第六款 脱退一時金(第63条・第63条の2)/国民年金法施行規則


(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、 国民年金法施行規則を次のように定める。


     第六款 脱退一時金

(裁定の請求)
第63条  法附則第9条の3の2第7項において準用する法第16条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
 令第14条に定める期間を有する者
 合算対象期間を有する者
 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金通帳の記号番号
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第54号)第27条第2項の規定による出国の証印をされた旅券の写し
 預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第63条の2  第24条(第1項第4号を除く。)、第25条(第1項第3号を除く。)及び第26条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書」とあるのは「国民年金手帳(国民年金手帳」と、第25条第1項第6号中「預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地」とあるのは「所在地並びに預金通帳の記号番号」と、同条第2項第3号中「についての当該払渡希望金融機関の証明書」とあるのは「を明らかにすることができる書類」と読み替えるものとする。

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