第一款 付加年金(第43条―第48条)/国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第一款 付加年金
(支給要件)
第43条
付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(年金額)
第44条
付加年金の額は、二百円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第45条
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。
一
その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
二
その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2
前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
3
第1項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第43条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
(支給の繰下げ)
第46条
付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
2
第28条第3項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第3項中「前条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
(支給停止)
第47条
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
(失権)
第48条
付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
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