国民年金法

(昭和三十四年四月十六日法律第141号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 被保険者(第7条―第14条)
 第3章 給付
  第1節 通則(第15条―第25条)
  第2節 老齢基礎年金(第26条―第29条)
  第3節 障害基礎年金(第30条―第36条の4)
  第4節 遺族基礎年金(第37条―第42条)
  第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
   第一款 付加年金(第43条―第48条)
   第二款 寡婦年金(第49条―第52条)
   第三款 死亡一時金(第52条の2―第68条)
  第6節 給付の制限(第69条―第73条)
 第4章 福祉施設(第74条)
 第5章 積立金の運用(第75条―第84条)
 第6章 費用(第85条―第100条)
 第7章 不服申立て(第101条・第101条の2)
 第8章 雑則(第102条―第110条)
 第9章 罰則(第111条―第114条)
 第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
  第1節 国民年金基金
   第一款 通則(第115条―第118条の2)
   第二款 設立(第119条―第119条の5)
   第三款 管理(第120条―第126条)
   第四款 加入員(第127条・第127条の2)
   第五款 基金の行う業務(第128条―第133条)
   第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)
   第七款 解散及び清算(第135条―第137条)
  第2節 国民年金基金連合会
   第一款 通則(第137条の2―第137条の4)
   第二款 設立(第137条の5―第137条の7)
   第三款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14)
   第四款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21)
   第五款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24)
  第3節 雑則(第138条―第142条の2)
  第4節 罰則(第143条―第148条)
 附則

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