第2節 裁定及び支給等(第64条―第69条)/国民年金法施行規則


(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、 国民年金法施行規則を次のように定める。


    第2節 裁定及び支給等

(裁定の請求の受理、送付等)
第64条  市町村長は、令第1条の2第4号から第7号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを社会保険事務所長等に送付しなければならない。
 第1項の場合において、提出された届書が第38条、第53条及び第60条の8において準用する第19条又は第38条の2、第54条及び第60条の8の規定により読み替えて準用する第20条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付に代えることができる。この場合において、提出された届書に年金証書が添付されているときは、年金証書を添えなければならない。
 令第1条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間及び合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号から第6号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であつた期間及び合算対象期間のみを有する者とする。
 共済組合等は、令第1条第1項各号に係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを社会保険庁長官に送付しなければならない。
 共済組合等は、令第1条第1項第2号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を社会保険庁長官に報告しなければならない。

(給付に関する通知等)
第65条  社会保険庁長官は、法第16条(法附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第3条の8に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害共済年金又は障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。
 社会保険庁長官は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
 受給権者の氏名及び生年月日
二の二  基礎年金番号
 受給権を取得した年月
 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
 社会保険庁長官は、第1項の通知をする場合において、第16条第2項、第31条第2項、第63条第2項又は第63条の3第2項の規定によつて国民年金手帳が提出されているときは、これを、第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。

(年金証書の再交付)
第66条  社会保険庁長官は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。

第67条  削除

第68条  削除

(支払の一時差止め)
第69条  年金給付について、法第73条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、毎年指定日までに提出すべき国民年金受給権者現況届及びこれに添えるべき書類を提出しないときとする。

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