九月一日から施行する。

(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第2条  初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十年八月一日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第3条  昭和四十年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第37条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第4条  夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日の前日において国民年金法第37条第1項第1号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて前条に規定する妻以外のものが、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第41条の2第1項第1号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十年八月一日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条  国民年金法第42条第1号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和四十年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡日に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第44条第1項に規定する額に改定する。
 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十年八月一日前に国民年金法第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
 前項の場合において、その子が遺児年金を請求をしたときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(障害福祉年金等の額の改定)
第6条  昭和四十年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

(年金額に関する経過措置)
第7条  昭和四十年八月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第8条  明治二十八年八月三日から昭和二十年八月一日までの間に生まれた者(昭和四十年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十年八月一日前である傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病に係る廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 被保険者であつた者については、初診日の前日において国民年金法第56条第1項第2号に該当しなかつたこと。
 被保険者でなかつた者については、初診日の前日において国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第9条  夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第6条第2項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第6条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
 前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたこと。
 被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第10条  この法律による改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 国民年金法第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和四十年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十八年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法附則第9条の3の規定は、昭和四十年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和四十年十一月一日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第32条  障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧法」という。)第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第41条第1項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第18条第2項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
 昭和四十一年二月一日において現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第25条  障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第41条第1項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧法第13条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第18条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第3条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1号に掲げる規定は昭和四十一年十二月一日から、第2号に掲げる規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
 第30条の改正規定、第30条の次に1条を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、第37条の改正規定、第41条の2の改正規定、第42条の改正規定、第56条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第56条の次に一条を加える改正規定、第57条の改正規定、第79条の改正規定、第79条の3の改正規定、第81条の改正規定、国民年金法附則第9条の改正規定及び同法附則第9条の2の改正規定並びに別表の改正規定
 第27条の改正規定、第29条の4の改正規定、第33条の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、第38条の改正規定、第43条の改正規定、第50条の改正規定、第58条の改正規定、第62条の改正規定、第77条の改正規定、第78条の改正規定、第79条の2第3項の改正規定及び同条第5項後段を削る改正規定、第87条の改正規定並びに国民年金法附則第9条の3の改正規定

(通算老齢年金等の額の改定)
第2条  昭和四十二年一月一日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第29条の5において準用する第28条第3項、第33条、第38条(第41条の3において準用する場合を含む。)又は第43条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十一年十二月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第37条第1項に規定する要件に該当する子又は第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第3条  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前であるその傷病により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第30条第1項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、昭和四十一年十二月一日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にある場合に限る。
 この法律による改正前の第30条第1項第1号の要件に該当したこと。
 初診日において被保険者であり、かつ、廃疾認定日の前日において次のいずれかに該当したこと。
 廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が五年以上であること。
 廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
 廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者(二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者を除く。)が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、この法律による改正前の第30条第1項第1号の要件に該当した者は、この法律による改正後の第30条の規定の適用については、同条第1項各号の要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

(母子年金及び準母子年金の支給要件にする経過措置)
第4条  夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日において被保険者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、附則第2条第2項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつて十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第37条第1項の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の受給権者であつたことがある妻については、同日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
 死亡日の前日においてこの法律による改正前の第37条第1項第1号イからハまでのいずれかに該当したこと。
 死亡日の前日において次のいずれかに該当したこと。
 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
 前項の規定は、妻が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第1項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第2条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の第41条の2第1項の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の受給権者であつたことがある女子については、同日において、孫又は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
 前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条  死亡日において被保険者であり、かつ、前条第1項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第42条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。
 前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
 第1項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十一年十二月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、昭和四十二年一月から、その子の遺児年金の額を第44条第1項に規定する額に改定する。
 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十一年十二月一日前に第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(福祉年金の額の改定)
第6条  昭和四十二年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十一年十二月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第61条第1項に規定する要件に該当する子又は第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

(年金額に関する経過措置)
第7条  昭和四十一年十二月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

(国外居住者等に係る福祉年金に関する経過措置)
第8条  日本国内に住所を有していたとしたならば、福祉年金の受給権を取得すべきであつた者又は引き続きその受給権を有すべきであつた者が、この法律の公布の日に日本国内に住所を有するときは、この法律の公布の日において、この法律の公布の日以後に日本国内に住所を有するに至つたときは、日本国内に住所を有するに至つた日において、その者に当該福祉年金を支給する。ただし、この法律の公布の日前において、又は日本国内に住所を有するに至つた日前において、この法律による改正後の第59条、第64条第1項(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第4項に規定する受給権の消滅事由に該当する事実がなかつた場合に限る。

(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第9条  明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の災害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病により同項に規定する廃疾の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る初診日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
 初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第56条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
 初診日において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る廃疾認定日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
 初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
 初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
 初診日において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
 附則第3条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、附則第3条第1項ただし書中「同表に定める程度の廃疾」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の廃疾」と読み替えるものとする。
 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前の第56条第1項各号のいずれにも該当しなかつた者(初診日において被保険者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の第56条の規定の適用については、当該傷病に係る廃疾認定日の前日において同条第1項各号のいずれの要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第10条  夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第6条第2項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 妻が、現に婚姻をしているとき。
 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)
 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第6条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 女子が、現に婚姻をしているとき。
 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
 前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。
 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
 死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
 死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

(福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第11条  第65条第6項及び第67条第2項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の第65条第6項、第66条並びに第67条第2項及び第3項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、この法律による改正後の第66条第1項第3号ロ(同条第2項の規定を適用する場合、第67条第2項において例による場合及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「所得税法第78条第1項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
 この法律による改正後の第79条の2第5項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の老齢福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の老齢福祉年金についての受給権者の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、国民年金法附則第9条の3の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(保険料等に関する経過措置)
第12条  昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

第13条  昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後の第87条第3項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする。

第14条  昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき百円(昭和四十四年一月以後の各月については、百五十円)とする。

第15条  削除

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国民年金法等の一部改正に関する経過措置)
第27条  旧執達吏規則に基づく年金たる給付は、国民年金法、通算年金通則法及び児童扶養手当法の適用については、附則第13条の規定に基づく年金たる給付とみなす。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二七日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第15条  改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第96号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第58条、第62条、第65条第3項から第5項まで、第77条並びに第79条の2第3項及び第6項の改正規定並びに同条に第7項を加える改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(遺児年金の支給停止に関する経過措置)
第2条  この法律による改正後の第47条第3項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の遺児年金について適用する。

(福祉年金の額の改定)
第3条  昭和四十三年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

(福祉年金の額に関する経過措置)
第4条  昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。

(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
第5条  この法律による改正後の第65条第3項から第5項まで(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第79条の2第7項の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金についての第65条第1項第1号に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の第65条第6項、第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合を含む。)及び第67条第2項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合、第67条第2項において例による場合及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「所得税法第83条第1項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第20号)による改正前の所得税法第77条第1項」と、「所得税法第84条第1項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

(支給停止の解除)
第6条  労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号。以下この条において「法律第130号」という。)附則第32条第1項の規定により同法第3条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた障害年金(障害福祉年金を除く。)又は母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)で、この法律の公布の際まだその支給が停止されるべき期間が経過していないものについては、同項の規定にかかわらず、この法律の公布の日の属する月の翌月分(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月分)以降、支給の停止を行なわない。
 前項の規定により支給停止が解除される月分の同項の年金については、その裁定された額の三分の二に相当する額をもつて当該年金の額とする。
 前2項の規定は、法律第130号附則第18条第1項又は第26条第1項の規定により同法第3条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた船員保険法(昭和十四年法律第73号)による障害年金又は遺族年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号による障害年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前項中「三分の二」とあるのは、「十分の八」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第1項の規定により支給停止が解除される月分の前項の年金については、船員保険法第58条第1項及び厚生年金保険法第80条第1項の規定を適用しない。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一七日法律第136号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償については、第4条の規定による改正後の国民年金法第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和四三年五月一六日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第13条  改正後の国民年金法第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年五月二八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条及び第79条の2第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定並びに第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十三年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項第2号において例による場合を含む。)及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 附則第15条及び附則第16条の規定 昭和四十五年一月一日
 第85条第1項の改正規定 昭和四十五年四月一日
 第27条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第32条第2項の改正規定、第33条の改正規定(同条第1項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分を除く。)、第35条の改正規定、第36条に一項を加える改正規定、第38条の改正規定、第43条の改正規定、第52条の4の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第59条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第65条第2項の改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分を除く。)及び第87条第3項の改正規定並びに附則第13条、附則第14条及び附則第18条の規定 昭和四十五年七月一日
 目次の改正規定、第27条に1項を加える改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(同項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に一項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に一条を加える改正規定、第77条の改正規定、(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に一条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第109条の次に一条を加える改正規定、第111条の次に一条を加える改正規定及び第9章の次に一章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定 昭和四十五年十月一日
 この法律による改正後の第58条、第62条及び第79条の2第3項の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(従前の年金給付の額の改定)
第2条  昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後の第27条の規定を適用する第28条第3項(第29条の5において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の第33条、第38条(第41条の3において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第3条  昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第4条  老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額で昭和四十五年六月以前の月分のもの並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額で昭和四十四年九月以前の月分のもの並びに死亡一時金で昭和四十五年七月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

(障害年金等の支給に関する経過措置)
第5条  昭和四十五年七月一日前に別表に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたため障害年金の受給権者でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた傷病により、同日において同表に定める程度の廃疾の状態にあるとき、又は同月二日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して三年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたとき(昭和四十五年七月一日以後同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至るまでの間において、第35条第2号に規定する厚生大臣の定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、第30条第1項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
 前項の規定は、障害福祉年金について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「第30条第1項」とあるのは「第56条第1項本文」と、それぞれ読み替えるものとする。

(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
第6条  この法律による改正後の第65条第6項、第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項(第79条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 夫及び妻がともに老齢福祉年金を受けることができることによる当該老齢福祉年金の支給の停止は、昭和四十四年十月以降の月分については行なわないものとし、同月前の月分の当該老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(国庫負担に関する経過措置)
第7条  この法律による改正後の第85条第1項の規定による国庫の負担は、昭和四十五年以降の年度分から適用し、この法律による改正後の同項の規定による国庫負担の額とこの法律による改正前の同項の規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。

(保険料等に関する経過措置)
第8条  昭和四十五年六月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

第9条  昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の第87条第3項中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。

第10条  昭和四十五年七月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百五十円)、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百円)とする。
 前項に規定する者については、第87条の2第1項及び第2項中「前条第3項」とあるのは、「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第10条第1項」と読み替えるものとする。
 昭和四十二年一月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に同年七月一日以後の期間について前納された保険料のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第92号)附則第14条第1項に規定する保険料の額に相当する部分は、第1項の規定により当該期間について追加して納付すべき額の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。

第11条及び第12条  削除

(保険料納付の特例)
第13条  被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第15条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。
 前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。
 第1項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。
 第1項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

(任意加入被保険者の特例)
第14条  第75条第1項又は国民年金法附則第7条第1項の規定による被保険者であつた者であつて、第7条第2項第1号、第2号又は第3号のいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。
 前項の申出は、昭和四十五年九月三十日までに行なわなければならない。
 第1項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 第1項の申出をした者は、昭和四十七年六月三十日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに、昭和三十六年四月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき四百五十円を納付することができる。
 被保険者期間
 他の公的年金制度に係る通算対象期間
 第75条第3項から第5項まで、国民年金法附則第7条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による被保険者について準用する。この場合において、第75条第5項第4号中「被保険者期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第14条第1項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
 第1項の規定による被保険者が第7条第2項第1号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合における国民年金法附則第7条の2の規定の適用については、同条第4項中「被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第14条第1項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

(任意加入の特例)
第15条  明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、昭和三十六年四月一日において被保険者とならなかつたもののうち、第7条第2項第1号から第3号までのいずれにも該当しない者は、同項及び第74条の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国民でないとき。
 日本国内に住所を有しないとき。
 被用者年金各法に基づく通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
 前項の申出は、昭和四十五年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、第7条第2項第1号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
 第1項の申出をした者は、その申出をした日の被保険者の資格を取得するものとする。
 第13条第1項の規定は、第1項の申出があつた場合に準用する。
 第1項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第1項の規定による被保険者は、第9条各号(第4号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第1号、第4号又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
 第7条第2項第1号に該当するに至つたとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間が十年に達したとき。
 被保険者期間が五年に達したとき。
 第78条第1項に規定する老齢年金の裁定の請求をしたとき。
 第1項の規定による被保険者については、第87条の2、第89条、第90条及び国民年金法附則第7条の2の規定を適用しない。

第16条  前条第1項の規定により被保険者となつた者が、その者の保険料納付済期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の保険料納付済期間が五年に達したときは、第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
 前項の規定によつて支給する老齢年金の額は、第27条第1項の規定にかかわらず、十八万円とする。
 第28条及び第28条の2の規定は、第1項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
 第1項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第5条の規定に適用については、第78条第1項の規定によつて支給される老齢年金とみなす。

   附 則 (昭和四四年一二月一六日法律第91号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
 第1条から第6条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、第14条第1項、第19条及び第22条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第20条  改正後の国民年金法第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二六日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第15条  改正後の国民年金法第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月四日法律第114号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項及び第79条の2第3項の改正規定並びに同条第6項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定及び第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は同年九月一日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十五年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
 昭和四十五年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第66条及び第67条第2項(第79条の2第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の国民年金法第79条の2第5項中「第65条」とあるのは、昭和四十五年九月三十日までは、「第65条(第3項を除く。)」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第65条の改正規定並びに附則第5条第2項及び第3項の規定は同年十月一日から、附則第5条第1項の規定は公布の日から施行する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第77条第4項又は第78条第7項において準用する同法第34条第4項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。

第3条  昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第4項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第4条  老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。

第5条  昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、国民年金法第65条第4項及び第5項中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。
 この法律による改正後の国民年金法第65条第4項(同法第79条の2において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給に停止については、なお従前の例による。
 昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前の国民年金法第65条第4項の規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の同条第4項又は第5項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。

第6条  この法律による改正後の国民年金法第77条の2第1項の規定により昭和四十六年十一月一日に同法第29条の3の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

第7条  明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生れた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の国民年金法第79条の2第2項本文の規定にかかわらず、その者に同月から同条の老齢福祉年金に支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。

第8条  この法律による改正後の国民年金法第18条の3の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。

   附 則 (昭和四七年六月二三日法律第97号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の改正規定、第3条中特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の改正規定並びに附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第33条第1項ただし書、第38条及び第43条の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は同年七月一日から、第1条中国民年金法第18条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
 この法律による改正後の国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十七年六月以前の月分の障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)及び遺児年金の額並びに同年九月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。
 昭和四十五年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びに国民年金法第65条第1項第1号に規定する給付を受けることができることによる昭和四十七年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに第5条並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定 昭和四十八年十月一日
 第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和四十八年十一月一日
 前2号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年一月一日
 第4条及び附則第13条の規定 政令で定める日

(国民年金に関する経過措置等)
第12条  昭和四十八年九月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
 国民年金法第75条第1項の規定による被保険者であつた者に支給する同法による通算老齢年金及び同法第78条第1項の規定による老齢年金の額の計算については、同法第27条第1項中「千三百円」とあるのは、「千九百五十円」とする。
 昭和四十八年十二月以前の月分の国民年金法による年金たる給付の額については、なお従前の例による。

第13条  第4条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において二十歳をこえ七十歳未満である者が、廃疾認定日(国民年金法第30条第1項に規定する廃疾認定日をいう。以下この条において同じ。)が施行日前である傷病(初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、施行日において同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、第4条の規定による改正後の同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。
 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により同項に規定する廃疾の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る廃疾認定日の前日において次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
 初診日において国民年金の被保険者であつた者については、国民年金法第56条第1項各号のいずれかに該当したこと。
 初診日において国民年金の被保険者でなかつた者については、国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

第14条  国民年金法第85条第1項の規定による国庫の負担については、当分の間、同項中「、次に掲げる額」とあるのは、「、次に掲げる額並びに当該年度において国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第16条第1項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の十二分の一に相当する額及び当該年度において同法附則第12条第2項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち六百五十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の六分の一に相当する額」とする。

第15条  昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間について前納された国民年金の保険料(国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下「法律第86号」という。)附則第15条第1項の規定による被保険者に係る保険料を除く。)は、この法律による改正後の国民年金法の規定により当該前納に係る期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
 前項の前納に係る期間のうち、この法律による改正後の国民年金法の規定により納付すべき保険料の納付が行なわれなかつた国民年金の被保険者期間は、同法の規定(第85条第1項第2号の規定を除く。)の適用については、保険料免除期間とみなす。

第16条  昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間に係る国民年金の保険料を前納した法律第86号附則第15条第1項の規定による被保険者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき国民年金の保険料の額は、一月につき百五十円とする。
 前項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、法律第86号附則第16条第2項に規定する老齢年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額から千百円に当該納付が行なわれなかつた月数を乗じて得た額を控除した額とする。

第17条  削除

第18条  国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第75条第1項、附則第6条第1項及び附則第7条第1項並びに法律第86号附則第15条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。
 前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。
 第1項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次行なうものとする。
 第1項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

第19条  明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、国民年金法第7条第2項第1号から第3号までのいずれにも該当しないもの(法律第86号附則第15条第1項の規定による被保険者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国民でないとき。
 日本国内に住所を有しないとき。
 国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
 国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
 前項の申出は、昭和四十九年三月三十一日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、国民年金法第7条第2項第1号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
 第1項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 国民年金法第13条第1項の規定は、第1項の申出があつた場合に準用する。
 第1項