第5章 雑則(第83条の4―第95条)/国民年金法施行規則


(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、 国民年金法施行規則を次のように定める。


   第5章 雑則

(基礎年金番号に関する通知)
第83条の4  社会保険庁長官は、国民年金手帳の交付を受けていない者が、次の各号のいずれかに該当する者となつたとき(第3号から第5号までに規定する者にあつては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は受給権者若しくはその配偶者に関する資料の提供を受けた場合に限る。)は、その者に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により通知書を交付した者に対しては、交付しないものとする。
 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
 第16条第1項第6号ロ又はハに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
 初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
 第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者
 第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
 社会保険庁長官は、前項の規定により、同項第3号に規定する者に通知書を交付するときは、当該者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由するものとする。

(国民年金手帳又は年金証書の返付)
第84条  社会保険事務所長等は、第2条、第6条、第75条、第76条、第78条の2から第78条の6まで又は第80条第1項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて国民年金手帳が提出されたときは、これを当該被保険者(第2号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。

(添付書類の省略等)
第85条  第2章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡又は現況の届出に限る。以下この項及び次項において「第2章の規定による変更届出等」という。)を第2章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
 第2章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第3章若しくは船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号)第2章第5節若しくは第8節又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡又は現況の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
 社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第2章及び第3章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
 第2章及び第3章の規定によつて請求書、申請書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
 第2章及び第3章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
 第2章の規定によつて申請書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該申請書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

第85条の2  第2章及び第3章の規定により申請を行う者は、届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。

(経由の省略)
第86条  社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、特別の事情があると認めるときは、第13条、第27条、第38条の2、第55条、第60条の9、第62条、第63条の4又は第81条の規定にかかわらず、第1章から第3章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を社会保険事務所長等又は市町村長を経由しないで提出させることができる。

(法第21条の2の規定による充当を行うことができる場合)
第86条の2  法第21条の2の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(福祉年金の支給等の手続)
第87条  昭和六十年改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第17号)の定めるところによる。

(身分を示す証票)
第88条  法第106条第2項(法第107条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第17号による。

(令第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)
第89条  令第15条第1項に規定する令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。
 令第1条第1項第1号に規定する老齢基礎年金又は同項第3号に規定する遺族基礎年金であつて、令第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等(国家公務員共済組合連合会が当該事務を行う場合にあつては、当該連合会を組織する共済組合。次号において同じ。)の組合員又は加入者であつた期間を有する者に係るもの
 令第1条第1項第2号に規定する障害基礎年金であつて、その受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第31条第1項の規定による障害基礎年金の支給事由となつた障害にあつては、後の障害)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に令第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等の組合員又は加入者であつた者に係るもの

(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
第90条  厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。
 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした共済組合等(以下「指定共済組合等」という。)に、当該指定があつた日の属する月の翌月以後初めて到来する支払期月(法第18条第3項の規定による支払期月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせるものとする。
 第1項の申出は、当該共済組合等を所管する大臣を経由して行わなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
 指定共済組合等は、第1項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもつて定め、その旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。

(指定の辞退)
第91条  指定共済組合等は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところにより、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し出ることができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出を審査し、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行つたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定共済組合等に対する情報提供)
第92条  社会保険庁長官は、指定共済組合等に対し、社会保険庁長官が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。
 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改定者一覧表及び国民年金基礎年金年金額改定等一覧表並びに年金担保権の設定の有無その他社会保険庁長官が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
 指定共済組合等が支払を行う基礎年金の年金種別、支払開始期日、支払金額、支払機関その他社会保険庁長官が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
 社会保険庁長官は、指定共済組合等が地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。

(支払開始期日)
第93条  共済払いの基礎年金の支払開始期日は、支払期月の十五日とする。ただし、その支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあつては、当該共済払いの基礎年金を支払うべき月の十五日とする。
 前項の規定による支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、その直前の日曜日等でない日を支払開始期日とする。

(基礎年金の支払に関する通知)
第94条  社会保険庁長官は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。

(指定共済組合等からの報告)
第95条  指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、社会保険庁長官に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなつた基礎年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。
 社会保険庁長官は、前項の規定による報告のほか、指定共済組合等に対し、基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして社会保険庁長官が共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して報告することを求めることができる。
 社会保険庁長官は、前2項の規定に基づき指定共済組合等から受けた報告に基づき、必要な措置を講じたときは、当該指定共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
 社会保険庁長官は、地方公務員共済組合から第1項若しくは第2項の規定による報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を所管する大臣に対して前項の規定による報告を行つたときは、これを総務大臣に通知するものとする。


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