第4章 国民年金事務組合(第83条の2―第83条の3)/国民年金法施行規則


(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、 国民年金法施行規則を次のように定める。


   第4章 国民年金事務組合

(認可の申請)
第83条の2  法第109条第2項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添えて、これを当該団体の事務所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
 国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
 当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類

(変更の届出)
第83条の3  国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。

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