第63条
法附則第9条の3の2第7項において準用する法第16条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 令第14条に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間を有する者
四
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金通帳の記号番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第54号)第27条第2項の規定による出国の証印をされた旅券の写し
三
預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類