第3章 費用負担(第69条の2―第83条)/国民年金法施行規則
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、
国民年金法施行規則を次のように定める。
第3章 費用負担
(法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第70条
法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
令第7条の規定により社会保険庁長官が定める期間及び令第8条第2項の規定により社会保険庁長官が告示する額(六月又は年を単位とするものに限る。)
二
前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
三
保険料を納付することができる場所
四
保険料を納付する方法
(保険料の通知の方法)
第70条の2
法第92条第1項の規定による社会保険庁長官の通知は、令第6条の13の規定により社会保険庁長官が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法第92条の2に規定する口座振替による保険料の納付の承認を受けた被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
2
令第6条の13の規定により社会保険庁長官が交付する納付書は、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第43号)別紙第2号の13書式によるものとする。
(口座振替による納付の申出)
第71条
法第92条の2の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一
被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三
金融機関の店舗の名称
四
口座名義人の氏名
五
法第91条による納付又は令第7条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
(令第6条の14第2号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第72条
令第6条の14第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
一
信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
二
農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号に規定する事業を行うものに限る。)
三
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)に規定する漁業協同組合(同法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)に規定する信用協同組合又は同法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
五
労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
(納付受託希望の申出)
第72条の2
法第92条の3第1項第2号に規定する社会保険庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
2
前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。
(納付受託者の名称等の変更の申出)
第72条の3
法第92条の3第3項の規定により、社会保険庁長官の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
(納付受託による納付の方法)
第72条の4
被保険者は、法第92条の4第1項に規定する納付受託者(以下「納付受託者」という。)に保険料の納付を委託するときは、令第6条の13の規定により社会保険庁長官が交付する納付書を添えて行わなければならない。
2
納付受託者は、被保険者から納付の委託を受けたときは、当該被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
二
納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
三
納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四
納付を委託された年月日
(納付受託者による保険料の納付)
第72条の5
納付受託者は、法第92条の4第1項の規定により保険料を納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第45号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙第1号書式により納付しなければならない。
(納付受託者の報告)
第72条の6
法第92条の4第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第5号の集計表及び様式第6号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを社会保険庁長官に送付することにより行わなければならない。
一
納付受託者の名称
二
納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
三
納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四
納付を委託された年月日
(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
第72条の7
法第92条の5第1項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第7号)とする。
2
納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
(指定取消の通知)
第72条の8
社会保険庁長官は、法第92条の6第1項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
(令第14条の6第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める書類)
第73条
令第14条の6第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
様式第5号の集計表及び様式第8号の集計表
二
日本銀行の領収証書の写し
(国民年金保険料収納記録簿)
第73条の2
令第14条の6第2項第2号に規定する国民年金保険料収納記録簿は、様式第9号によるものとする。
2
法第9条の3の4の規定に基づき保険料の収納の事務の一部を処理することとされた令第14条の6第1項の表に掲げる市町村は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
(納付書)
第73条の3
令第14条の6第2項第3号の規定により収納した保険料に添えるものとされた納付書は、納付手続特例省令別紙第1号書式によるものとする。
(保険料免除となる援助)
第74条
法第89条第2号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)による生活扶助
二
らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第28号)による援護
(施設の指定)
第74条の2
法第89条第3号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
国立及び国立以外のハンセン病療養所
二
国立脊髄療養所
三
国立保養所
四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(保険料免除に関する届出)
第75条
第1号被保険者は、法第89条各号のいずれかに該当するに至つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一
氏名及び住所
二
保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三
基礎年金番号
第76条
第1号被保険者は、法第89条各号のいずれにも該当しなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。ただし、法第90条の2第1項の規定による申請をしたとき又は法第89条各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第90条第1項、第90条の2第1項又は第90条の3第1項の規定による申請をしたときは、この限りでない。
一
氏名及び住所
二
保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三
基礎年金番号
(保険料免除ができる援助)
第76条の2
法第90条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。
(保険料全額免除の申請)
第77条
法第90条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二
申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。次号及び第77条の3第1項第2号において同じ。)及び申請者の配偶者の氏名
三
申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下この条及び第77条の3において「申請者等」という。)が法第90条第1項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
二
前年の所得(令第6条の11の規定によつて計算した額をいう。以下この項において同じ。)が三十五万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前年の所得が三十五万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ 申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 申請者等が法第90条第1項第5号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(法第90条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める月)
第77条の2
法第90条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第90条の3第1項第1号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。
(保険料半額免除の申請)
第77条の3
法第90条の2第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二
申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の氏名
三
申請者等が法第90条の2第1項の規定により、保険料の半額を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
二
前年の所得(令第6条の12第1項及び第2項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が六十八万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前年の所得が六十八万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ 申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 申請者等が令第6条の12第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 申請者等が法第90条の2第1項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第77条の4
法第90条第1項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者が行う法第90条の3第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二
申請者の在学する大学等の名称、所在地及び設立形態
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
四
申請者が法第90条の3第1項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
二
申請者が学生であることを明らかにすることができる書類
三
前年の所得が六十八万円を超えない被保険者(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前年の所得が六十八万円を超える被保険者にあつては、次に掲げる書類
イ 被保険者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 被保険者が令第6条の12第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 被保険者が法第90条の3第1項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(令第6条の6第8号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
第77条の5
令第6条の6第8号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第11条第1項第1号に規定する学校その他の施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)第2条第1項に規定する学校及び養成施設
三
理容師法(昭和二十二年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
四
栄養士法(昭和二十二年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第19条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第12条第1号に規定する歯科衛生士学校及び同条第2号に規定する歯科衛生士養成所
七
教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第3号に規定する教員養成機関
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関
九
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号)第20条第1号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
十
歯科技工士法(昭和三十年法律第168号)第14条第1号に規定する歯科技工士学校及び同条第2号に規定する歯科技工士養成所
十一
美容師法(昭和三十二年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
十二
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号)第15条第1号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十三
調理師法(昭和三十三年法律第147号)第3条第1項第1号に規定する調理師養成施設
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十五
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
十六
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第1項第1号に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第24号)第9条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十七
柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第12条第1項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十八
視能訓練士法(昭和四十六年法律第64号)第14条第1号及び第2号に規定する学校及び視能訓練士養成所
十九
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設並びに同法第39条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び養成施設
二十
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第60号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十一
義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十二
救急救命士法(平成三年法律第36号)第34条第1号、第2号及び第4号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十三
精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設
二十四
言語聴覚士法(平成九年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号及び第5号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十五
森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)第9条及び第10条に規定する教育機関
二十六
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第148号)第2条及び第3条に規定する教育機関
二十七
児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第63号)第28条第1号、第43条第1号及び第82条第1号に規定する学校その他の養成施設
二十八
独立行政法人農業者大学校
二十九
独立行政法人水産大学校
三十
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
三十一
独立行政法人海技大学校(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十二
独立行政法人海員学校
三十三
独立行政法人航空大学校
三十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(法第90条第1項第5号、第90条の2第1項第3号及び第90条の3第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第77条の6
法第90条第1項第5号、第90条の2第1項第3号及び第90条の3第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
法第90条第1項、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する申請のあつた日の属する年度又はその前年度における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。
二
法第90条第1項、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する申請のあつた日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
三
その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
(保険料免除取消の申請)
第77条の7
法第90条第3項又は第90条の2第2項の規定による申請は、申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した申請書を社会保険事務所等に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の申請書には、国民年金手帳を添えなければならない。
3
法第90条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第77条の3第1項若しくは第77条の4第1項の申請を行つたとき、又は法第90条の2第1項の規定により保険料の半額を納付することを要しないものとされた被保険者が第75条の届出若しくは第77条第1項若しくは第77条の4第1項の申請を行つたときは、それぞれ第1項の申請を行つたものとみなす。
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第77条の8
法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第6条の6に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所等に提出しなければならない。
2
法第90条の3第1項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第77条第1項又は第77条の3第1項の申請を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
第1項の規定は、法第90条の3の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
(追納申込書の記載事項)
第78条
令第11条第1項の国民年金保険料追納申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名及び住所
二
かつて被保険者(第2号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
三
追納しようとする期間
四
基礎年金番号
(保険料の納付等の申出)
第78条の2
法第87条の2第1項の規定による保険料の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名及び住所
二
基礎年金番号
第78条の3
法第87条の2第3項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名及び住所
二
基礎年金番号
第78条の4
削除
(保険料の納付の届出)
第78条の5
第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)の被保険者の資格の取得により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一
氏名及び住所
二
農業者年金の被保険者の資格の取得により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者となつた年月日
三
基礎年金番号
第78条の6
第1号被保険者は、農業者年金の第1号被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第13条第1号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一
氏名及び住所
二
農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日
三
基礎年金番号
(前納保険料等の納付方法)
第78条の7
法第93条第1項の規定による保険料の前納及び法第94条第1項の規定による保険料の追納は、令第6条の13の規定により社会保険庁長官が交付する第70条の2第2項の納付書によつて行うものとする。
(届出等の記載事項)
第79条
第71条及び第75条から第78条の6までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申込み又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(前納保険料の還付請求)
第80条
令第9条第1項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、国民年金保険料還付請求書(様式第14号)に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官の指定する当該職員に提出しなければならない。
2
前項の場合において、還付を請求しようとする者が第1号被保険者(法附則第5条第1項及び平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。以下この項において同じ。)であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
第1号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(経由)
第81条
令第1条の2第8号又は第9号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。
(準用規定)
第82条
第14条第1項の規定は、令第11条第1項の申込み又は第77条、第77条の3若しくは第77条の4の申請があつた場合に準用する。
(年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第82条の2
令第11条の4第1項の規定による各年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第82条の7において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2
令第11条の4第4項の規定による各年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第3項の規定により社会保険庁長官が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。
第82条の3
令第11条の5第1項の規定による年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
2
令第11条の5第2項の規定による年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第11条の5第2項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。第82条の7において同じ。)までに行うものとする。
(昭和六十年改正法附則第35条第2項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)
第82条の4
経過措置政令第58条第3項第1号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82条の5
経過措置政令第58条第3項第4号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の九月三十日における旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第56条第3項第3号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第82条の6
経過措置政令第58条第3項第4号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82条の7
経過措置政令第59条第1項の規定による基礎年金交付金(同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第3項において同じ。)までに、それぞれ同令第59条第1項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2
経過措置政令第59条第2項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。
3
経過措置政令第59条第3項の規定による基礎年金交付金への充当は、第1項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第3項の規定による返還は、翌々年度の二月六日までに行うものとする。
(年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
第82条の8
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、社会保険庁長官に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)までに文書により報告しなければならない。
一
前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(第2号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数
二
翌年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の見込数及び当該被保険者のうち令第11条の2に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる者の見込数
三
前年度における経過措置政令第58条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率
四
翌年度における経過措置政令第58条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率の見込値
2
各年金保険者たる共済組合等は、前項の規定によるほか、社会保険庁長官に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として社会保険庁長官が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。
(法第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
第82条の9
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める区別の区分に応じ、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により報告しなければならない。
一
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数 当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
二
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達する日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
三
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者の数 当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別
四
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した者の数 当該組合員又は加入者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者の資格の喪失事由別
五
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別及び年齢別
六
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該受給権者の男女別及び年齢別
七
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する障害を支給事由とする年金たる給付(障害の程度が令別表に定める一級若しくは二級に該当する者又は旧厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級に該当する者に支給されるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び障害の程度別
八
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の数及び障害共済年金の受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち加給年金額の計算の基礎となるもの(次号において「加給年金対象被扶養配偶者」という。)の有無別
九
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢及び障害共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢 当該受給権者の男女別及び年齢別
十
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて法第30条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。以下この号から第13号までにおいて同じ。)と生計を同じくする妻又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者(妻及び子であるときは当該妻に、複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の数 当該受給権者の年齢別及び当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別
十一
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの加算額対象者の数 当該加算額対象者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の年齢別及び出生順の別
十二
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子と生計を同じくする妻又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の受給権を取得した者の数 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別並びに当該受給権を取得した者の当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別(子については、当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別及び出生順の別)
十三
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権を取得した妻の平均年齢及び子(妻及び子が受給権を取得した場合の当該子を除く。)の平均年齢 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別
十四
前々年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別及び年齢別
十五
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数 当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別
十六
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者(当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者以外の者であつて、当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。次号において同じ。)の数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
十七
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者であつた期間を有する者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
2
厚生労働大臣は、法第87条第3項の規定による保険料の額の再計算が終了したときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
一
一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額
二
法第94条の2第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
三
被用者年金保険者に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数
3
厚生労働大臣及び年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び年金保険者たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4
前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う年金保険者たる共済組合等は、第1項各号に定める事項を、当該年金保険者たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6
第3項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
(督促状)
第83条
法第96条第2項の督促状は、様式第15号による。
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第3章 費用負担(第69条の2―第83条)/国民年金法施行規則