附則/国民年金法施行規則
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、
国民年金法施行規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第2章の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(平成元年度における基礎年金拠出金の納付の特例)
2
平成二年二月六日までに納付すべき基礎年金拠出金の額は、第82条の2第1項の規定にかかわらず、同項第10号に定める額から社会保険庁長官が定める額(以下「特例拠出額」という。)を控除して得た額とする。
3
各年金保険者たる共済組合は、平成二年三月二十七日までに特例拠出額に相当する基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
(平成元年度における基礎年金交付金の交付の特例)
4
平成二年一月三十一日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、第82条の7第1項の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から社会保険庁長官が定める額(以下「特例交付額」という。)を控除して得た額とする。
5
国民年金の管掌者たる政府は、平成二年三月三十日までに特例交付額に相当する基礎年金交付金を、年金保険者たる共済組合に交付するものとする。
附 則 (昭和三六年三月三一日厚生省令第11号)
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三一日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日厚生省令第15号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月三〇日厚生省令第35号)
この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第47号) 抄
1
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月一日厚生省令第52号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月一四日厚生省令第21号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一八日厚生省令第30号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二七日厚生省令第11号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある遺児年金裁定請求書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附 則 (昭和三九年六月三〇日厚生省令第27号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2
国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第87号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定に該当する者が第15条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、改正法附則第2条第2項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(経過措置による母子年金請求の特例)
3
改正法附則第4条第1項の規定に該当する者が第30条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一
夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
昭和三十九年八月一日における夫、受給権者及び改正法附則第4条第1項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
昭和三十九年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四
受給権者及び子が改正法附則第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
4
改正法附則第3条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
一
国民年金証書
二
昭和三十九年八月一日における夫又は受給権者及び改正法附則第3条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四
昭和三十九年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五
子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
(経過措置による準母子年金請求の特例)
5
改正法附則第4条第2項の規定に該当する者が第39条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
昭和三十九年八月一日における死亡者、受給権者及び改正法附則第4条第2項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
昭和三十九年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四
昭和三十九年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類
五
受給権者及び孫又は弟妹が改正法附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
6
改正法附則第3条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
一
国民年金証書
二
昭和三十九年八月一日における受給権者及び改正法附則第3条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四
昭和三十九年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五
孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態についての医師又は歯科医師の診断書
六
昭和三十九年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類
(経過措置による遺児年金請求の特例)
7
改正法附則第5条第1項の規定に該当する者が、第42条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が改正法附則第5条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(市町村長の経由等)
8
附則第4項及び第6項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。
9
市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。
別記様式 (国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第27号)附則第4項、第6項)
附 則 (昭和三九年一〇月一日厚生省令第42号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月九日厚生省令第11号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金手帳は、この省令による改正後の国民年金手帳とみなす。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による国民年金手帳の用紙は、この省令による改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則 (昭和四〇年五月三一日厚生省令第23号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第93号。以下「法律第93号」という。)附則第2条の規定に該当する者が第15条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第93号附則第2条第1項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となつた傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(経過措置による母子年金請求の特例)
3
法律第93号附則第4条第1項の規定に該当する者が第30条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一
夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
昭和四十年八月一日における夫、受給権者及び法律第93号附則第4条第1項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
昭和四十年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四
受給権者及び子が法律第93号附則第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
4
法律第93号附則第3条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
一
国民年金証書
二
昭和四十年八月一日における夫又は受給権者及び法律第93号附則第3条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四
昭和四十年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五
子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
(経過措置による準母子年金請求の特例)
5
法律第93号附則第4条第2項の規定に該当する者が第39条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
昭和四十年八月一日における死亡者、受給権者及び法律第93号附則第4条第2項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
昭和四十年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四
昭和四十年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類
五
受給権者及び孫又は弟妹が法律第93号附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
6
法律第93号附則第3条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
一
国民年金証書
二
昭和四十年八月一日における受給権者及び法律第93号附則第3条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四
昭和四十年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五
孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
六
昭和四十年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類
(経過措置による遺児年金請求の特例)
7
法律第93号附則第5条第1項の規定に該当する者が、第42条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第93号附則第5条第1項各号のいずれ 提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経にも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(市町村長の経由等)
8
附則第4項及び第6項の規定によつて請求書を都道府県知事に由することができる。
9
市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。
別記様式
附 則 (昭和四一年七月一三日厚生省令第23号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2
国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条第2項の規定に該当する者が第31条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第92号附則第3条第2項に規定する前に発した傷病による廃疾の状態及びその傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(経過措置による母子年金請求の特例)
3
法律第92号附則第4条第1項の規定に該当する者が第39条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一
夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
昭和四十一年十二月一日における夫、受給権者及び法律第92号附則第4条第1項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
昭和四十一年十二月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四
受給権者及び子が法律第92号附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
4
法律第92号附則第2条第2項に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
一
国民年金証書
二
昭和四十一年十二月一日における夫又は受給権者及び法律第92号附則第2条第2項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四
昭和四十一年十二月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五
子が国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「法」という。)別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
(経過措置による準母子年金請求の特例)
5
法律第92号附則第4条第3項の規定に該当する者が第48条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
昭和四十一年十二月一日における死亡者、受給権者及び法律第92号附則第4条第3項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
昭和四十一年十二月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四
昭和四十一年十二月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類
五
受給権者及び孫又は弟妹が法律第92号附則第4条第4項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
6
法律第92号附則第2条第2項に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
一
国民年金証書
二
昭和四十一年十二月一日における受給権者及び法律第92号附則第2条第2項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
三
死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四
昭和四十一年十二月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五
孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
六
昭和四十一年十二月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類
(経過措置による遺児年金請求の特例)
7
法律第92号附則第5条第1項の規定に該当する者が、第51条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第92号附則第5条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(市町村長の経由等)
8
附則第4項及び第6項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。
9
市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。
(年金額改定票)
10
都道府県知事は、法律第92号附則第2条第1項の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式第2号)を交付しなければならない。
11
受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
別記様式第1号 (国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第23号)附則第4項、第6項)
別記様式第2号 (国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第23号)附則第10項)
附 則 (昭和四一年一一月三〇日厚生省令第39号)
この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月一五日厚生省令第6号)
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月一一日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月一〇日厚生省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第17号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二五日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月四日厚生省令第26号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。ただし、第52条及び第62条の改正規定並びに様式第1号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2
国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下「法律第86号」という。)附則第5条第1項の規定に該当する者が第31条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1号及び第3号に掲げる書類は、添えることを要しない。
一
かつて受けていた障害年金の支給の原因となつた傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日
二
障害年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所
(年金額改定票)
3
都道府県知事は、法律第86号附則第2条の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式)を交付しなければならない。
4
受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
別記様式
附 則 (昭和四五年一一月二六日厚生省令第56号)
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する
附 則 (昭和四六年四月三〇日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月二三日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日厚生省令第34号)
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二六日厚生省令第56号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一〇月二一日厚生省令第42号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置等)
2
第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が現に所持するこの省令による改正前の第10条の規定による様式の国民年金手帳は、この省令による改正後の第10条の規定にかかわらず、第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、国民年金法施行規則の適用については、この省令による改正後の第10条第2号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。
3
法第92条第3項に規定する国民年金印紙による納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者となつた場合には、当該被保険者が所持するこの省令による改正後の第10条第1号に掲げる様式による国民年金手帳は、同条の規定にかかわらず、第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、この省令による改正後の第10条第2号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。
附 則 (昭和五〇年七月二三日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、昭和五十年十月一日から、第16条第2項に1号を加える改正規定、第21条に1項を加える改正規定、第25条第2項に1号を加える改正規定、第28条第2項に1号を加える改正規定、第31条に1号を加える改正規定、第39条第1項に1号を加える改正規定、第48条第1項に1号を加える改正規定、第51条第1項に1号を加える改正規定及び第60条の2第1項に一号を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月二八日厚生省令第31号)
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月三〇日厚生省令第42号)
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一一月一六日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月三一日厚生省令第41号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)
第2条
昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号。以下「令」という。)第4条の2に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年七月三十一日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号。以下「法律第82号」という。)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「法」という。)第41条第2項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。
一
氏名
二
母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号
2
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に母子年金又は準母子年金を受ける権利を所得した者は、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受けることができる者があるときは、施行日から十四日以内に前項各号に掲げる事項を記載した届書に、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において令第4条の2に定める給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)
第3条
昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であつて、同日において令第4条の3に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、施行日から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年七月三十一日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによつて支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。
一
氏名
二
母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号
(経過措置)
第4条
法律第82号の公布の日の前日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給停止額変更の届出については、この省令による改正後の第43条の2第1項(第50条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。
(準用規定)
第5条
第42条の2から第44条までの規定(第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間において、法律第82号による改正後の法第39条の2第1項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)若しくは法第41条の4第5項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第82号による改正後の法第41条第2項若しくは第4項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第82号による改正後の法第41条第3項若しくは第4項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第41号)の公布の日以後速やかに」と、第43条の2第1項(第50条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。
第6条
第26条、第27条及び第64条第1項の規定は、附則第2条及び附則第3条の規定による届出について準用する。この場合において、第27条中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和五七年八月一四日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第40号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号) 抄
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第18号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置政令第7条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)
第2条
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第7条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第10条第1項の規定により資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
三
国民年金手帳の記号番号のうち国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(旧国民年金法による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)又は同項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)の記号番号
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
二
経過措置政令第7条第2項ただし書の規定に該当する者にあつては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書
(経過措置政令第12条第6号に規定する厚生労働省令で定める者等)
第3条
経過措置政令第12条第6号に規定する厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第15号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第54号)第2条第2号に掲げる者とする。
2
経過措置政令第13条第4号に規定する厚生省令で定める日は、前項に規定する者としての出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第4条第1項に規定する在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、同日)
(国民年金手帳に関する経過措置)
第5条
新国民年金法施行規則第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第1号被保険者が施行日において現に所持する第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則(以下「旧国民年金法施行規則」という。)第10条第2号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第1号被保険者である間は、新国民年金法施行規則第10条第1項第2号に規定する様式による国民年金手帳とみなす。
第6条
施行日において旧国民年金法による被保険者が第3号被保険者となつた場合には、当該第3号被保険者が現に所持する旧国民年金法施行規則第10条第2号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第10条第3項に規定する様式による国民年金手帳とみなす。
第7条
この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則第10条各号に掲げる様式による国民年金手帳は、それぞれ、新国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。
(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)
第8条
旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第16条から第18条(第2項第1号を除く。)まで、第19条、第20条、第21条(第1項3号及び第4号を除く。)、第22条から第29条(第2項を除く。)まで、第30条、第32条から第34条の2まで、第36条の2、第38条、第40条から第45条(第2項第1号、第2号及び第3号を除く。)まで、第46条、第47条、第49条、第50条、第52条から第58条(第2項第1号を除く。)まで、第59条、第60条の3から第60条の6(第2項を除く。)まで、第60条の7、第60条の8、第64条(第2項を除く。)、第65条第1項、第2項及び第6項、第66条、第69条、第84条第1項及び第3項、第85条、第86条(第2項を除く。)並びに様式第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第16条第1項 |
法第16条 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第16条 |
|
第16条第1項第2号 |
国民年金手帳の記号番号 |
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第58号。以下「平成八年改正省令」という。)第1条の規定による改正後の第1条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) |
|
第16条第1項第3号 |
有する者 |
有する者又は昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 |
|
第16条第1項第7号 |
障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 |
国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第1条の規定による改正後の第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号 |
|
第16条第2項第1号、第16条の2及び第28条第2項第1号 |
国民年金手帳 |
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
|
第16条第2項第3号 |
(様式第3号) |
(様式第3号)及び公的年金給付の受給権者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
|
第16条の2第2号及び第28条第1項第2号 |
国民年金手帳の記号番号 |
基礎年金番号 |
|
第17条、第32条第1項、第40条第1項及び第60条の3第1項 |
選択しようとする者 |
選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第11条第3項の規定により支給を停止されている者を除く。) |
|
第17条、第17条の2、第21条第1項、第22条第2項及び第24条 |
一 氏名及び生年月日 |
一 氏名及び生年月日
一の二 基礎年金番号 |
|
第17条第3号及び第4号、第17条の2第3号、第19条第1項第2号、第20条第3号、第21条第1項第5号、第22条第2項第2号、第24条第3号、第25条第1項第3号、第32条第1項第3号及び第4号、第33条第1項第3号、第34条の2第1項第3号、第36条の2第3号、第40条第1項第3号及び第4号、第41条第1項第3号、第42条の2第1項第3号、第43条の2第1項第3号、第46条第3号、第49条第3号、第53条第3号、第59条第3号、第60条の3第3号及び第4号、第60条の7第3号並びに第65条第2項第1号及び第3項第1号 |
記号番号 |
年金コード |
|
第17条の2 |
第77条第4項( |
第77条第4項(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第5条の規定による改正前の |
|
第18条第1項、第29条第1項、第45条第1項、第58条第1項及び第60条の6第1項 |
記載した届書 |
記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書) |
|
第18条第1項及び第29条第1項 |
第20条 |
第20条又は昭和六十年改正法附則第11条第3項 |
|
第18条第1項第1号、第29条第1項第1号、第45条第1項第1号、第58条第1項第1号及び第60条の6第1項第1号 |
氏名及び生年月日 |
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎返金番号 |
|
第18条第1項 |
二 老齢年金の国民年金証書の年金コード |
二 老齢年金の国民年金証書の年金コード |
|
第19条第1項 |
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日 |
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
一の二 基礎年金番号 |
|
第19条第2項第2号 |
抄本 |
抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) |
|
第20条 |
二 変更後の住所 |
二 変更後の住所
二の二 基礎年金番号 |
|
第21条 |
二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関 |
二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者(ハに規定する者を除く。)払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて郵便振替口座への払込みを希望するもの 郵便振替口座の口座番号 |
|
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 |
2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。一 前項第2号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
二 前項第2号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書 |
|
第24条 |
法 |
昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「新法」という。) |
|
第25条第1項 |
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 |
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 受給権者の基礎年金番号 |
|
第26条 |
請求者、申請者又は届出人の氏名及び請求、申出又は届出の年月日を記載し、押印 |
請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名 |
|
第28条第1項第3号 |
該当する旨 |
該当する旨及び昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨 |
|
第28条第1項第5号 |
障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 |
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
|
第28条第2項第2号 |
掲げる書類 |
掲げる書類及び公的年金給付の受給権を有する者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
|
第28条第2項第2号イ |
通算対象期間 |
昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第4条に規定する通算対象期間 |
|
保険料納付済期間 |
保険料納付済期間(新法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。) |
|
第29条第1項 |
二 通算老齢年金の国民年金証書の記号番号 |
二 通算老齢年金の国民年金証書の年金コード |
|
第32条から第34条の2まで、第40条から第46条まで、第49条、第53条から第59条まで、第60条の3から第60条の7まで及び第84条第1項 |
都道府県知事 |
社会保険庁長官 |
|
第32条第1項、第33条第1項、第34条の2第1項、第40条第1項、第41条第1項、第42条の2第1項、第43条の2第1項、第46条、第49条、第53条、第59条、第60条の3及び第60条の7 |
一 氏名 |
一 氏名
一の二 基礎年金番号 |
|
第34条 |
国民年金支給停止事由該当届(様式第4号) |
氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
|
第36条の2 |
届書に、障害年金の国民年金証書を添えて、 |
届書を |
|
これを社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、同一の市町村その他社会保険庁長官の指定する区域内における住所の変更にあつては、障害年金の国民年金証書を添えることを要しない |
社会保険庁長官に提出しなければならない |
|
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 |
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二の二 基礎年金番号 |
|
第38条 |
これらの規定中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第25条中 |
第25条中 |
|
第40条第2項第4号 |
選択の申出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である |
十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある |
|
第42条 |
改定の事由が生じたとき |
改定の事由が生じたとき(同項第6号及び第8号に該当するに至つたときを除く。) |
|
国民年金額改定届(様式第7号) |
氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
|
第42条の3 |
国民年金額改定届 |
氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
|
第43条、第54条及び第60条の4 |
国民年金支給停止事由該当届 |
氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
|
第43条第3号 |
令第4条の2 |
昭和六十一年改正政令第1条の規定による改正前の令第4条の2 |
|
第44条第1項 |
第41条第1項 |
第41条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第3項 |
|
抄本 |
抄本又は支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類 |
|
第44条、第55条及び第60条の5 |
国民年金支給停止事由消滅届 |
氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由が消滅した事実及びその事実が生じた年月日を記載した届書 |
|
第44条第1項第5号及び第55条第3号 |
支給停止事由消滅の |
十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある |
|
第45条第1項 |
又は第41条第1項 |
、第41条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第3項 |
二 受給権者と生計を同じくする子の氏名、生年月日及び受給権者との続柄
三 母子年金の国民年金証書の年金コード |
二 母子年金の国民年金証書の年金コード
三 子の氏名及び生年月日並びに受給権者がその者と引き続き生計を同じくしている旨 |
|
第45条第2項第4号及び第58条第2項第2号 |
その年の五月三十一日において十七歳未満である |
十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある届出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である |
|
第46条 |
死亡に係るとき |
法第39条第3項第1号、第6号及び第8号に該当するに至つたとき |
|
第47条、第60条及び第60条の8 |
これらの規定中(第36条の2を除く。)「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第25条中 |
第25条中 |
|
第50条の表 |
|
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|
|
|
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第19条第1項、第21条、第22条及び第24条 |
第25条第1項 |
第27条 |
第25条第1項 |
|
社会保険庁長官 |
社会保険庁長官 |
社会保険庁長官 |
第16条の例により、老齢年金の裁定請求書 |
|
都道府県知事 |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
第48条の例により、準母子年金裁定請求書 |
|
|
|
|
第55条及び第58条第1項 |
又は第47条第1項 |
、第47条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第3項 |
|
第55条第2号及び第60条の5第2号 |
抄本 |
抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
|
第58条第1項 |
二 遺児年金の国民年金証書の記号番号 |
二 遺児年金の国民年金証書の年金コード |
|
第59条 |
死亡に係るとき |
同条第1号、第6条及び第8号に該当するに至ったとき |
|
第60条の5 |
第52条 |
第52条又は昭和六十年改正法附則第11条第3項 |
|
第60条の6第1項 |
若しくは第52条 |
、第52条若しくは昭和六十年改正法附則第11条第3項 |
|
五十九歳未満 |
六十歳未満 |
|
二 寡婦年金の国民年金証書の記号番号 |
二 寡婦年金の国民年金証書の年金コード |
|
第64条第1項 |
都道府県知事に進達 |
社会保険庁長官に送付 |
|
第64条第3項 |
進達 |
送付 |
|
第65条第1項及び第6項、第66条、第85条第3項及び第86条第1項 |
社会保険庁長官又は都道府県知事 |
社会保険庁長官 |
|
第65条第2項 |
二 受給権者の氏名、及び生年月日 |
二 受給権者の氏名、生年月日
二の二 基礎年金番号 |
|
第65条第3項 |
二 受給権者の氏名 |
二 受給権者の氏名
二の二 基礎年金番号 |
|
第84条第3項 |
場合に、第68条本文の規定は、前項の規定によって国民年金証書を返付する場合に |
場合に |
|
第86条第1項 |
第60条 |
第60条、第60条の6 |
|
都道府県知事又は市町村長 |
市町村長 |
(添付書類の省略等)
第8条の2
前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡又は現況の届出に限る。以下この条において「附則第8条の規定による変更届出等」という。)を附則第8条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
附則第8条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第58号。以下「平成八年改正省令」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第2章、平成八年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第3章若しくは平成八年改正省令第3条の規定による改正後の船員保険法施行規則第2章第5節若しくは第8節又は附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡又は現況の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書を記載し、又は添えたものについては、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
(旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)
第9条
平成八年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第17条第1項及び第2項の規定は、昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第17条第1項第4号は、「四 第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
2
平成八年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第17条の7第1項及び第2項の規定は、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の届出について準用する。
(旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)
第10条
平成八年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第32条の規定は、昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第32条第1項第4号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
2
平成八年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第33条第1項及び第2項、第33条の3、第33条の5、第33条の6、第35条第1項及び第2項並びに第36条第1項から第3項までの規定は、旧国民年金法による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。この場合において、第35条第1項中「法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3若しくは第36条の4第2項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項」とあるのは「旧法第20条、第32条第1項若しくは第36条又は昭和六十年改正法附則第11条第3項」と、第36条第1項中「法第20条第1項、第32条第1項、第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3第1項(同項の規定によつてその年の七月まで障害基礎年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するときに限る。)若しくは第36条の4第2項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項」とあるのは「旧法第20条、第32条第1項若しくは第36条又は昭和六十年改正法附則第11条第3項」と読み替えるものとする。
(旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)
第11条
平成八年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第41条の規定は、昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第41条第1項第4号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)
第12条
平成八年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第41条の規定は、昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第41条第1項第4号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由を生じた給付及び昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
第25条
附則第8条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第14条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第21条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第7条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第31条、第32条、第34条、第35条及び第39条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第31条 |
令第51条第1項又は |
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号)第5条の規定による改正前の令第51条第1項に該当する者(令第53条第1項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第5条の規定による改正前の令(以下「令」という。) |
|
厚生年金保険法施行規則 |
国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。) |
|
令第51条第1項に該当する者 |
令第51条第1項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) |
|
二 令第54条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し |
二 令第51条第1項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
三 令第54条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し |
|
第34条 |
又は |
に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令 |
|
船員保険法施行規則 |
昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) |
|
令第57条第1項に該当する者 |
令第57条第1項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) |
|
二 令第60条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し |
二 令第57条第1項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
三 令第60条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し |
|
第39条 |
国民年金法 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法 |
|
国民年金法施行規則 |
昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則 |
第25条の2
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令等の一部を改正する省令(平成二年厚生省令第9号)第1条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(以下この条において「新規則」という。)第32条の2の規定は、第7条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第31条及び第34条の老齢年金裁定請求書の提出があつた場合に準用する。この場合において、新規則第32条の2第1項中「厚生年金保険法施行規則第81条の2第2項」とあるのは「国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第81条の2第2項又は昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号。以下「旧船員保険法施行規則」という。)第87条第1項」と、「前条の裁定請求書」とあるのは「昭和六十一年改正省令第7条の規定による改正前の第31条又は第34条の老齢年金裁定請求書」と、「同令第30条第1項第1号及び第2号(ハを除く。)」とあるのは「旧厚生年金保険法施行規則第30条第1項第1号及び第2号又は旧船員保険法施行規則第50条第1項第1号」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和六一年三月三一日厚生省令第24号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(年金保険者たる共済組合に係る基礎年金拠出金の納付に関する経過措置)
2
昭和六十一年度における国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号)第1条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号。以下「新国民年金法施行令」という。)第11条の4第1項の規定による各年金保険者たる共済組合の基礎年金拠出金の納付については、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「新規則」という。)第82条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日までに、それぞれ当該各号に定める額を納付することにより行わなければならない。
一
四月二十三日 概算保険料・拠出金算定対象額(新国民年金法施行令第11条の4第2項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額をいう。第3号において同じ。)から概算旧国民年金給付費(新規則第82条の2第1項第1号に規定する概算旧国民年金給付費をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額の十分の一に相当する額に、概算拠出金按分率(同号に規定する概算拠出金按分率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
二
五月二十六日 概算旧国民年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
三
七月二十五日 概算保険料・拠出金算定対象額から概算旧国民年金給付費を控除して得た額の十分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
四
八月二十五日 概算旧国民年金給付費の十一分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
五
十月二十五日 前2号に定める額の合算額
六
一月二十六日 第3号に定める額
七
二月二十三日 昭和六十一年度において新国民年金法施行令第11条の4第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金の額から前各号に定める額を合算した額を控除して得た額
(基礎年金交付金の交付に関する経過措置)
3
昭和六十一年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下この項において「経過措置政令」という。)第59条第1項の規定による基礎年金交付金(同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。)の交付は、新規則第82条の7第1項の規定にかかわらず、四月三十日までに同年度において経過措置政令第59条第1項の規定により交付すべき額の十分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、七月三十一日及び十月三十一日までに、それぞれ同項の規定により当該交付すべき額の十分の三に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、一月三十一日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
(年金保険者たる共済組合の報告に関する経過措置)
4
昭和六十一年度における新規則第82条の8第1項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
附 則 (昭和六一年四月一八日厚生省令第29号)
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二二日厚生省令第58号)
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日厚生省令第28号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月二六日厚生省令第5号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十二年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第82条の2第1項の規定の適用については、同項第13号中「第1号に定める額」とあるのは「概算旧国民年金老齢年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)」と、同項第14号中「前各号」とあるのは「第13号及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年厚生省令第5号)による改正前の国民年金法施行規則第82条の2第1項第1号から第6号まで」とする。
附 則 (昭和六三年一月二八日厚生省令第6号)
この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第38号)
1
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。
2
第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則第31条第3項及び第41条第3項の規定の適用については、昭和六十三年七月一日から同月三十一日までの間においては、同令第31条第3項第1号中「所得の額」とあるのは「所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第226号)第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第2号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」と、同令第41条第3項第1号中「算定した額」とあるのは「算定した額と昭和六十三年度分の道府県民税に係る地方税法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第1号ロ及び第2号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」とする。
附 則 (昭和六三年八月二六日厚生省令第49号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年一月一八日厚生省令第2号)
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附 則 (平成元年二月一日厚生省令第3号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十三年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第82条の2第1項の規定の適用については、同項第10号中「前各号」とあるのは「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第3号)による改正前の国民年金法施行規則第82条の2第1項第1号から第12号まで」とする。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日厚生省令第29号)
この省令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は同年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日厚生省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二二日厚生省令第9号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第17号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則に四項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法施行規則附則第2項から第5項までの規定は、平成二年一月三十一日から適用する。
附 則 (平成二年五月三〇日厚生省令第31号)
この省令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は同年七月一日から、第3条の規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一九日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日厚生省令第23号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月一日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月七日厚生省令第33号)
この省令は、平成三年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は同年七月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月九日厚生省令第53号)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
附 則 (平成四年五月二九日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月一二日厚生省令第35号)
1
この省令は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年七月一日から施行する。
2
平成四年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求及び支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月二八日厚生省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日厚生省令第28号) 抄
1
この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第2条中国民年金法施行規則第31条第3項第1号及び第2号の改正規定並びに様式第3号(裏面)の改正規定(「280万円」を「292万5千円」に改める部分に限る。) 平成五年七月一日
二
第1条中老齢福祉年金支給規則様式第2号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第2条(前号に掲げるものを除く。)、第3条、第4条及び附則第3項から第7項までの規定 平成六年四月一日
2
平成五年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
4
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請について第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第3号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第3号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。
附 則 (平成六年七月二七日厚生省令第48号) 抄
1
この省令は、平成六年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2
平成六年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
4
第2条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年一一月九日厚生省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第六款 特別一時金(第63条の2・第63条の3)」を「第六款 脱退一時金(第63条・第63条の2) 第七款 特別一時金(第63条の3・第63条の4)」に改める部分に限る。)、同規則第2章第1節中第六款を第七款とし、第五款の次に一款を加える改正規定及び同規則第65条の改正規定(第63条の3第2項に係る部分を除く。)並びに第3条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第3章第3節の次に一節を加える改正規定並びに同規則第82条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成七年七月三日厚生省令第49号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成七年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年三月二六日厚生省令第12号)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成八年三月三一日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年七月二六日厚生省令第46号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
第3条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第58号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第2条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下この項において「法」とういう。)第7条第1項に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95条)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(法第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
二
第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2
国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第3条
社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2
社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第3条の2
厚生年金保険法施行規則第17条の2の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第17条の2中「第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)
第4条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となる至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
一
年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
二
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権を取得した年月
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条
附則第2条第1項に規定する者に係る新国民年金法施行規則第1条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2
前条に規定する者に係る新国民年金法施行規則第1条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第1号の記号番号とする。
第6条
この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第2号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。
第7条
この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則の様式第3号及び様式第4号の届書並びに様式第14号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(国民年金法施行規則の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
第14条
附則第2条第1項に規定する者に係る第5条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2
附則第4条に規定する者に係る第5条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第21条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第60号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月二日厚生省令第56号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年一二月一七日厚生省令第87号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第94号)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一〇年三月一七日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月一七日厚生省令第70号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一〇年一二月一八日厚生省令第95号)
1
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第26号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月三〇日厚生省令第32号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の相当規定によつてされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第60号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
第5条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第18号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第88号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日厚生省令第105号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年二月二二日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日厚生労働省令第137号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成十三年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第224号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号)附則第7条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失する者が、平成十四年一月三十一日までに農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)第22条に規定する申出を行つた場合には、この省令の施行の日において国民年金法施行規則第78条の6に規定する届出及び同規則第78条の5に規定する届出を行つたものとみなす。
附 則 (平成一四年一月二一日厚生労働省令第7号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の様式による国民年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年三月一一日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
6
平成十四年四月から同年六月までの月分の保険料についてのこの省令による改正後の国民年金法施行規則第77条の2の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「三月」とする。
附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(国民年金法施行規則第82条の9の報告に関する経過措置)
第61条
平成十三年度以前の国民年金法施行規則第82条の9の報告については、なお従前の例による。
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)
第62条
平成十三年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第3項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第82条の2、第82条の3及び第82条の8の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第82条の2の前の見出し |
年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
第82条の2第1項 |
令 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第27条第2項の規定により読み替えられた令 |
|
各年金保険者たる共済組合等 |
存続組合(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。) |
|
毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第82条の7において同じ。)までに残余の額を納付することにより |
平成十四年四月八日までに |
|
第82条の2第2項 |
令 |
平成十四年統合法経過措置政令第27条第2項の規定により読み替えられた令 |
|
各年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
第82条の3第1項 |
令 |
平成十四年統合法経過措置政令第27条第2項の規定により読み替えられた令 |
|
年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
翌々年度の十月六日 |
平成十六年十月六日 |
|
第82条の3第2項 |
令 |
平成十四年統合法経過措置政令第27条第2項の規定により読み替えられた令 |
|
年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第11条の5第2項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第82条の7において同じ。) |
還付は、平成十六年十月十四日 |
|
第82条の8の見出し |
年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
数等 |
数 |
|
第82条の8第1項 |
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 |
存続組合は |
|
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 |
農林水産大臣 |
|
次の各号に |
第1号に |
|
九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) |
平成十五年九月十六日 |
|
第82条の8第1項第1号 |
前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 |
平成十四年三月三十一日における存続組合 |
|
である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 |
である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数 |
|
第82条の8第2項 |
各年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 |
農林水産大臣 |
|
基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 |
存続組合 |
|
並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定 |
の算定 |
|
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と |
農林水産大臣と |
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)
第63条
平成十三年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第82条の4から第82条の8までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第82条の4の前の見出し |
昭和六十年改正法 |
平成十三年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 |
|
第82条の4 |
経過措置政令第58条第3項第1号ハ |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第1号ハ |
|
九月三十日 |
九月三十日(存続組合(平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、平成十四年三月三十一日。以下この条、次条及び第82条の6において同じ。) |
|
同日 |
九月三十日 |
|
第82条の5 |
経過措置政令第58条第3項第4号ロ |
平成十四年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第4号ロ |
|
同日 |
九月三十日 |
|
第82条の6 |
経過措置政令第58条第3項第4号ハ |
平成十四年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第4号ハ |
|
同日 |
九月三十日 |
|
第82条の7第1項 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
|
行うものとする。 |
行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成十四年四月十二日までに行うものとする。 |
|
第82条の7第2項 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
|
第82条の7第3項 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
|
行うものとする。 |
行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十六年十月六日までに行うものとする。 |
|
第82条の8第1項 |
各年金保険者たる共済組合等 |
各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。) |
|
次の各号に掲げる事項 |
第3号及び第4号に掲げる事項(存続組合にあつては、第3号に掲げるものに限る。) |
|
第82条の8第1項第3号 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
|
第82条の8第1項第4号 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
|
第82条の8第2項 |
及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに |
及び |
|
これらの額の |
その額の |
(平成十四年統合法経過措置政令第31条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)
第66条
平成十四年統合法経過措置政令第31条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第3条第2項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第1条第1項第1号及び第2号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第16条第6項 |
令第1条第1項第1号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。) |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項の規定により存続組合 |
|
当該共済組合等 |
当該存続組合 |
|
第27条第1項 |
令第1条、第1条の2及び第3条 |
平成十四年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第1号及び第3条 |
|
第64条第3項 |
令第1条第1項第1号 |
平成十四年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第1号 |
|
一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間 |
平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第10条第1項に規定する継続厚生年金期間を含む。) |
|
以下この条において同じ。) |
) |
|
第64条第4項 |
共済組合等 |
存続組合 |
|
令第1条第1項各号 |
平成十四年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第1号及び第2号 |
|
第64条第5項 |
共済組合等 |
存続組合 |
|
令第1条第1項第2号 |
平成十四年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第2号 |
附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条及び第2条並びに附則第2項及び第3項の規定 平成十四年七月一日
(経過措置)
3
第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第161号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ三第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和六十一年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成九年改正省令附則第76条の3第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第72号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月七日厚生労働省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二九日厚生労働省令第143号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第165号) 抄
この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号)
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
別表 (第16条、第17条の2、第18条、第31条―第33条の2、第33条の4、第33条の5、第35条、第35条の2、第36条、第39条、第41条、第44条、第48条、第51条関係)
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号 (第2条、第16条、第16条の2、第16条の4、第31条、第33条の2、第35条の2、第39条、第63条の3関係)
様式第2号 削除
様式第3号 (第31条、第41条関係)
様式第4号 (第31条、第41条関係)
様式第5号 (第72条の6、第73条関係)
様式第6号 (第72条の6関係)
様式第7号 (第72条の7関係)
様式第8号 (第73条関係)
様式第9号 (第73条の2関係)
様式第10号 削除
様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第13号 削除
様式第14号 (第80条関係)
様式第15号 (第83条関係)
様式第16号 (第83条の2関係)
様式第17号 (第88条関係)
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